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診療報酬は微増?
2013年12月19日(木)3:31 PM
一昨日の新聞一面の記事です!
昨日ブログで書こうと思っていたのですが、
今回の税制改正で出ました
医療法人の相続、贈与の納税猶予制度
を2回にわけたため、本日になりました。
診療報酬については、医療関係者の皆様、
医療税務に詳しい税理士なら、説明不要ですが、
ブログなので、簡単にまとめてみます。
診療報酬は医師の技術料にあたる
『本体部分』 と 『薬価部分』
で構成され、2年ごとに見直されます。
26年度改定では、
薬価部分は市場の値下がりを反映して、
約1.4%の引下げ
ただ、保険診療については消費税が
かからないため、仕入れの消費税増額部分を
患者さんに負担してもらえず、
医療機関の負担となることを考えて、
今回特別に補てん措置に必要な診療報酬が
1.4%引き上げ
となりそうです。
全体では少しのプラス、微増で最終調整中。
ただ、予算編成の基本方針に
“診療報酬を抑制” と記載されていたことからも
今後はキビシイ改定となりそうです。
さらに、政府は医療費抑制策が同時に
示されなければ本体部分の引き上げを
認めない構えでいるようです。
キビシイですね。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
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