相続税が増えます。
みなさん、こんにちは
年末に入りバタバタの税理士なかたです。
セミナーの依頼がいつも以上に多いからです。
というのもご存じの先生も多いと思いますが、
ご存じではない先生はお気をつけください。
来年から相続税が増えます。
これまで税金の一定の財産までは
税金がかからなかった非課税
の部分が縮小になるため、
多くの先生方のご両親、ご親族、ご本人の
相続税は増えます。
縮小になり税金対象として増える金額は
約3,000万円です。
結構な金額ですよね
具体的にはお亡くなりになられた方の
ご遺族である相続人の人数で変わります。
ご遺族の相続人が配偶者やお子さんの
全員の人数が1人だけならこれまで
6,000万円まで非課税でしたが、
今後は2,400万円税金対象が増え
3,600万円までが非課税となります。
同じくご遺族の相続人が配偶者やお子さんの
全員の人数が2人ならばこれまでは
7,000万円まで非課税でしたが、
今後は2,800万円税金対象が増え
4,200万円までが非課税となります。
同じく相続人の人数が3人の場合には
これまで8,000万円までが非課税でしたが、
今後は3,200万円税金対象が増え
4,800万円までが非課税となります。
相続や贈与については
別のブログも書きはじめましたので、
興味のある先生は
こちらもご覧になってください。
港区の相続・贈与の得する話
http://ameblo.jp/minatoku-souzoku/
関西での医療税務の相談
みなさん、こんばんは
まずは、関西のお客様からいただいた
お菓子の写真を載せます。
見ためと違って(スミマセン)、
今まで食べた和菓子よりも濃厚で、
とても美味しかったです。
興味のある方はこちらをご参考にしてください。
あわせて
関西の医療法人のお客様から
ご相談とご契約をいただきました。
今回の医療税務のお話はこのご相談の
内容を一般的なお話に置き換えて
ブログに載せたいと思います。
まずは、このご相談者である医療法人の
理事長さんには、医療法人の顧問の
税理士がいました。
しかし、この顧問の税理士には
医療法人のお話、つまり、病院の
お話はできても、個人的なお話は
出来ないとのことでした。
その出来ない理由は人それぞれ違います。
ただ、よく聞くという共通的な理由は
あります!
たとえば、
1.先代院長からの税理士で、年も離れていて
話があわない(できない)。
2.病院の税理士なので、法人の経理処理は
詳しいが、個人の相談は詳しくない。
( 専門外で失敗や間違いばかり )
3.病院の事務長や事務員の知り合いだったり、
仲がとても良いので、個人的な相談をすると
個人的な情報が洩れそうで話ができない。
4.地元の税理士なので、税務署や地元の人と
付き合いがあり、個人的な情報が漏れそうで
話ができない。
いかがでしょうか?
ただ、他の税理士よりも医療税務が少し詳しいだけで、
東京の税理士事務所に関西から依頼がある理由が
おわかりいただけましたか?
中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング を行っております。
お気軽にご相談ください。
贈与の申告は今でしょ
みなさん、こんにちは
今週はとても寒いですね。
ここ数年のうちでも一番くらい寒いと思います。
インフルエンザやノロウィルスにはくれぐれも
お気をつけくださいませ。
私たちはこの確定申告時期は体調管理も
とても重要です。
困ったら、お近くの内科医の先生に診てもらいましょう!
