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保健所に行きました。

2013年03月18日(月)7:06 PM

 

 

まずは、医療法人ができるまでの

 

 

 

簡単な流れをお伝えします。

 

 

 

医療法人は、都道府県の担当係に申請し、

 

 

 

許可を受けたら、医療法人所在地

 

 

( 医院の場所 )からお近くの

 

 

法務局 というところで登記をしたら、

 

 

 

設立します。

 

 

 

 

ただ、これは法律的なお話ですので、 

 

 

営業開始するには、いろいろな手続きが

 

 

 

あると先日もこのブログでお伝えしました。

 

 

 

130301みなと保健所

 

 

 

 

その1つ、保健所の手続きを

 

 

 

した際の写真です。  

 

 

 

130301みなと保健所2

 

 

 

今回の医療法人の場合には、

 

 

 

『 医療薬事係 』 というところが、

 

 

 

保健所の窓口でした。

 

 

 

先生方のそれぞれの地区、地域によって

 

 

 

保健所の担当窓口の名称は違います。

 

 

 

 

医療税務を行う場合、国税の国税局や

 

 

税務署はほとんど同じ呼び方でわかりやすいです。

 

 

ただ、理事長先生や勤務医の先生方、スタッフの

 

 

住民税は各市区町村の窓口になりますが、

 

 

これも呼び方が若干違うため、

 

 

聞き直して確認することを行います。

 

( 面倒ですね )

 

 

 

 

 

保健所などお世話になることは

  

 

 

医療関係の仕事や、飲食店の仕事でもしなければ、

 

 

 

少ないですよね。

 

 

 

 

 

個人医院を開業される場合 や

 

 

医療法人を設立される場合 

 

 

には必要なので、覚えておいてください。

 

 

 

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお電話ください。

はじめてのハリ治療

2012年11月16日(金)6:10 PM

 

 

 

本日お客さまの鍼灸院ではり治療を

 

 

 

体験してきました:D

 

 

 

 

 

以前から一度体験してみたいということでしたが、

 

 

 

 

担当替えのタイミングと最近のセミナーの

 

 

 

 

疲れをとるため、思い切ってやりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージではハリを体にさして血行をよくする!

 

 

 

 

でしたが、電気を流すこともできるらしく、

 

 

 

 

通常の電気よりも患部により近く深く治療できるため、

 

 

 

言われるがままに電気を流してもらいました ;(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンガ、アニメファンの方なら、わかると思いますが、

 

 

 

北斗の拳という昔のマンガに、体のつぼ(経絡秘孔(けいらくひこう))を

 

 

 

 

突くことで人体を内部から爆発させるという拳法がありました(笑い)

 

 

 

 

 

 

経絡秘孔を突かれて爆発するかも・・・ なんて思ったり。。

 

 

 

 

 

しかし、まったく問題ありません。全然痛くありません。

 

 

 

東洋の医療ってすばらしいです。

 

 

 

こちらの事務所には医療機関だけでなく、

 

 

 

整骨院、接骨院のお客様もいらっしゃいます。

 

 

 

医院(整形外科)でお仕事をされて独立された方も

 

 

いますが、治療も少し似ています。

 

 

税金はほとんど一緒です。

 

 

 

 

新しい担当スタッフにもはりをやってもらいました。

 

 

 

 

こんな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こっちは電気は流さずにはりをさすだけです。

 

 

 

 

 

治療後はとても軽くなったと絶賛していました。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

パート募集します!

2012年10月22日(月)8:29 PM

 

 

パートの募集をします!

 

 

医療系ブログなので、求人の詳しいことは

 

 

一番下のサイトにまかせて、他の求人の

 

 

ことについて書きたいと思います。

 

 

 

 

先生方のお仕事も私の仕事も人の診療や治療などを

 

 

人が行うというお仕事の形をとっています。

 

 

お薬や商品を売ることもありますが、

 

 

基本はヒトなので、ヒトがいなくなったら

 

 

仕事も進まなくなります。

 

 

 

 

多くの先生方にお会いしますが、ヒトで全く問題なしと

 

 

いうところはありません。

 

 

ヒトを制する者は業界を制する 

 

 

です。

 

 

我々も医療税務に詳しい税理士とか、

 

 

個人開業や医療法人の設立相談ができると

 

 

言ってもスタッフがいなければ困ってしまいます。

 

 

 

 

医療税務の本や情報を五千円、1万円で買ったと

 

 

すると、『ちょっと高かった』 とか、

 

 

『思ったような内容ではなかった』 程度はありますが、

 

 

採用はモノではなくヒトですので、 

 

 

簡単にはいきません。 

 

 

 

いい仕事、いい環境、いい待遇など

 

 

いろいろなポイントがありますが、

 

 

いいヒトにめぐり会いたいものです。

 

 

 

 

http://froma.yahoo.co.jp/RQ29126852_ED1/

 

 

 

 

 

 

 分かりやすい  医院 税理士 をお探しでしたら

 

 

中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

 

やれることのアピール

2012年10月19日(金)8:47 AM

 

 先日、 接 骨 院 を経営されている医院長先生から

 

