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交際費(飲食代)について

2014年04月23日(水)11:15 AM

5月に申告がある1年法人のお客様は、


交際費の枠が600万円から800万円に増枠しております。



また、平成26年の税制改正では、大企業についても、


交際費のうち飲食代50%が経費算入が可能となりました。


(こちらは、平成26年4月開始事業年度の法人から!)





クリニックのお客様は、さまざまな方とお付き合いがあることから


特にこの交際費については質問が多いところになります。





今回は、交際費の中でも飲食代について、

 

考察していきたいと思います。







そもそも交際費課税は、お金の蓄積の推奨、

 

冗費の節約という趣旨から


一定額以上は経費にならないとされてきました。


 

 

 

 

ただし、交際費は法人の事業活動にとって必要な経費です。


 
 
 
 
また、交際費を使ってくれれば、
 
 
飲食店などにお金が入り、経済が活性化されます。





そのため、飲食費は、ビジネスランチなどの


少額なものを形式的に5,000円という基準で


交際費でなく経費(会議費等)として落とすことが可能となりました。

 





 

ただし、この5,000円基準の飲食代については、


下記の点に注意が必要です。





 ① 社内の人間のみで行われる飲食は除かれる。

 

 ※1名でも外部のものがいれば5,000円基準はOKです。

 



 ② この適用を受けるためには、「飲食人数」、「参加者氏名」など


 を記載した書類を必要があります。


 ※決まった様式はないため、

 

 実務上は領収書の裏に記載することが多いです。




 

 



 

ケース別で見てみます。



 ●ケース1.接待した飲食店での持ち替えの「土産代」。

 

 その店での飲食代と土産代の合計で

 

 1人5,000円以下であれば「交際費以外の経費」です。

 

 ただし、その店で販売・提供されていない土産代(別店で購入)

 

 「交際費」となります。 

 





 ●ケース2.タクシーの送迎代

 

 飲食でなく送迎行為のため「交際費」となります。

 

 ただし、他社が接待を行う場合の自社の送迎は、

 

 「交際費以外の経費」となります。






 ●ケース3.カラオケ店での飲食。

 

 カラオケ店も「飲食」ができるため、


 1人5,000円以下であれば

 

 「交際費以外の経費」となります。

 

 



 ●ケース3.二次会を実施した場合の飲食。


 それぞれ独立した別の場所であれば、

 

 別々に5000円基準の判定はOKです。


 ただし、中締め後に同じ店内で行うときは

 

 1次会からの総額で判定します。





 ●ケース4.ゴルフ場での飲食代。


 ゴルフをすることが目的のため、

 

 そこでの飲食も含めて「交際費」となります。






 ●ケース5.会議費となる飲食代。


 社内の会議時の飲食は、5,000円基準に

 

 関係なく交際費とならず「会議費(経費)」となります。

 

 一般的には、昼食程度を超えない飲食代であり、


 アルコールは1本程度出すのは一般的に会議として

 

 起こりうることなのでOKとされています。

 

 

 

 

 また、場所についても、

 

 会議として想定される場所(ホテル、会館など)で、


 会議の実態があれば、会議費となります


 

 

 こちらについては、社会通念上、

 

 想定される会議費なので、


 病院長や社長の感覚とは

 

 少しずれてくるのかもしれません。








 どうでしょうか。改めて考察すると

 

 交際費は奥が深いですね。


 

 

 交際費の本だけでも数百ページに

 

 およぶものが出されています。

 

 

 

 ビジネス上は、条文に規定されてない

 

 取引がたくさんでてきます。


 それを条文に落とすときは、

 

 趣旨や考え方を覚えておくのが大事であると


 改めて痛感する「交際費」でした。




 

 

 

 

 最近は、まわりが結婚式ラッシュです。


 余興をした際の写真を一枚。

結婚式



 ビートルズのポールに扮して熱唱しましたww 



 

 法人の式典などの交際費については・・


 一度ご相談を!


 

 

 

 


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 (郡司)