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銀座の「あの道」のお値段

2014年07月04日(金)4:10 PM

 

7/1、国税庁から平成26年分の「路線価」が公表されました。

 

「路線価」とは、相続税などの計算にあたり、

 

土地のおよその時価を算定するために使われます。

 

全ての土地の時価評価をすることは難しいため、

 

税務署は「道路」に値段を付けています。

 

その値段に土地の面積を掛けて時価相当額を計算する仕組みです。

 

 

 

この路線価は毎年更新公開されており、

 

都市の土地が値上がり傾向か値下がり傾向かなどの目安の一つにもなっています。

 

例えば、今年は全体で土地のお値段が改善方向にあるそうです。

 

首都圏の地価は回復傾向、

 

首都圏だけでなく、福島や沖縄なども回復基調にあるそうです。

 

 

 

**********************

 

 

 

ここでやはり気になるのが、最高路線価ですが、

 

トップは29年連続で「銀座中央通り」です。

 

中央通りといえば、読売巨人軍が優勝パレードをする道だったりしますが、

 

1平方メートルあたり、なんと2,360万円、

 

1万円札1枚分のサイズでも、なんと28万円もするのだとか。

 

 

 

**********************

 

 

 

さて、首都圏に土地をお持ちの方、

 

地価が上昇傾向にあるからと言って、両手をあげて喜んでばかりはいられません

 

もし、価格の上昇した土地を相続することになったら、

 

その分相続税も当然大きくなってきます

 

しかも、相続税は平成27年からの増税が決定しており、

 

一般の方でも相続税を支払う可能性が高くなってきています。

 

 

 

「相続税はお金持ちの税金」ではなくなってきている今日この頃です。

 

地価が高くなれば、相続税対策の重要性も高くなってきます。


 

 

中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!

 

(記事・うすくら)

 

 




FPシンポジウムに参加しました。

2014年03月25日(火)10:54 PM

 

みなさま、こんにちは:)

 

 

 

 

いろいろ仕事が集中してしまい、気づいたら

 

 

ブログを後回し にしていました。

 

 

 

 

 

スミマセン・・・

 

 

 

 

 

 

これからも、しっかり良い情報をお知らせ

 

 

していきますので、引き続きご覧になってください。。

 

 

 

 

 

まずは写真を1枚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写真は私が原稿を書いたり、金融機関

 

 

(主に銀行やJAなど)のセミナーしたりするときに

 

 

依頼がくる会社が、この時期に国家資格の

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナー

 

 

 

 

(正しくは FP技能士)の方々を集めて勉強会を

 

 

開催していますが、それにご招待されたときの

 

 

パンフレットです(FPシンポジウム)。

 

 

 

 

 

FPシンポジウムの参加者は、全国から集まられるのと、

 

 

実務をやっている金融機関つまり、銀行の偉い人たちが

 

 

集まるため、毎年土曜日です。

 

 

 

 

 

今回のFPシンポジウムの内容は

 

 

1.毎年恒例の税制改正の解説

 

 

 (私が昔、勤めていた所長先生が毎年講師をされています)

 

 

 

2.相続専門の税理士法人からの最近の事例発表

 

 

 

3.税理士、信託銀行、保険会社による相続案件の発表

 

 

でした。

 

 

 

 

 

 

細かな内容はお知らせできないため、これらから、

 

 

医療税務のお話に無理やり、つなげようと思います(笑)

 

 

 

 

 

まず、私たちの事務所は自らのセミナー等だけでなく、

 

 

FPシンポジウムのような外部セミナーに参加して

 

 

日々新しい情報を入手してブラッシュアップしています。

 

 

 

 

 

これは法改正が何度もある医療、税務には

 

 

必要なことです。

 

 

 

 

 

学会に参加されず、古い治療法、薬の投与では

 

 

いけないですし、そんな病院では患者さんは

 

 

離れて行ってしまうと思います。

 

 

 

 

 

 

相続増税は来年に迫っており、金融機関は

 

 

真剣に対応しています。

 

 

 

 

 

ぜひ、先生方も新しい相続、医院承継の

 

 

方法をご検討いただきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください

 

 

 

 

 

名義預金の取り扱いについて

2014年02月25日(火)9:37 AM

 

ソチオリンピックも無事に終わりました。

 

 

 

 

 

女子フィギアも出張中と、深夜早朝の

 

 

時間ということもあり、結果を知ってからの

 

 

録画を確認するということで、少し残念でした。

 

 

 

 

 

4年後はどうなっているんでしょうか・・

 

 

 

 

 

医療税務に入る前に、この時期に聞かれる

 

 

ことが多い確定申告の国税庁のページを

 

 

掲載します。

 

 

 

 

 

 

勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

 

 

次に、

 

 

