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税制改正~事業承継
2013年01月17日(木)12:43 AM
前回に続いて税制改正の話です。
前回は給与の増税のお話でしたが、
富裕層と言われる医師、歯科医師などの
先生方の相続税の増税もほぼ決まりそうです。
新聞記事の 『 基礎控除 』 とは相続税の
非課税枠のようなもので、ご遺族の人数によって
この金額は増えたり、減ったりしますので、
一定金額ではありません。
この計算した 非課税枠のような 基礎控除が
これまでの金額の60%になる
(言い方を変えますと、40%縮小される)というのが、
今回の改正です。
民主党との3党合意もあり、借金も多いので、
賛成ではありませんが、1つの答えです。
事業承継の目玉の1つ納税猶予制度は
医療法人に適用されません。
今回、使いやすく要件が改正されるようですが、
医療法人の部分は改正されないようです。
誰かが気づいて、
医療法人の事業承継税制
も使えるようにしてくれないかなぁ・・
そうしたら、医療税務の範囲が
もっと増えるのに・・・
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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