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税制改正大綱
2011年12月20日(火)8:32 PM
平成24年度税制改正大綱が
12月10日に発表されました
相続税の増税や配偶者控除の廃止は
今回は行われませんでした
医院の承継を考えられている先生、
勤務医の先生方には一安心だったと
思います。
前回保留となっていました給与所得控除の
見直しは1,500万円を超える場合には
245万円までに縮小されました(増税)
勤務医の先生、医療法人の先生には
残念な改正でした。
( 医療法人のメリットも縮小です )
役員の給料や所得税の税率、相続税は
来年に持ち越され、消費税の増税も
現実的になってきました
詳しくはこちらから
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf
今回改正されたもの、されなかったもの
いろいろありますが、改正されれば
間違いなく税金は増えますので、
医院承継について言えば、今のタイミングは
悪くないです。
事前対策をぜひご検討ください。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
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