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医療情報版サイトのご紹介

2015年01月15日(木)7:15 PM

 

みなさん、こんにちは。

 

 

写真はスタッフが正月に実家に

帰ったときのものです。

 

 

 

0120おみやげ2

 

 

 

おせじ抜きで想像以上においしかったです:)

 

 

では、本題に入ります。

 

中田税理士事務所のホームページは

通常のもの以外に次のような

 

医療情報サイトがあります。

http://www.clinic-tax.biz/

 

 

今回はこちらをご紹介したいと思います。

 

 

このサイトは事務所の案内は省略し、

 

 

医療従事者である先生方、

事務長さん、事務スタッフさんに

 

利用してもらえる内容にしてあります。

 

 

また、

医療福祉業界のピックアップニュースとしまして、

最近気になる情報もあげさせていただいています。

 

 

たとえば、最近のものですと 

医療費助成対象の難病が昨年10月の

厚生科学審議会疾病対策部会で

 

110疾病に拡大する意見

 

がまとめられたうえで、公表されたお話や

 

 

厚生労働省が11月に発信した

今年度の診療報酬改定に関する

「疑義解釈資料の送付について」

をご確認できるようにするとともに、

 

 

特に気になる内容として、

処置・手術の休日加算1、時間外加算1、

深夜加算1の施設基準通知にあります

 

「当直等を行った日が年間12日以内であること」の

「12日」について、診療科目単位ではなく、

 

届出を行った診療科目全体で

12日以内である必要があると明記されてあるので、

情報としてあげてあります。

 

 

その他にもいろいろご活用いただきたいものを

まとめてありますので、ぜひご覧になってください。 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

中田税理士事務所にお任せください。

 

30分は無料で税務相談を行います。


 

謹賀新年

2015年01月06日(火)12:38 PM

 

謹賀新年

 

 

あけましておめでとうございます:)

 

本年もこの医療ブログと中田税理士事務所を

よろしくお願いいたします。

 

 

 

まずは近所の芝増上寺に初詣に行ったときに

太郎次郎一門の猿回しの方が来ていたので

 

 

写真をパチリ。

 

 

 

0105_サル

 

 

一緒に行ったスタッフは誰も小銭がないということで、

人数分のおひねりをまとめて渡しました ;(

 

 

 

次の写真は初詣後の昼食に行ったときの

入り口の写真です。

 

 

0105_東プリ

 

 

 

おめでたいので、ここで食事をするときは

毎年撮っています

 

 

昨年に診療報酬の改定がありましたので、

今年は介護報酬が気になるところです。

 

新聞やニュースでは減額改定に

なるような記事もあり、心配なところです

 

 

担当させていただいている医療法人、

個人の開業医の先生、介護施設関係の方々と

今年一年が良いお年になることを

お祈りしております。

 

 

昨年末からこの医療ブログにありました

カテゴリの1つ、歯科の先生方向けの記事は

下記のブログに移動しました。

 

http://ameblo.jp/minato-taxd 

 

 

今後は今まで以上に医療に特化した

内容にしていきたいと思います。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください


 
 
 
 

クリスマスで増患

2014年12月25日(木)3:34 PM

 

みなさん、こんには。


医療税務 についてのブログをです。


今日がクリスマスイブですので、

週末に有楽町、銀座に行ったときの

写真を載せます。

 

 

20141224_1130有楽町

 

 

クリスマスイルミネーションの点灯は

年々派手になっているような気がします。 

 

また、クリスマスシーズンも

最近は早くなったような気もします。

 

そう感じるのは私だけでしょうか? 


 

医療関係者の先生方には

あまり関係のないことですが、


一般のお仕事は景気がよくない

と言われています。


ただ、お金が全くない訳ではなく、

将来不安などから買おうという気持ち

 

があまりないため、そのマインドを刺激するための

きっかけとして業界団体がいろいろ工夫をします。

 

その1つがクリスマスなので、

クリスマスまで待てない、

1,2日だけにするのはもったいない

 

ということなのです。

 

 

医療に従事されている先生方には

クリスマスのようなイベントは少ないと思いますが、

 

 

例えば、

市区町村から補助のある健康診断、

インフルエンザ、

テレビやニュースの記事など

 

患者さんの気持ちに刺激をあたえることは

あると思いますので、その刺激を把握して

 

刺激にあわせた対応をされるときっと患者さんは

喜ばれることと思います。

 

 

事務所の年内の営業は明日までです。

 

今年もいろいろありがとうございました。

 

来年もよろしくお願いいたします。

良いお年をお迎えくださいませ。


 


医院 税理士なら、


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来年度の税制改正は? その2

2014年12月22日(月)6:27 PM

 

 

みなさん、こんにちは。

 

