来年度の税制改正は? その2
みなさん、こんにちは。
年末はバタバタの税理士なかたです。
ニュースでご存じの先生方も多いと
思いますが、
東京駅開業100周年記念
のSuicaの販売に 約1万人が殺到し、
急きょ販売が中止となりました。
実は、東海道新幹線も
開業50周年らしく、
今日の写真は先日あった
税金のセミナー・相談会の
移動の新幹線の車内で食べた
駅弁にします。
ちなみに、中身はこんな感じです。
では、
医療ブログのお話に入ります。
前回のブログでお約束しました、
今後の税制改正の要望のうち、
日本医師会から出された
26の項目の要望のうち、
医療税務に関係のある主なものを
今回ブログのでお知らせいたします。
1.社会保険診療報酬制度等に対する
消費税の非課税制度、医療保険制度に
おける補てんの仕組み
2.社会保険診療報酬等に対する事業税非課税
および医療法人の事業税について
特別法人としての軽減税率の制度の継続
3.医療承継時の相続税・贈与税制度の改善
4.医療機関が取得した耐震構造建物、
防災構造施設、設備等にかかる特例措置の創設
5.医療法人の法人税率引き下げ
・特定医療法人の法人税非課税化
などです。
今後の動向を知れば
当然ですが対応も変わってきます。
なお、
各省庁から出されたものは
前回のブログをご参照くださいませ。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
来年度の税制改正は? その1
みなさん、こんにちは。
今年もあと少し
振り返るといろいろあった1年でした。
名古屋での大雨、浸水のニュースをやっていたので
名古屋つながりで以前の撮った写真を載せます。
名古屋に行った方ならお分かりの
栄の観覧車です。
名古屋には以前は1、2ヵ月に1回は
セミナーや相談会で行っていましたが、
最近は年に3、4回です。
東京(正しくは品川)と名古屋は
新幹線で1時間半ほどなので
一番近い大都市で好きな場所です。
来年は名古屋出張も増やすぞ
さて、今回の医療ブログは
来年度税制改正のお話です。
来年度、平成27年度税制改正は
通常は今ごろにどうなるか
新聞やニュースで発表されていますが
先日の選挙の影響があり
年末から来年1月中旬に発表される
予定となっています。
そこで少し気が早いですが
日本医師会や各省庁からこうして欲しいと
要望された内容を整理してみたいと思います。
まず、各省庁から出されたもので
医療税務に関係のあるものは
1.医療機器を取得した場合の特別償却制度の期限延長
2.非営利ホールディングカンパニー型
医療法人制度の創設等に優遇措置
3.医療にかかる消費税課税の検討
4.社会医療法人認定制度の見直しと非課税制度
5.社会保険診療報酬の事業税非課税制度の継続
6.医療法人の社会保険診療報酬以外の軽減の継続
7.サ高住(サービス付高齢者向け住宅)の優遇措置の延長
などです。
日本医師会の内容は次回のブログにします。
個別の説明は年末になってしまったので、
税制改正大綱 に発表されたもののみと
今年はしますね。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
日本医師会の税制改正要望
税制改正にあたっては、関係団体からの改正要望が出ることもしばしばです。
もちろん全ての要望が反映されるわけではありませんが、
自動車業界が、自動車取得税の廃止を訴えたり、
飲食業界が、消費税の軽減税率の制度導入に賛成するなど、
それぞれの業界が税制上の不利益を被ることのないよう、
必死にアピールをしています。
先日、日本医師会も「平成27年度医療に関する税制改正要望」として、
全26項目を公表致しました。
上述の通り、全ての要望が認められるわけではありませんが、
有利な改正が進むことを期待したいところです。
さて、これから数回に分けて、代表的なものをいくつかご紹介したいと思います。
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第一回 「消費税の還付請求を認めよ!」
収入の多くを社会保険診療報酬が占めている病院はとても多いかと思いますが、
社保報酬は、国民福祉の観点から消費税が「非課税」とされています。
こうした制度が病院経営を圧迫しているのでは?というのが、この問題です。
そもそも消費税は、預かった消費税から、
自分が支払った消費税の差額を納付するという制度です。
例えば、税込864円(税64円)で商品を仕入れて、
税込1,080円(税80円)でお客さんに売上げたとしましょう。
消費税の金額に着目すると、
まず仕入れの際に、64円の消費税を支払っています。
一方で売上げの際に、80円の消費税を受け取っています。
つまり、64円の全額をお客さんが負担してくれているので、
預かりすぎた16円を納付するのが消費税の仕組みです。
80円はお客さんから預かっているものですので、
こちらが負担する消費税は実質的には0円ということになります。
