節税と脱税、そして租税回避
経営者様の頭を悩ます税金・・・
「儲かるのはいいけど、半分くらい税金で持ってかれてる気がするよ・・・」
そう感じている方、大勢いらっしゃるかと思います。
そんな中、ニュースを見ていると、
「〇〇氏所得隠し!」
「株式会社△△、巨額の脱税発覚!」などの記事がちらほら・・・
「あぁ、できることならウチも脱税したいくらいだわ・・・」
と思いつつ、良心がダメよダメダメとセーブをかけてくれているかと思います。
・・・脱税は犯罪です。
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さて、脱税が犯罪だとすれば、
節税とは何が違うのか気になるところかと思います。
また、最近では租税回避という言葉も耳にするようになりました。
まず、「脱税」とは、
偽りや不正を行って税金を不当に逃れることです。
例えば、売上の隠ぺい工作や、二重帳簿の作成などがこれにあたります。
法律違反なので、当然非合法、黒です。
次に「節税」ですが、
これは法律が認めている範囲内で税金を逃れることをいいます。
例えば、各種の特例を使ったり、資産を売って損を出したり、
法律の範囲内なので、もちろん合法、白です。
胸を張って堂々と節税しましょう。
最後に「租税回避」ですが、
これは、法律が予定していなかった異常な取引を使って税金を逃れることです。
隠ぺいや不正はしていないけれど、
あえて法律の予定していない異常な取引を利用した税金逃れですので、
非合法ともいえないグレーといえるでしょう。
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例えば、ここに「廊下を走ってはいけません」という法律があったとします。
ここで、廊下を猛ダッシュすることは違法であり、「脱税」となります。
一方、廊下を急ぎ足で歩くことは「節税」と言えるでしょう。
では、廊下をスケートボードで滑ったらどうでしょうか?
「走ってはいけないので滑りました。」と言えば、確かに法律には触れていません。
かといって、廊下の移動にスケートボードとはいかがなものか・・・
「お前は一休さんか」とつっこみたくなるような、
このグレーさを利用したものが「租税回避」です。
租税回避というと、日本ではネガティブなイメージがありますが、
法律に触れてはいないので、使っていけないわけではありません。
実際裁判で国側が負けた事例も多々あります。
日本は法律で成り立っている国ですので、
むしろ抜け目のあった法律が悪いという考え方もできるわけです。
とはいえ、一度負ければ国は新しい法律を作ってきますので、
イタチごっこであることは否めませんが・・・
上の例えで言えば、
「廊下を走ってはいけません(乗り物の利用を含む)」とでもなるのでしょうか。
「節税」に関しては、 中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
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