年末はバタバタの税理士なかたです。

 

 

ニュースでご存じの先生方も多いと

思いますが、

 

 

東京駅開業100周年記念

 

Suicaの販売に 約1万人が殺到し、

 

 

急きょ販売が中止となりました。

 

 

 

実は、東海道新幹線も

 

開業50周年らしく、

 

 

 

今日の写真は先日あった

 

税金のセミナー・相談会

 

移動の新幹線の車内で食べた

 

駅弁にします。

 

 

 

 

 

20141222_1106駅弁

 

 

 

 

ちなみに、中身はこんな感じです。

 

 

 

 

20141222_1106駅弁2

 

 

 

 

 

では、

医療ブログのお話に入ります。

 

 

前回のブログでお約束しました、

今後の税制改正の要望のうち、

 

 

日本医師会から出された

26の項目の要望のうち、

 

医療税務に関係のある主なものを

今回ブログのでお知らせいたします。

 

 

 

1.社会保険診療報酬制度等に対する

 消費税の非課税制度、医療保険制度に

 おける補てんの仕組み

 

2.社会保険診療報酬等に対する事業税非課税

および医療法人の事業税について

特別法人としての軽減税率の制度の継続

 

3.医療承継時の相続税・贈与税制度の改善

 

4.医療機関が取得した耐震構造建物、

防災構造施設、設備等にかかる特例措置の創設

 

5.医療法人の法人税率引き下げ

・特定医療法人の法人税非課税化

 

 

などです。

 

 

今後の動向を知れば

 

当然ですが対応も変わってきます。

 

 

 

なお、

各省庁から出されたもの

 

前回のブログをご参照くださいませ。

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

 

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来年度の税制改正は? その1

2014年12月17日(水)10:56 AM

 

みなさん、こんにちは。

 

今年もあと少し;(

 

 

振り返るといろいろあった1年でした。

 

 

名古屋での大雨、浸水のニュースをやっていたので

 

名古屋つながりで以前の撮った写真を載せます。

 

 

 

20141217_0716観覧車

 

 

 

名古屋に行った方ならお分かりの

 

 

栄の観覧車です。

 

 

 

名古屋には以前は1、2ヵ月に1回は

 

セミナーや相談会で行っていましたが、

 

最近は年に3、4回です。

 

 

 

東京(正しくは品川)と名古屋は

 

新幹線で1時間半ほどなので

 

一番近い大都市で好きな場所です。

 

 

来年は名古屋出張も増やすぞ 

 

 

 

さて、今回の医療ブログは

 

 

来年度税制改正のお話です。

 

 

 

来年度、平成27年度税制改正

 

通常は今ごろにどうなるか

 

新聞やニュースで発表されていますが

 

先日の選挙の影響があり

 

年末から来年1月中旬に発表される

 

予定となっています。

 

 

そこで少し気が早いですが

 

日本医師会各省庁からこうして欲しいと

 

要望された内容を整理してみたいと思います。

 

 

 

まず、各省庁から出されたもの

 

医療税務に関係のあるものは

 

1.医療機器を取得した場合の特別償却制度の期限延長

 

2.非営利ホールディングカンパニー型

 医療法人制度の創設等に優遇措置 

 

3.医療にかかる消費税課税の検討

 

4.社会医療法人認定制度の見直しと非課税制度 

 

5.社会保険診療報酬の事業税非課税制度の継続

 

6.医療法人の社会保険診療報酬以外の軽減の継続

 

7.サ高住(サービス付高齢者向け住宅)の優遇措置の延長 

 

などです。 

 

 

日本医師会の内容は次回のブログにします。

 

 

 

個別の説明は年末になってしまったので、

 

税制改正大綱 に発表されたもののみ

 

今年はしますね。

 

 

 


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相続税が増えます。

2014年12月09日(火)4:31 PM

みなさん、こんにちは:)

 

年末に入りバタバタの税理士なかたです。

 

 

セミナーの依頼がいつも以上に多いからです。

 

 

 

20141225-0305セミナー

 

 

 

 

というのもご存じの先生も多いと思いますが、

 

ご存じではない先生はお気をつけください。

 

 

来年から相続税が増えます。

 

 

 

これまで税金の一定の財産までは

 

税金がかからなかった非課税

 

の部分が縮小になるため、

 

多くの先生方のご両親、ご親族、ご本人の

 

 

相続税は増えます。

 

 

 

縮小になり税金対象として増える金額は

 

約3,000万円です。

 

 

結構な金額ですよね

 

 

 

具体的にはお亡くなりになられた方の

 

ご遺族である相続人の人数で変わります。

 

 

 

ご遺族の相続人が配偶者やお子さんの

 

全員の人数が1人だけならこれまで

 

6,000万円まで非課税でしたが、

 