しかし、医院の場合はこれができず問題となっています。
上の例の売上げを、社保診療報酬として考えてみます。
税込864円(税64円)で医療品を仕入れて、
患者さんなどから1,000円(非課税)の診療報酬を受け取ったとします。
消費税の金額に着目すると、
まず医療品仕入れの際に、医院は64円の消費税を支払っています。
これは上の例と同じです。
一方で売上げに注目してください。
社保診療報酬は非課税のため、患者さんなどから消費税を受け取っていません。
つまり、64円は医院の負担になってしまっているのです。
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「国民福祉のためとは言え、これはいくらなんでもおかしいんじゃないの??」
日本医師会の主張はここにあります。
今後消費税が10%になれば、
それだけ医院の資金繰りを圧迫することにもなりかねません。
患者さんの負担を増やすことなく、
医業経営の改善に資するような消費税還付制度の改正が望まれます。
次回は、がん検診と医療費控除について紹介します。
上述の通りですが、こちらの税制はあくまで「要望」です。
決まったものではありませんので、十分にご注意下さい。
現在のルールの中での節税については
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
税率100%!
政府が2014年骨太の方針として、
「法人税率を20パーセント台まで引き下げる」と発表してから
早いもので1か月が経ちました。
企業団体は大喜びの一方、財務省が頷かないだとか
日々いろいろな報道が流れておりますが、
方向性として、今後法人税率は下がっていくものと思われます。
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余談ではありますが、
第二次世界大戦終了直後には、
なんと、最高税率90%という「財産税」などもありました。
敗北による緊迫した国家財政を立て直すための措置でしたが、
国民は保有資産の25%~90%の超高税率で課税をされていました。
90%でも十分驚きですが、
なんと税率100%という法律までありました。
これは、「戦時補償特別措置法」という法律による税金ですが、
戦時中に政府から支払いを約束されていた補償金を受け取った場合、
その受取額に対して100%の税金を課すというものです。
「約束通り補償金は払うけど、全額税として戻してください」という、
実質的な債務の切り捨て措置だったようです。
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さて、話は戻って、現代ですが、
税率がいくらになるにせよ引き下がるのであれば、
開業医の先生や、個人で商売をされている方からすると、
やはり「法人成り」が気になってくるところです。
消費税の節税も兼ね、今、法人成りが再ブームになっています。
所得税と法人税では税率の仕組みが大きく異なります。
多少極端に言えば、所得税は、稼げば稼ぐほど税率も高くなります。
これを「累進税率」と言います。
「いっぱい稼いだんだから、いっぱい税金も払ってね!」
こうした考え方が所得税の基本スタンスと言えるでしょう。
それに対して法人税率は基本的に一定です。
わずかな儲けであったとしても、困っちゃうほど儲かったとしても、
基本的に税率は変わりません。
つまり、所得税の累進税率と、法人税率が逆転するタイミングで
法人成りをするのが一番得策といえるでしょう。
上述の通り、消費税対策としても法人成りはとても有効です。
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ただし、法人にしたからと言って
何でもかんでも得になるとは言い切れません。
例えば、法人の場合、赤字でも年7万円の税金が必ずかかりますし、
記帳や確定申告、登記等につき個人に比べると高いレベルが求められるなど、
追加コストも発生してくるということを忘れてはいけません。
税率だけでは容易に判断できない法人成りの良し悪しがここにあります。
特に、医療法人については特殊な処理も求められますので、
お悩みの際は一度ご連絡ください。
医療法人成りの多くの実績を踏まえ、総合的な節税案をご掲示致します。
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
明日から4月
みなさん、こんにちは
今日で3月は終わりで、明日から4月です。
事務所でもお花見を検討していますが、
月末と関西出張もあり、予定が決まらない状態です。
医療機関の先生方がスタッフの職員さんと
お花見に行かれることは少ないかもしれませんが、
ぜひいい機会ですので、コミュニケーションを
取る意味でぜひ、開催してみてください。
では、先日の新聞記事です。
明日の4月から消費税以外にもいくつか変わります。
その1つに、病院に再入院する場合の
定額払いの基準がきびしくなる!!