  

 

『 歯科医院 を 開業 する予定がある患者さんから、

 

 

 

 

知り合いに医療税務のわかる税理士さんはいませんか? 』

 

 

 

 

というお話をいただきました :D

 

 

 

 

 

もちろん、先生のご紹介なら喜んで。

 

 

とお伝えしたあと、

 

 

 

 

『 こちらが医療に詳しい事務所だからですか? 』

 

 

 

とお聞きすると、

 

 

 

『 イヤ、いつも良くやってもらっているから 』 

 

 

 

とのご回答でした。

 

 

 

 

とても嬉しいお話ですが、実は重要なポイントがあります。

 

 

 

 

こちらが医療系 (医科、歯科、接骨院)に強い事務所と

 

 

いう ことが伝わっていないことです。

 

 

 

 

 

先生方も同じようなことがありませんか?

 

 

 

 

例えば、

 

 

 ・ 患者さんが、近所の総合病院じゃないとダメと思っていた。

 

 

 ・ 窓口や入り口に 告知ポスターを貼っているのに知らないと言われた。

 

 

 ・ 「この治療もできるんですか?」 と驚かれた。

 

 

 

 

私も年賀状や暑中見舞いなどで、住所変更や休日のお知らせを

 

 

することがありますが、見ていなかったや知らなかったという

 

 

お話をよくお聞きします。

 

 

 

 

 

風邪かな? のどが痛いというとき、内科か咽喉科に行こうか

 

 

迷います。 

 

 

 

 

寝違えたときに 整形外科に行こうか、接骨院に行こうか

 

 

迷います。

 

 

 

 

 

わからない人はたくさんいます。

 

 

 

 

 

こういう場合にはこちらに来てください。

 

 

と日ごろから伝えないとダメです。

 

 

 

 

 

お客様の歯科医院で、審美歯科を昨年から始めましたが、

 

 

 

患者さんから聞かれたら、相談にのり、頼まれたら、

 

 

治療します。  という先生がいらっしゃいました。

 

 

 

 

自費治療を説明していない先生が

 

 

たくさん いらっしゃいます

 

 

 

いかがでしょう?

 

 

 

 

 

当然と思っていても、何度も何度も伝えなくては

 

 

いけないんです。

 

 

 

 

営業という面もそうですが、知らずに困ったとか

 

 

治療せずに失敗したということを防ぐためにも

 

 

ぜひ、お伝えいただきたいのです。

 

 

 

 

 

安くてすぐにダメになる治療ではなく、

 

 

高くてもしっかりした治療を希望する

 

 

患者さんも 多いです。

 

 

 

 

営業ではありません。

 

 

 

 

 

 

このブログを読まれて 税理士 を探していると

 

 

 

いう方がいらっしゃいましたら、お気軽にご紹介ください。

 

 

 

 

 

 

そんな知り合いはいない というよりも ちょっとした知り合い

 

 

でもいる方が、幅広い交際やネットワークがきっと魅力的に

 

 

映ると私は思います。

 

 

 

 

先生方がお困りな手続き、法律に関係することは

 

 

すべて対応可能です。

 

 

( 提携先弁護士などのご紹介をふくみますが・・ )

 

  

 

 

 

 

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中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

 

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

            

税制改正法案成立

2012年03月31日(土)9:51 AM

 

 

平成24年度税制改正法案が

 

 

3月30日に可決、成立しました coldsweats01

 

 

 

 

3.31改正法案可決.jpg

 

 

 

 

昨年はねじれ国会のため、税制改正セミナーも

 

 

やりづらかったですが、今回は大丈夫です delicious

 

 

 

 

 

4月の福岡、5月の京都と楽しみにしております。

 

 

 

 

主な内容としましては、

 

 

 1.エコカー減税

 

 

 2.環境税

 

 

 3.給与所得控除の縮小

 

 

 

などです。

 

 

 

 

3.給与所得控除の縮小 とはととfだえkjふぇかjとdふぁtfだえいhふぁじぇdfdふぁdfじぇkdふぇでdふぇkjふぁkjけjfだfdfdfadfaは、 

 

 

年収1,500万円を超 える方は

 

超えた金額の約2.5%増税になる

 

 

ということです。

 

 

(年収2,000万円なら超える500万円×2.5%≒12万5千円の増税)

 

 

 

 

勤務医の先生は大丈夫でしょうが、

 

 

医療法人の理事長先生には影響大です。

 

 

 

理事長先生のやる気がなくならないといいんですが・・

 

 

 

昨年の改正による法人税率減や

 

 

復興増税を踏まえて、医療法人の

 

 

先生方のお給料の改定を行う必要が

 

 

ありますので、医療機関の税理士さん、

 

 

 

ご担当者さま、忘れずに医療税務のご検討ください。

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

            

ガン保険のパブリックコメント

2012年03月21日(水)8:48 PM

 

 

 

先月2月29日に医療法人の契約における

 

 

終身ガン保険のパブリックコメントが出ました new

 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007 

 

 

 

 

 

出るらしいという情報は昨年暮れだったと

 

 

思います。

 

 

 