医療税務について、お困りならお気軽にご連絡ください。
簡単な確定申告については、国税庁のホームページを
ぜひご覧になって、ご利用ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
それでは、医療税務についてお話します。
まずは先日のセミナーの写真を載せます。
セミナー中はスライドを映し出すため、
会場が暗いです。
そこで、明るくなったところで、写真を撮ってもらいました。
このセミナーは税制改正と来年の平成27年からの
相続増税の対策 として、生前贈与 をお話しました。
医療法人の理事長先生や開業医の先生も
所得税の確定申告だけじゃなくて、
医院の引継ぎや贈与もぜひご検討ください。
この時期は 確定申告(所得税)ばかり
気になりますが、
実は、
贈与税の申告はすでに始まっています。
今年の所得税の確定申告は 2月17日から ですが、
贈与税の申告は 2月3日から です。
ですので、贈与税の申告は今でしょ
という訳なのです。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
医療法人の納税猶予その2
先週末に発表された税制改正案に
医療関係者の皆様にお伝えしたいのは
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
が 新しく創設 される! でした。
今回はその続きです。
まさに、究極の医療税務かもしれません。
前回、医療版の納税猶予制度
について、ご説明しました。
医療法人については、第5次医療法改正で、
持分のない医療法人しか新しく設立は
できなくなりました。
これに対して平成19年までは持分ありの
医療法人が設立できましたが、
この持分について、相続や遺言で引継ぐ場合、
さらには贈与で引継ぐ場合について
税金が猶予されるという制度がこの
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
なのです。
ですので、税金が猶予されるのは、
個人開業医の先生でも、
平成19年以後に医療法人化された理事長先生でも
ないのです。
さらに、
古い医療法人ならすべて対象になるかと言いますと、
この猶予制度の対象となる医療法人については、
法律が実施された日から3年以内に
厚生労働大臣の認定を受け、
担保を提供する必要があります。
この認定時期に注意していただきたいのですが、
医療改正や関連する医療税務に
詳しい税理士からアドバイスを受けるように
されることをおススメいたします。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
医療法人は相続税、贈与税がいらなくなる!
先週末に発表された税制改正案。
新聞、ニュースでご覧になった方も
多かったと思います
ニュースでは消費増税についての
軽減税率 の話が多かったですね。
軽減税率とは食料品などは税率を
軽減して低くするということですので、
複数税率となり、事務コストは大変です。
医療関係者の皆様にお伝えしたいのは
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
が 新しく創設 される! です。
正直、ビックリしました・・
究極の医療税務かもしれません。
以前から、医療法人以外の未上場株については、
一定の条件下で、同じような納税猶予制度が
ありました。
しかし、この制度の対象に医療法人は
入っていなかったのです。
ぜひ、医療法人にもこの納税猶予を
使わせたいと思っていましたが、
ついに、医療版の納税猶予制度が
認められました。
(正しくは案ですので、来年の国会をお待ちください)
ここで、1つか説明を追加します。
まず、医療法人を作るときに通常理事長さんが
医療法人に出資をされます。
この出資に対して
亡くなって引継ぐときは多額の相続税が、
生前に引継ぐときは多額の贈与税が、
通常はかかります。
これを免除はしないものの一定期間、
払わないでもOK、通常はその後一定期間・条件を
満たせば払わなくてよくなるという制度が
納税猶予 です。
最終の新幹線が来ましたので、
この続きは改めます。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
最高裁の決定による相続税が変わります。
先日、このブログにも速報が
ありましたが、最高裁判所で相続分に
重要な判決が出ました。
新聞記事はこんな感じです。
これに関連しまして、
国税庁は9月24日に相続税の対応を出しました。
医療税務でも重要な考え方になりますので、
気をつけて読んでください。
この決定のあった翌日つまり、新聞の日付の
9月5日以後 の相続申告については、
嫡出子と非嫡出子の相続分は
同 じ
として、相続税の計算することになりました。
9月4日以前に、申告したものについては、
今回の決定前にすでに確定していると
考えられるため、変更はできません。
もう1度、確認ですが、
似たような話で、裁判により事情が
変わったことにより、変更ができる場合も
あります。
例えば、兄弟で半分ずつに分けるという
分割内容が裁判で変わったというような
話の場合には後から変更できます。
しかし・・・
