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最高裁の決定による相続税が変わります。
2013年10月07日(月)10:50 AM
先日、このブログにも速報が
ありましたが、最高裁判所で相続分に
重要な判決が出ました。
新聞記事はこんな感じです。
これに関連しまして、
国税庁は9月24日に相続税の対応を出しました。
医療税務でも重要な考え方になりますので、
気をつけて読んでください。
この決定のあった翌日つまり、新聞の日付の
9月5日以後 の相続申告については、
嫡出子と非嫡出子の相続分は
同 じ
として、相続税の計算することになりました。
9月4日以前に、申告したものについては、
今回の決定前にすでに確定していると
考えられるため、変更はできません。
もう1度、確認ですが、
似たような話で、裁判により事情が
変わったことにより、変更ができる場合も
あります。
例えば、兄弟で半分ずつに分けるという
分割内容が裁判で変わったというような
話の場合には後から変更できます。
しかし・・・
今回は、法律がある日(今回の場合9月4日)に
変更になったという場合なので、過去にさかのぼる
ことはありませんので、ご注意ください。
この9月4日の確定もいろいろなケースで、
微妙に違いますので、この点もご注意ください。
今後、相続税だけではなく、民法や他の扶養義務の
考え方も変わるかも・・・
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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