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台風被害に遭われたら

2014年10月17日(金)5:04 PM

今年は台風が少ないなぁなんて思っていたら、

 

シーズン終盤で駆け込み台風となりました。

 

18号も19号も示し合わせたかのように

 

休日に襲いかかってきて、

 

せっかくのレジャーが台無しになった方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

大型台風でレジャーが中止になるくらいなら、なんとか我慢できますが、

 

家や車が壊されるなんてことになれば、それこそ大変です。

 

たとえば瓦が吹き飛ばされたり、窓が割れてしまったりすれば、

 

修理代もバカになりません。

 

 

 

そこで、災害に遭われた方のため

 

少し税金を安くしてあげましょうという制度があります。

 

これが所得税における「雑損控除」です。

 

   

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所得税は収入から経費を引いた儲けに税率を掛けて算出しますが、

 

雑損控除とは、災害・盗難・横領にあった際

 

その被害額相当を、儲けから引くことができる制度です

 

儲けから被害額を引いた残りに対して、税率を掛けることになるため、

 

少し税金が安くなるという仕組みです。

 

 

 

しかし、この被害額相当の計算にはややこしいルールがあります。

 

ここで全てをお書きすることはできませんが、

 

とても平たくまとめると、

 

①修理代等のうち、自身の儲けの10%を超える金額

 

②修理代等から5万円を引いた金額

 

これのどちらか大きい方の金額を、儲けから引くことができます

 

 

 

例えば、屋根の修理で30万円かかったのなら、

 

25万円程度を儲けから引いて所得税の計算ができるイメージです。

 

逆に、5万円を超えない程度の修理代だと、

 

雑損控除の適用は受けることができません。

 

 

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このブログで何度か書いておりますが、

 

所得税とは「担税力」に着目して課される税金です。

 

担税力とは、すなわち税金を負担するパワーをいいます。

 

災害等の被害にあわれた方は、納税パワーが小さくなってしまうので、

 

所得税を安くしてあげましょうというのが、雑損控除の趣旨ですが、

 

計算がややこしく、やや使勝手が悪いのが欠点かもしれません。

 

とはいえ、災害被害にあわれ多額の出費を余儀なくされた方は

 

一度雑損控除のご検討をしてみるのもよろしいかと思います。

 

近いうちに、オレオレ詐欺と雑損控除についても書きたいと思います。

 

よろしければ、ぜひご覧ください。

 

 

 

所得税計算については

 

中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!

 

 

(記事・うすくら)