というものです。
入院費の定額払いとは、入院費を入院期間の
長さによってグループに分け、そのグループでの
入院費を定額にするというもので、入院期間が
長くなると定額払いも少なくなる仕組みです。
退院後に再入院をすることなどにより、
入院費が高額になることからこの基準が
厳しくなります。
あと、医療税務というお話でいいますと、
明日から4月ですので、消費税が
現在の5%から8%に増えます。
自費診療が多く、消費税を払っていると
いう先生は消費税を業者に払うか、
国(税務署)に払うかということに
なります。
保険診療が多く、自費診療が
数百万円にも満たないという先生は
今のうちに備品等の購入をご検討ください。
ただし、お薬の購入は薬価の改定もあり、
お得ではないかもしれません。
ご注意ください!
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
勤務医の特定支出控除
最近、このブログでもよく書いていますが、
現在、世の中は確定申告の時期です
給与所得しかない勤務医の先生や
医療法人の理事長先生は、次の確定申告の
国税庁のページを掲載しますので、
こちらをご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
次に、今回のブログ写真はこちらの事務所で
使用している所得税の確定申告の手引きの
平成25年版(平成26年3月申告用)を
参考に載せます。
給与所得等の申告なら税務署から
郵送されてくる薄い手引きで十分ですし、
難しい内容や量が多い場合には専門家に
頼んでしまった方が、効率的と思います。
さて、
本題の 医療税務 のお話に入ります。
今回は 今回から変更になりました
特定支出控除 です。
勤務医の先生や理事長先生などの
お給料の確定申告はお給料収入から
一定の控除を引いて所得や税金は
ほぼ確定します。
ですので、節税と言ってもやれることに
限界があります。
この一定の控除について、実際に支払った
金額を一部認めようという制度が
特定支出控除です。
以前から認められていた制度でしたが、
今回の確定申告からこの特定支出控除の
範囲が広くなりました。
給料に応じて決められている一定金額を
超えた実額の特定支出控除については
さらなる 減税が受けられる
ようになります。
興味のある方はぜひご検討ください。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
給与から控除される金額が変わりました。
ソチオリンピック 盛り上がっていますね。
毎日寝不足が続きます。
(4年に1回ですもんね!)
日中ですと、仕事中なので応援できませんが、
夜となるとついつい応援したくなってしまいます。
ガンバレ! ニッポン!
さて、医療税務のお話に入ります。
個人所得税の確定申告は
毎年2月16日から始まり、3月15日までと
なっております。
今年は土曜日になっているため、ちょっと違います。
ちょうど、お客様の医療法人の打合せの後、
勤務医のドクターの先生方の確定申告の資料を
お預かりして最寄駅にあったポスターです。
確定申告についての国税庁はこちらです。
勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。
さきほどのの確定申告は
数か所から給与を受取った場合の
確定申告でした。
この場合は複雑、難しい計算は必要ありません。
ですので、先ほどの国税庁ホームページで
大丈夫です。
給与については受取る金額が決まれば、
税金も決まります。
それは控除される金額が給与が決まれば
決まるからです。
この控除額が今回の確定申告から上限が
少なくなりました。
つまり、増税です。
給与が 1,500万円を超えると
245万円 しか控除されなくなります。
昨年までの確定申告では、1,500万円を
超えた部分でも 5% の控除がありました。
今年 、税金が増えたなぁ と 感じた先生は
1,500万円 を超えているからでは
ないでしょうか?
