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医療法人は相続税、贈与税がいらなくなる!

2013年12月16日(月)8:27 PM

 

 

先週末に発表された税制改正案。

 

 

新聞、ニュースでご覧になった方も

 

 

多かったと思います :)

 

 

 

 

 

ニュースでは消費増税についての

 

 

軽減税率 の話が多かったですね。

 

 

 

 

 

軽減税率とは食料品などは税率を

 

 

軽減して低くするということですので、

 

 

複数税率となり、事務コストは大変です。

 

 

 

 

 

医療関係者の皆様にお伝えしたいのは

 

 

『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』

 

 

が 新しく創設 される! です。

 

 

正直、ビックリしました・・

 

 

 

 

究極医療税務かもしれません。

 

 

 

 

 

 

以前から、医療法人以外の未上場株については、

 

 

一定の条件下で、同じような納税猶予制度が

 

 

ありました。

 

 

 

 

 

しかし、この制度の対象に医療法人は

 

 

入っていなかったのです。

 

 

 

 

 

ぜひ、医療法人にもこの納税猶予を

 

 

使わせたいと思っていましたが、

 

 

ついに、医療版の納税猶予制度

 

 

認められました。

 

 

(正しくは案ですので、来年の国会をお待ちください)

 

 

 

 

 

ここで、1つか説明を追加します。

 

 

 

 

 

まず、医療法人を作るときに通常理事長さんが

 

 

医療法人に出資をされます。

 

 

 

 

 

この出資に対して

 

 

亡くなって引継ぐときは多額の相続税が、

 

 

生前に引継ぐときは多額の贈与税が、

 

 

通常はかかります。

 

 

 

 

 

これを免除はしないものの一定期間、

 

 

払わないでもOK、通常はその後一定期間・条件を

 

 

満たせば払わなくてよくなるという制度が

 

 

納税猶予 です。

 

 

 

 

 

 

最終の新幹線が来ましたので、

 

 

この続きは改めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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