 

今後は2,400万円税金対象が増え

 

3,600万円までが非課税となります。

 

 

 

同じくご遺族の相続人が配偶者やお子さんの

 

全員の人数が2人ならばこれまでは

 

7,000万円まで非課税でしたが、

 

今後は2,800万円税金対象が増

 

4,200万円までが非課税となります。

 

 

 

同じく相続人の人数が3人の場合には

 

これまで8,000万円までが非課税でしたが、

 

今後は3,200万円税金対象が増え

 

4,800万円までが非課税となります。

 

 

 

相続や贈与については

 

 

別のブログも書きはじめましたので、

 

 

興味のある先生は

 

こちらもご覧になってください。

 

 

港区の相続・贈与の得する話

http://ameblo.jp/minatoku-souzoku/

 

 

 

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今年勉強したエフピーの本

2014年12月05日(金)12:59 PM


みなさん、こんには。

 

医療税務 についてのブログです。

 

 

今日はまず今年の夏に届いた本の写真を載せます。

 

 

 

20141203_0728FP本

 

 

 

この本はエフピー(ファイナンシャルプランナーの略でFP

 

講師をするためにセミナー元の会社から

 

勉強するようにと届いたものです。

 

 

 

内容は税金はもちろん、

 

社会保険、年金、金融、不動産 

 

などなど広い範囲となります。

 

 

よく聞かれますが医療税務という区分はありません。

 

 

個人の開業医の先生でしたら、

 

個人事業の確定申告、個人の住民税、

 

不動産をお持ちでしたら不動産にかかる

 

 

固定資産や不動産取得税などがかかりますし、

 

自費の売上が多い先生でしたら消費税

 

も必要となります。

 

 

 

法人化された先生についてはさらに

 

法人税のお話も出てきます。

 

 

これらについて、医療にかかる知識が

 

追加になりますが、これは他の業界でも同じです。

 

 

 

例えば、建設業や飲食業を専門にしていれば

 

建設業の許可や経営事項審査の内容に

 

詳しくなったり、飲食業も申請や業界の

 

常識を知るようになります。

 

 

 

医療税務のお話も同じで、医療税務は医療のみという

 

お話もあれば他の業種でも出てくるお話に

 

少し医療の特徴を加えた程度で大きく変わらない

 

ということも多いです。

 

 

 

ただ、最初のエフピーと同じように

 

いろいろな税金や知識を伝えられない税理士も

 

残念ならが多いです;(

 

 

 

 

そこでいくつかの税金を先生方に

 

お知らせし、ドクターの先生方に

 

慣れた対応できるのが

 

医療税務専門と言える1つと思います。

 

 

 

 

 

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医療の営業は継続

2014年12月01日(月)4:40 PM

みなさん、こんにちは。

 

医療税務が得意な

 

中田税理士事務所のなかたです。

 

 

最近は関西、特に大阪への出張が多いです。

 

 

20141218_0418心斎橋

 

 

医療税務の相談も関西の先生も多くなりましたが、

 

以前に京都を担当されていた方が

 

大阪に異動されたことが一番の理由です

 

 

 

大阪でも都心部なのでこれまでも

 

仕事や旅行なので何度か来たことの

 

あるところで、少し観光気分です。

 

 

20141218_0611グリコ

 

 

最近はUSJ(ユニバーサルスタジオジャパン)が

 

ハリーポッターのアトラクションが出来てから大人気で、

 

いつも宿泊していたホテルが予約がいっぱいで

 

別のホテルに泊まることが多いです。

 

 

これまではそこまで入場者も多くなかったと思いますが、

 

新しい試みで大逆転し大繁盛ということもあるんだと

 

改めて気づかされました。

 

 

これは医療税務とは違いますが営業的に言えば

 

いつでも逆転のチャンスはあり、

 

逆転されるリスクもあるということです。

 

 

 

従いまして、日々の監視、お考えの継続

 

というのはとても大切なことです。 

 

 

看護師さんと接遇や売上、患者さんの数など

 

いろいろ気をつけるポイントはありそうですね。



 
 

中田税理士事務所では、

 

 

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産婦人科を開業する地方は?