関西に出張したときに東京の大雪をよく聞かれましたので、

 

 

少し遅くなりましたが、掲載します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、医療税務について、お話いたします。

 

 

今回は前回途中となっていました

 

 

名義預金  についてです。 

 

 

 

 

 

近年、振込サギや預金が悪用される問題を

 

 

防止するため、他人名義の預金を作る、

 

 

名義預金については難しくなって

 

 

きていますが、家族が子どものために

 

 

預金通帳を作ってそこにお金を預けるという

 

 

ことは心が温まるよくあるお話です。

 

 

 

 

 

しかし、医療税務からは税務署ともめる

 

 

お話です。

 

 

 

 

 

名義預金 は預金の名義は子どもでも

 

 

実際の預金は誰のものかといえば、

 

 

お金を預けて、通帳などを管理している

 

 

親のもの  ということになります。

 

 

医療税務では よく 実質課税 と言われ、

 

 

小手先で、名義 や 書類 だけを

 

 

変えても 調べられて 

 

 

本当はこっち  と税金を課税されることが

 

 

ありますが、まさにこのお話です。

 

 

 

 

 

名義預金は、通帳の名前が子どもになっている

 

 

のですから、贈与は完成していると思いたい

 

 

気持ちは分かります。

 

 

 

 

 

お金ってあげたり、もらったりがしやすいので、

 

 

子ども名義預金に預金されていれば、

 

 

子どものものって言えると思われがちですが、

 

 

実際はそうならないのがこの名義預金です。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

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最近よく聞かれる名義預金とは

2014年02月13日(木)10:22 PM

 

 

やっと東京も雪がほとんど無くなり、

 

 

移動も問題ないと思っていたら、

 

 

週末また 雪のようです。

 

 

 

 

 

ソチのオリンピックを見ていると

 

 

雪がキレイで別世界ですが、

 

 

東京は雪にとても弱く、仕事を

 

 

している者には遠慮したいですね。

 

 

 

 

 

先週は土曜日が雪でしたので、

 

 

仕事に影響はほとんどありませんでしたが、

 

 

たまたま金曜の夜に医療法人の打合せで、

 

 

理事長先生とお会いしたところ、

 

 

『 明日も診療 』 とおっしゃられていました ;(

 

 

 

 

 

 

実際、患者さんは少なくなるだろうとの

 

 

ことでしたが、医療機関はお休みが

 

 

簡単にはできませんので、大変です。

 

 

雪が少ないことを祈っています。

 

 

 

 

 

また、来週、関西にセミナーと医療税務の

 

 

ご相談のお仕事で、行く予定がありますが、

 

 

来週は晴れが続くことを期待しております。

 

 

写真はお客様からいただいたものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中のあんこがギッシリでとてもおいしいかったです。

 

 

ごちそうさまでした。

 

 

 

 

 

 

それでは、医療税務についてお話します。

 

 

 

 sotisyしゅしゅうああまずは、この時期一番聞かれる

 

 

国税庁のホームページをいつものことながら、

 

 

お知らせします。

 

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

  

 

 

  

 

 

 

 

つぎは本題です。

 

 

 

来年からの相続増税の影響から、

 

 

よくご相談、ご質問をうけるのが

 

 

『 名義預金 』 のお話です。

 

 

 

 

 

先日も 『名義預金』 をセミナーで

 

 

話した後、相談会で 

 

 

開業医の先生の奥様から

 

 

『 あります 』 とご相談を受け、

 

 

帰りの新幹線で、お客様の開業医の

 

 

先生からも 名義預金 のご相談を受けました。

 

 

 

 

 

昨晩、金融機関の方からも 

 

 

この 『 名義預金 』 について

 

 

ご質問をうけたという非常に

 

 

よく聞かれるお話だとご理解ください。

 

 

 

 

ちょっと、これからですと、長くなりすぎるので、

 

 

つづきは、近日中にしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


30分は無料で税務相談を行います。

 

 

 

12月は贈与に一番いい時期です

2013年12月09日(月)9:09 AM

 

12月に入って1週間が経ちました;(

 

 

 

 

今年も残すところ、20日ちょっと。。

 

 

仕事は10日ちょっとですね。。

 

 

 

 

 

相続増税の話が今年の春に決まりました。

 

 

増税が実行されるのは、

 

 

再来年の平成27年1月1日以降に亡くなられた場合。

 

 

あと、1年ちょっと という訳です。

 

 

 

 

 

特に、子どもや孫に贈与した場合の税金も

 

 

安くなる(一部変わらない、増えるもあります)ため、

 

 

いわゆる 生前贈与 をご検討される場合には、

 

 

この1ヵ月弱の期間がとても重要になります。

 

 

 

 

 

贈与は通常、暦年単位です。

 

 

暦年とは 1月1日~12月31日 です。

 