今回は、法律がある日(今回の場合9月4日)に
変更になったという場合なので、過去にさかのぼる
ことはありませんので、ご注意ください。
この9月4日の確定もいろいろなケースで、
微妙に違いますので、この点もご注意ください。
今後、相続税だけではなく、民法や他の扶養義務の
考え方も変わるかも・・・
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
事業承継セミナーの前の昼食です。
みなさん、こんにちは。
今日は金融機関(プロ)の方々向けに
相続贈与、事業承継 について、
セミナーをやりますが、ひさびさに
人数が多いです
セミナーについては改めてご報告しますね。
セミナー前に、何か食事をしましょうという
ことになり、担当の方から
『 何か元気のでるものにしましょう! 』
と言って、お昼は次のメニューになりました。
松乃 のうなぎ です。
入り口はこんな感じです。
午後の仕事に力が入ったのは
言うまでもありません。
( ありがとうございました<(_ _)> )
最近、相続贈与、事業承継 のセミナーや
相談会のご依頼が多いです。
これも 平成27年からの増税 を前にして、
みなさん、真剣に考え始めたという
ことと思います。
先日の相続分の最高裁での判決を受け、
民法の改正も行われる可能性が高く なりました。
医療税務を行うものとして、先生方の医院の承継も
後継者を誰にするかという点から、
今後、これまでとは違う可能性が
広がったと思います。
来週は名古屋でもセミナーがあります。
これも金融機関(プロ)向けのセミナーですが、
あわせて、相談会を行う予定ですので、
事業承継のご相談者もお会いできることを
楽しみにしております。
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
医院の承継セミナー
新年度最初のセミナーは内部向けの
ものです。
テーマは最近ご相談が多い
医院の承継 についてです。
この医院の承継で必ず出てくるのが 株 で、
ここが一番わかりづらいお話です。
個人医院の場合は現院長の名義を
次の院長の名義に変えれば終わりですが、
医療法人の場合は、税金上のルールに
したがって、 医院の価値
を計算する必要があります。
それが、一般の株式会社の場合は、
株
医療法人の場合には
出資 ということになります。
先生方が医療法人を作るときに、
税理士さんと話あって先生が医療法人に
お金を出されたと思います。
これが 出資 なのです。
保険制度により、利益が出ることが
多いのが医業ですので、この計算した
結果の金額が大きくなることが一般的です。
早い段階からの対策を勧めているところが、
写真の画像です。
ぜひ、前向きに検討してみてください。
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
税制改正~事業承継
前回に続いて税制改正の話です。
前回は給与の増税のお話でしたが、
富裕層と言われる医師、歯科医師などの
先生方の相続税の増税もほぼ決まりそうです。
新聞記事の 『 基礎控除 』 とは相続税の
非課税枠のようなもので、ご遺族の人数によって
この金額は増えたり、減ったりしますので、
一定金額ではありません。
この計算した 非課税枠のような 基礎控除が
これまでの金額の60%になる
(言い方を変えますと、40%縮小される)というのが、
今回の改正です。
民主党との3党合意もあり、借金も多いので、
賛成ではありませんが、1つの答えです。
事業承継の目玉の1つ納税猶予制度は
医療法人に適用されません。
今回、使いやすく要件が改正されるようですが、
医療法人の部分は改正されないようです。
誰かが気づいて、
医療法人の事業承継税制
も使えるようにしてくれないかなぁ・・
そうしたら、医療税務の範囲が
もっと増えるのに・・・
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
病院、診療所の相続・承継の本
みなさん、こんばんは
今日の本は難しいです。
名前から 難しいです。
表紙がやわらかい絵が描いてあったので、
勝手なイメージでアマゾンで買ってしまいました。
( 出版社みればよかった・・・ )
内容は、Q&A の形をとっていますので、
非常にわかりやすく読めます。
また、裁判例や事例が多く、病院や診療所の
生前や相続による承継のポイントがわかる
本になっています。
医療機関の先生方向けではありませんが、
実務家の税理士には、現場で困ったときに
事例を参考にしながら進められるので、
理解もしやすく、個人的な単なる意見が
まとまったような本ではないので、
とてもよかったです。
このブログでも何度か書きましたが、
最近は医療機関向けのセミナーよりも
直接、医院にお伺いしてご相談を受ける
ことが多くなりましたが、その影響でしょうか
医院の承継のご相談がとても多くなったため、
手に入れましたが、満足できた1冊です。
ぜひおススメします。
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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