給与から控除される金額が変わりました。
ソチオリンピック 盛り上がっていますね。
毎日寝不足が続きます。
(4年に1回ですもんね!)
日中ですと、仕事中なので応援できませんが、
夜となるとついつい応援したくなってしまいます。
ガンバレ! ニッポン!
さて、医療税務のお話に入ります。
個人所得税の確定申告は
毎年2月16日から始まり、3月15日までと
なっております。
今年は土曜日になっているため、ちょっと違います。
ちょうど、お客様の医療法人の打合せの後、
勤務医のドクターの先生方の確定申告の資料を
お預かりして最寄駅にあったポスターです。
確定申告についての国税庁はこちらです。
勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。
さきほどのの確定申告は
数か所から給与を受取った場合の
確定申告でした。
この場合は複雑、難しい計算は必要ありません。
ですので、先ほどの国税庁ホームページで
大丈夫です。
給与については受取る金額が決まれば、
税金も決まります。
それは控除される金額が給与が決まれば
決まるからです。
この控除額が今回の確定申告から上限が
少なくなりました。
つまり、増税です。
給与が 1,500万円を超えると
245万円 しか控除されなくなります。
昨年までの確定申告では、1,500万円を
超えた部分でも 5% の控除がありました。
今年 、税金が増えたなぁ と 感じた先生は
1,500万円 を超えているからでは
ないでしょうか?
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
ブログ
携帯サイト
QRコードを読み取って簡単アクセス