 

つまり、お正月に家族があつまって

 

 

そこで決めようなんて話す方が多いですが、

 

 

それでは、ギリギリ間に合わない

 

 

 

ということになってしまいます。

 

 

 

 

 

年末お忙しいとは思いますが、この12月にこそ、

 

 

贈与を決める絶好の時期です。

 

 

 

という訳で、先日のセミナーの写真を載せます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真?看板? が光ってて見づらいかも

 

 

しれませんが、中田税理士生前贈与セミナー

 

 

とあります。

 

 

 

 

 

 

医療法人やMS法人など節税の手法は

 

 

いくつかありますが、究極は個人相続、贈与の

 

 

節税までやらないといけません。

 

 

 

 

ここまでやらないと 医療税務 とは

 

 

言えないのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

有料老人ホームでお仕事

2013年10月23日(水)6:35 PM

 

 

 

最近、急に 寒く なりました ;(

 

 

 

風邪をひいている人が多いです。

 

 

 

台風27号の関係で、お天気も気になりますが、

 

 

 

季節の変わり目、体調にも気をつけてください。

 

 

 

 

 

風邪をひいてしまった方は早めにお近くに

 

 

 

内科の先生 にご相談ください。

 

  

 

それでは、先日の続きです。

 

 

 

 

 

有料老人ホーム  に入られている方々に

 

 

 

セミナーと税金の相談会をすることに 

 

 

 

なりました。

 

 

 

 

 

このブログでも何度かお伝えしていますが、

 

 

 

平成27年1月以降に亡くなられた方の

 

 

 

相続税が増えます。

 

 

 

医療税務では、

 

 

 

1.勤務医 ( 給料 )

 

 

 

2.開業医 ( 個人事業 )

 

 

 

3.医療法人 ( 法人と給料 )

 

 

 

のどれになるかで税金は変わります。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

亡くなったときの税金はすべて相続税です。

 

 

ですので、この相続税の増税は基本は

 

 

日本の全国民が対象です。

 

 

 

 

ただ、

 

 

相続税は、財産に課税されるため、

 

 

財産が全くない、または、とても少ない

 

 

場合には 相続税は

 

 

かかりません!

 

 

逆に、ドクターの先生方は

 

 

 

かかります!

 

 

( 少なくない金額 )

 

 

 

 

なので、一部の経験ある税理士のところへ

 

 

今回のように聞きたいとか、

 

 

教えてというセミナーや相談会が

 

 

増えているのです。

 

 

 

 

写真は、打合せ後の会食のものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室もすばらしかったのですが、

 

 

写真は撮れないために料理で

 

 

お許しください <(_ _)>

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

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30分の無料税務相談を行います。

 

 

 

 

 

台風にはお気を付け下さい。

2013年10月21日(月)9:22 PM

 

 

みなさん、ご無沙汰しております。

 

 

 

実はサーバーの調子が悪く、

 

 

 

復旧に時間がかかってしまい、

 

 

 

久々のブログとなりました ;(

 

 

 

 

 

医療税務 を行う者として、データの管理には

 

 

 

十分気をつけたいものです。

 

 

 

この間にもセミナー、相談会などなど

 

 

 

いろいろありました。

 

 

 

 

 

まずは、

 

 

 

台風でお亡くなりになられた方々

 

 

 

ご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

 

 

私の事務所のある東京の港区は

 

 

 

伊豆七島 と 同じ税務署 の管轄であり、

 

 

( 変ですよね )

 

 

 

 

 

私自身も 大島 へは3回ほど税務相談などで

 

 

 

行ったことのあるところでした。

 

 

 

 

 

このあと、台風27号も近づいている

 

 

 

ようですので、皆さまお気をつけくださいませ。

 

 

 

 

 

 

その少し前になりますが、

 

 

 

打合せで東京の丸の内に行ったので、

 

 

 

KITTEビル に寄ってみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

行きたいとずっと思っていましたが、

 

 

 

願うだけではだめですね。

 

 

 

行動に移さなければ・・・

 

 

 

 

KITTEのサイトはこちらから。

 

 

http://jptower-kitte.jp/about/

 

 

 

 

 

 

打合せはセミナーと相談会をやってほしい

 

 

 

というお話です。

 

 

 

年末まで毎月1回のペースで、場所は

 

 

 

有料老人ホーム などのある複合施設

 

 

 

という、少し変わった試みです。

 

 

 

 

 

医療税務というより、個人税務の相談に

 

 

 

なりそうですが、元医療機関の理事長先生

 

 

 

という方もいらっしゃるようです。

 

 

 

 

 

続きはまたにしますね。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

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NISAニーサと生前贈与

2013年08月16日(金)9:29 PM

 

 

明日は関東の金融機関の方々を対象に

 

 