2014年11月26日(水)2:04 PM

 

みなさんこんにちは

 

税理士なかたです:)


 

この医療ブログはご無沙汰でしたが、

 

これから頑張っていきますので

 

引き続きよろしくお願いいたします(^_^;)


 

まず写真は先日、新潟でセミナーと相談会

 

行ったときに宿泊先のホテルにあった

 

朝刊の記事です。

 

 

20141218_1113新潟新聞

 

 

 

記事は開業医の先生方たちでつくられている

 

日本産婦人科医会と研究者の方々が中心の

 

日本産科婦人科学会が11月12日に

 

発表したものです。


 

 

今から 10年後の予測 ですが、

 

東京や大阪などの都市圏は増加

 

新潟、石川や福島など11県では10%以上減少

 

という深刻な結果がでました。


 

それで、新潟では暗い記事だったのですね。


 

 

増加はを多い順から

 

東京32.2%増

 

茨城25.9%増

 

兵庫25.2%増

 

 

と続きます。

 

 

 

また報告書によりますと、

 

分娩施設で働く全国の産婦人科医の先生は

 

今年の平成26年3月末 

 

9702人

 

平均年齢は46歳

 

おおむね 64歳ごろまで出産を扱う

 

とありました。

 

 

 

 

やはり他の診療科目よりもお産が重労働と

 

いうことでしょうか。

 

私のお客様の院長先生も当直などたいへんそうです。

 

 

 

それでも10年後には現在よりも約7%増加して

 

1万人を超える予測も出ています。

 

 

 

開業されるなら今でしょ!

 

 

 


中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング  を行っております。


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ロータリークラブ会費の経費性

2014年11月18日(火)5:09 PM

経営者様にとって、出会いとお付き合いは営業の基本だと思います。

 

人づての紹介が、思わぬ売上に繋がったというお話もあるでしょう。

 

そんな中、地元の名士の方たちが参加する交流団体として、

 

ロータリークラブやライオンズクラブなどが有名です。

 

様々な業種の方たちとの交流を図るべく、

 

ロータリークラブ等の会員になられている方も多いかと思います。

 

 

 

今回はそんなロータリークラブの会費が、

 

「個人事業主の必要経費に該当するか否か」を検討します

 

 

*********************

 

 

所得税法では、もうけから経費をひいた残りの利益(所得)に対して課税をします。

 

経費が大きければ大きいほど利益は少なくなりますので、

 

結果として、所得税額も小さくなるため、

 

「経費として引けるものはなんでも引きたい!」と誰もが思うところでしょう。

 

 

 

しかし、何から何まで経費で引けるとしたのでは、

 

所得税が成り立たなくなってしまうので、

 

法は、一定の経費しか収入から引くことを認めていません。それが「必要経費」です。

 

 

 

人間、生活している以上、食費、衣服費、医療費、教育費など、

 

多種多様な経費がかかりますが、

 

所得税の計算の際に引けるのは、その中でも事業に「必要」なものだけです。

 

 

 

所得税法第37条1項では、「必要経費」について次のように定めています。

 

  必要経費は・・・総収入金額に係る売上原価その他そう収入金額を得るため直接に要した費用の額

  及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする

 

 

 

要するに、必要経費とは、「収入を得るために直接要した費用」

 

及び「その年の販売費、一般管理費等、業務に関するもの」とされています。

 

こうした条文を踏まえ、

 

多くの裁判例などでは、経費には「事業との直接関連性」が求められるとしています。

 

 

*********************

 

 

前置きが長くなってしまいましたが、

 

ロータリークラブの会費は「必要経費」として、収入から引くことができるでしょうか?

 

答えは、原則できません・・・

 

 

 

「ロータリーでの出会いが売上獲得に貢献してるじゃないか!」

 

と言いたくなりますが、残念ながら裁決では、必要経費性を否定しました。

 

(裁決とは、国税版の裁判のようなものです。)

 

 

 

平成26年3月6日裁決では、

 

あるロータリークラブに加入している司法書士の先生が、

 

「司法書士業務は、人とのつながりが特に重要であり、

 

 紹介により仕事を獲得することが多いものであるところ、

 

 営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、顧客を獲得している。」

 

として、ロータリークラブの会費の必要経費性を主張しました。

 

 

 

しかし、裁決では、司法書士の業務を「登記手続等の代理」とした上で、

 

「(ロータリーの)活動は、・・・司法書士業務と直接関係するものということはできず、

 

 また、例会や親睦会等の活動を社会通念に照らして客観的にみれば、

 

 その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできない。」

 

として、必要経費性を認めませんでした。

 

 

 

すなわち、司法書士の業務と、ロータリーの活動は

 

直接的な関係を認めることができないので、必要経費とはいえないとしたのです。

 

たしかに、司法書士業務において、人の繋がりは大切かもしれませんが、

 

だからといって、全ての司法書士がこぞって加入している訳ではなく、

 

売上との関係性は不明瞭であるというのが、裁決の論理です。

 

「必要経費」に該当するか否かの判断は時として判然としません。

 

税務調査でも、私的経費との区別は指摘される可能性も高くなります。

 

次の機会では、「医師会会費の必要経費性」を検討します。

 

 

 

色々な事例をもとに、税務相談を承ります。

 

中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!

 

 

(記事・うすくら) 

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