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
病床についての改正
冬のオリンピック、ソチオリンピック
が開幕しました
今朝の朝刊に女子モーグルの上村愛子ちゃん
( もう “ さん ” ですね )
の写真が出ていました。
記事では予選7位で決勝進出を決めたとのこと。
みなさん、悔いのないようにガンバって
ほしいものです。
さて、
最近は、医療法人ではなく、
個人開業医の先生の 確定申告 の話が多いです。
まずは お決まりの国税庁ホームページを載せます。
確定申告をやられている勤務医の先生は
こちらをご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
それでは 医療税務 のお話に入ります。
今年は 診療報酬の改定の年 ですので、
この時期は気になることも多いのでは
ないでしょうか?
先ほどの新聞記事を見ますと、
重症向けの病床を 4分の1削減
とあります。
いつものことながら、医療費削減 です。
具体的には、急性期病床に支払われる
『 7対1入院基本料 』 の算定要件を
きびしくするようです。
そもそも この 『 7対1病床 』 は
高度医療を充実させるという話で、
10年ほど前に導入されたばかりです。
基本料は、 慢性向け病床の
1.6倍 ということもあり全国で
整備が進められ病床も増えましたが、
逆に、増えすぎたということでしょうか。
今後は回復期向けの病床や
在宅医療の報酬を高くして、
縮小された 急性期病床 の
受け皿 と考えているようですので、
この対応を検討が必要になりそうです。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
今年もよろしくお願い致します。
謹賀新年
あけましておめでとうございます!
今年も中田税理士事務所、医療ブログともに
よろしくお願い致します。
まずは事務所入り口の門松の写真です。
次に毎年事務所で初詣に行きます増上寺。
年末の NHK ゆく年くる年 も増上寺でしたね。
最後の写真は、初詣での おみくじです。
今年は 中吉 でした。
仕事はいずれも 吉 でしたので、
おみくじどおりになると良いです。
それでは今年最初のブログに入ります。
個人の開業医の先生は、年が変わりますと
新しい税金を計算する年になります。
昨年末の時点でのお薬や医療消耗品の在庫、
商品在庫を忘れずに確認しておいてください。
国保や社保の保険請求額はいつもどおり
手続きしていただければ、売上は確定します。
売上と在庫が分かればほぼ税金が計算できます。
現在は課税される所得が1,800万円を超えますと、
国税と地方税の合計で50%、つまり、半分税金と
なります。
この税率が来年の平成27年から4,000万円を
超えますと、5%増えて、55%になります。
さらに、個人開業医の事業所得については
東北の復興のための税金が追加されます。
これに対して、
医療法人の場合の実行税率は約38%、
復興税は今年の4月以降はかからなくなる
という改正案が昨年末に発表されたため、
もっと低い 約35.6% になる予定です。
自由診療の収入の多い先生については、
今年4月からの消費税の増税もあるため、
医療法人化 も再度ご検討いただきたいと
思います。
今年は医療法人化にする1つのポイント
となる年でので。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
やられたら倍返し!
今週末の22日(日)夜の放送で日曜劇場
「 半沢直樹 」 が最終回です。
「やられたら、やりかえす。倍返 しだ!」
が主役の半沢直樹の決めゼリフで、今年の流行語大賞の
有力候補との呼び声も高いですね
グッズも飛ぶように売れているらしく、
売れすぎて売り切れ状態という
何とうらやましいお話です。
写真はグッズの1つです。
今では入手困難なものならしいですよ。
さて、
この半沢直樹の人気にあやかりたいので、
倍返しに、無理やりこじつけた医療税務の
ご相談事例を1つご紹介します。
ある、医療法人の理事長さんが言いました。
「 法人の節税に生命保険を使うことがあるけど、
全額損金の保険って半額損金より良いよね。。 」
そのとおり正しいです。
ただし、
保険を解約しますと、半額損金に対して、
全額損金の保険は、利益として課税される金額、
税金は2倍 になります。
つまり、
倍返し!になります。
節税にはなりますが、無税にはなりません。
契約後、税金を払わなくて済むのではなく、
税金の支払いを待ってもらうなのです。
待ったあとには税金がちゃんと待っていますので、
結局、数年間(または数十年間)でみますと、
同じになります。
でも、この待ってもらっている期間に
いろいろな対策ができるので、
意味無いようで、活用すればとても良い効果がでます。
この効果を活用していない医療法人が
とても多いので、医療税務に詳しい税理士に
ご相談されることをおススメいたします。
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