この保険に加入すると、全額(100%)が損金に

 

 

なるため、儲かっている医療法人 

 

( 税金に困った先生? ) が最後の手段として

 

 

 

この保険を活用したと言っても過言ではありません coldsweats01

 

 

 

 

この保険の最後の手段も改正されることに

 

 

なりそうです。

 

 

 

 

医療税務ではありませんが、活用されている医療機関も

 

 

 

多いため、医療のお客さまのいる税理士として、

 

 

ブログにアップしてご紹介することにしました。

 

 

 

 

ただ、まだ改正になっていませんwobbly

 

 

 

 

ある保険会社は 駆け込み可能 と営業します。

 

 

 

ある保険会社は リスクが高い と営業しません。

 

 

 

通常は 販売できなく(ストップ)になっています。。

 

 

 

 

私はお客さまにリスクとメリットを よーく 説明して、

 

 

 

お客さまに判断してもらいます。

 

 

 

 

法律違反ではありませんので、チャレンジしたい

 

 

 

というお客さまにはやらせてあげたい

 

 

 

と思います。

 

 

 

 

 

メリット、デメリット、リスク ・・・

 

 

 

医院経営は大変です。

 

 

 

 

 

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今年の医療費控除

2012年03月12日(月)9:28 PM

 

今年の確定申告から

 

 

医療費控除のあるあるネタを

 

 

まとめてみました happy01

 

 

 

まずは基本ですが、 保険対象外 の治療で

 

 

あっても 医療費控除の対象 になります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 

 

 

 

医療機関のいくつか担当している税理士の感想としては、

 

 

以前に比べ、高額な治療代は少なくなった

 

 

ように思います ( 不景気だからでしょうか? )。

 

 

 

 

 

 

ポーセレンやセラミックでも一般的な治療なら

 

 

医療費控除の対象です scissors

 

 

 

次に、

 

出産育児一時金が 42万円 

 

 

増額したため、出産があった場合でも

 

 

医療費控除の対象にならないケースが見られました bleah

 

( 一時金を控除して10万円超えないと通常は対象になりません・・ )

 

 

 

産科のお客さまのところでは、処理が面倒だったり、

 

 

金額が遅れて入金だったりと嬉しくありませんが、

 

 

確定申告は楽になって、仕事も減って大変です ;(

 

 

 

最後に、

 

 

先生方にかからず、薬局で薬を買って治療する

 

 

場合も増えて来たように思います。

 

 

 

医療費抑制 って、指導もイヤですし、

 

売上減も良いことありません。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

  

歯科医院の本が出ます!

2012年02月25日(土)7:16 PM

 

昨年から医療に詳しい弁護士、社会保険労務士、

 

 

歯科医師の先生と医療に詳しい税理士の私で、

 

 

共同製作していました本が完成しましたhappy01

 

 

 

その名も

 

 

 

 『 Q&A 歯科医師・歯科医院の法律相談 』

 

 

 

2.27歯科医院.jpg

 

 

 

 

このうち、税金の部分を担当したので、

 

 

ちゃんと名前も入っておりますup

 

 

 

 

2.27歯科医院②.jpg

 

 

 

 

内容はこんな感じです

 

 

 

2.27歯科医院③.jpg

 

 

 

わかりませんね。

 

 

わかったら、本が売れません ;(

 

 

 

 

簡単に言いますと、

 

 

個人医院 医療法人  継問題 相続・贈与   など

 

 

先生方が心配されていることについて、

 

 

 

解説させてもらいました。

 

 

  

 

2.27歯科医院④.jpg

 

 

 

 

歯科医院のお客さまには近日中に

 

 

お渡ししますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

 

 

その他の医療系のお客さまでしたら、

 

 

そのままお分かりいただける内容です。 

 

 

 

医科と歯科で大きく税金の扱いは変わりませんので。

 

 

 

医療税務に詳しいところがお知らせできて

 

 

よかったです。

 

 

 

詳細はこちら

 

 

 

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0608.html 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

行っています。

 

 

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今月の1冊 医院の節税対策

2012年01月21日(土)11:57 PM

 

今回ご紹介する事務所の本は confident

 

 

 

 

すべての先生方 

 

 

一番興味のあるテーマ ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

です sign01

 

 

 

 

 

最近、特に医療機関の先生方からの

 

 

節税されたい  というご希望が強く、

 

 

私たちが力をいれている1つの内容ですが、

 

 

この本は単なる節税だけではなく、

 

 

社会保険や医師国保の検討まで書かれています。

 

 

 

 

 

さすが、

 

 

開業医の先生、医療法人のための本

 

 

というだけはあります。

 

 

 

 

すべての医療系の先生方

 

 

おススメの1冊です。

 

 

 

 医療税務をやっていていつも思うことがありますが、

 

 

税金はすべての先生にかかるため、

 

 

すべての先生に同じく節税のチャンスあり

 

 

です sign01

 

 

簡単にできる節税もあります。

 

 

少ない節税でも長い期間行えばそれなりに少なくない

 

 

効果がでるものもあります。

 

 

ぜひ、一度ご検討いただきたいと思います。

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

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