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医療法人の納税猶予その2

2013年12月18日(水)11:14 AM

 

 

先週末に発表された税制改正案に

 

 

 

医療関係者の皆様にお伝えしたいのは

 

 

『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』

 

 

が 新しく創設 される! でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はその続きです。

 

 

 

 

まさに、究極医療税務かもしれません。

 

 

 

 

 前回、医療版の納税猶予制度 

 

 

について、ご説明しました。

 

 

医療法人については、第5次医療法改正で、

 

 

持分のない医療法人しか新しく設立は

 

 

できなくなりました。

 

 

 

 

 

 

これに対して平成19年までは持分ありの

 

 

医療法人が設立できましたが、

 

 

この持分について、相続や遺言で引継ぐ場合、

 

 

さらには贈与で引継ぐ場合について

 

 

税金が猶予されるという制度がこの

 

 

 

『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』

 

 

 

 

なのです。

 

 

 

 

 

 

ですので、税金が猶予されるのは、

 

 

個人開業医の先生でも、

 

 

平成19年以後に医療法人化された理事長先生でも

 

 

ないのです。

 

 

 

 

 

さらに、

 

 

古い医療法人ならすべて対象になるかと言いますと、

 

 

この猶予制度の対象となる医療法人については、

 

 

法律が実施された日から3年以内に

 

 

厚生労働大臣の認定を受け、

 

 

担保を提供する必要があります。

 

 

 

 

 

 

この認定時期に注意していただきたいのですが、

 

 

医療改正や関連する医療税務に

 

 

詳しい税理士からアドバイスを受けるように

 

 

されることをおススメいたします。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

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