セミナーを行います :)

 

 

 

土曜ですが、お仕事はあります。

 

 

 

医療機関のお客様も土曜日は

 

 

働かれていることが多いです。

 

 

 

 

原則は、土曜日はお休みです。

 

 

私は原稿があるときやセミナーがあるときは、

 

 

土曜日や日曜日も仕事をすることがあります。

 

 

 

 

 

もう少し医療税務のお仕事が増えましたら、

 

 

土曜も通常営業も検討しようと思っています。

 

 

 

 

もう少しお待ちいただくか、医療機関の先生は

 

 

こちらにお仕事のご依頼をお願いいたします <(_ _)>

 

 

 

 

 

 

さて、

 

 

今回のブログの内容は、今週は出版社の方と

 

 

お会いして、お聞きした内容にします。

 

 

 

 

 

 

以前のお作りした原稿に、先日お話した、

 

 

NISA(ニーサ)を中心に原稿を追加して

 

 

欲しいというご依頼をいただきました。

 

 

 

 

 

130816原稿2

 

 

 

 

 

 

 

そこで、NISA(ニーサ)の株投資以外の

 

 

活用方法や金融機関の取組みの状況に

 

 

ついてもお聞きすることができました。

 

 

 

 

ポイントはズバリ、

 

 

 『 生前贈与 』 です。

 

 

 

 

 

以前から金融機関の担当者の方には、

 

 

ご提案してきたつもりですが、

 

 

金融機関の事情もあり、進んでいませんでした。

 

 

 

 

それが、今回の新制度のNISA(ニーサ)に

 

 

より、生前贈与が見直されたようです。

 

 

 

 

うれしいような、無力だったような感じです。

 

 

 

 

この話に ご興味がある医療機関の先生は、

 

 

お気軽にお問合わせください。

 

 

 

 

このブログではお伝えしきれない事情や

 

 

スキームをお伝えいたしますので。

 

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

孫への一括贈与について

2013年04月16日(火)11:57 PM

 

 

税制改正の発表があってから、

 

 

セミナーや相談会で非常に多くの方が

 

 

興味を持たれている内容があります。

 

 

 

その名も  『 孫への一括贈与 』

 

 

 

 

 130415孫贈与

 

 

 

 

 

文部科学省から発表になった内容を

 

 

 

ブログでアップする予定でしたが、

 

 

 

今日参加しました勉強会

 

 

 

( 以前に、このブログでも取り上げました、超ハイレベルな勉強会です )

 

 

 

が税制改正の内容でしたので、

 

 

 

ポイントを整理して今週中にまとめ直したいと

 

 

 

思います。

 

 

 

そもそも 扶養義務者相互間

 

 

つまり、親から子や祖父母から孫への

 

 

教育資金の贈与って非課税ですよね?

 

 

 

この制度の何がいいんでしょうか?

 

 

 

 

予告でゴメンなさい <(_ _)>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと、予告と言えば今日お会いした方から

 

 

 

とても嬉しいお話がありました。

 

 

 

 

 

 

まだ、お知らせできませんが、

 

 

 

楽しみにしていてください。

 

 

 

( 予告ばかりでスミマセン )

 

 

 

 

 

予定では5月中旬から遅くても6月中旬

 

 

 

くらいにはお知らせできると思いますので、

 

 

 

このブログを読んで頂いている方は

 

 

 

今日のことを覚えていてくださいね!

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を

 

 

承っています。

 

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

  

医院の承継セミナー

2013年04月04日(木)11:17 PM

 

 

 

新年度最初のセミナーは内部向けの

 

 

ものです。

 

 

テーマは最近ご相談が多い

 

 

医院の承継  についてです。

 

 

 

この医院の承継で必ず出てくるのが  で、

 

 

 

ここが一番わかりづらいお話です。

 

 

 

 

 

個人医院の場合は現院長の名義を

 

 

 

次の院長の名義に変えれば終わりですが、

 

 

 

医療法人の場合は、税金上のルールに

 

 

 

したがって、 医院の価値 

 

 

 

を計算する必要があります。

 

 

 

それが、一般の株式会社の場合は、 

 

      

 

医療法人の場合には 

 

 

 

 出資  ということになります。

 

 

 

 

 

先生方が医療法人を作るときに、

 

 

税理士さんと話あって先生が医療法人に

 

 

お金を出されたと思います。

 

 

これが 出資 なのです。

 

 

 

 

 

 

130403内部セミナー

 

 

 

 

保険制度により、利益が出ることが

 

 

 

多いのが医業ですので、この計算した

 

 

 

結果の金額が大きくなることが一般的です。

 

 

 

 

早い段階からの対策を勧めているところが、

 

 

 

写真の画像です。

 

 

 

 

ぜひ、前向きに検討してみてください。

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

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