ホーム > 仕事中の大発見

仕事中の大発見

2014年06月09日(月)2:16 PM

 

世を賑わしたSTAP細胞事件も、先週ようやく終息したようです。

 

論文撤回という形での幕切れ、

 

今回は残念な結果で終わってしまったSTAP細胞ですが、

 

もし、これが本物であれば、

 

税務上「職務発明」と呼ばれる発明に該当したと思われます。

 

 

 

「職務発明」とはすなわち、

 

会社側が費用を負担して行う研究により、従業員が行った発明等をいいます。

 

つまり、仕事中に大発見!をしたケースです。

 

 

 

例えばA大学の研究室で、B教授が特許を取得するような発明を行ったケース等、

 

STAP細胞も(本物であれば、)

 

理化学研究所の研究室で、小保方さん達がした職務発明だったということになります。

 

 

 

従業員の発明により、会社は特許を取得することができます。

 

仕事の一環での発明ですので、

 

従業員自らが特許を取得することはあまりありません。

 

特許は会社のモノになるわけです。

 

 

 

会社はその特許技術を利用してぼろ儲け。

 

従業員は相も変わらず、いつも通りのささやかなお給料だけ。

 

 

 

・・・それでは、さすがに不満が出てしまいます。

 

 

ということで、国は特許法という法律で、

 

会社は発明した従業員に対し「相当の対価」を支払うように!と規定しています。

 

 

 

発明は従業員が行ったものなのだから、

 

ちゃんとご褒美を払いましょう、そういう趣旨です。

 

 

 

なお、従業員には、受け取ったご褒美収入に所得税がかかりますが、

 

受け取るタイミグで計算の方法が変わり、

 

特許を受ける権利を会社に渡したときの収入は、長期譲渡所得

 

それ以降にライセンス料として受け取るものは、雑所得として計算されます。

 

 

 

ざっくり言いますと、

 

長期譲渡所得になると、税法上、税額が半分で済むように規定されており、

 

従業員側からすると割とお得(?)になります。

 

一方雑所得は、特に有利な規定が用意されていないので、そのまま課税されてしまいます。

 

 

 

ここ最近、知的財産権への意識の高まりから、

 

「相当の対価」の金額についての訴訟が多くなり、

 

また、その金額も大きくなってきています。

 

 

 

そうした時流に税法が追いつけていないとも言われており、

 

これからの法整備が注目されるところです。


 

 


分かりやすい医院 税理士をお探しでしたら

 

中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!

 

(記事・うすくら)