やられたら倍返し!
今週末の22日(日)夜の放送で日曜劇場
「 半沢直樹 」 が最終回です。
「やられたら、やりかえす。倍返 しだ!」
が主役の半沢直樹の決めゼリフで、今年の流行語大賞の
有力候補との呼び声も高いですね
グッズも飛ぶように売れているらしく、
売れすぎて売り切れ状態という
何とうらやましいお話です。
写真はグッズの1つです。
今では入手困難なものならしいですよ。
さて、
この半沢直樹の人気にあやかりたいので、
倍返しに、無理やりこじつけた医療税務の
ご相談事例を1つご紹介します。
ある、医療法人の理事長さんが言いました。
「 法人の節税に生命保険を使うことがあるけど、
全額損金の保険って半額損金より良いよね。。 」
そのとおり正しいです。
ただし、
保険を解約しますと、半額損金に対して、
全額損金の保険は、利益として課税される金額、
税金は2倍 になります。
つまり、
倍返し!になります。
節税にはなりますが、無税にはなりません。
契約後、税金を払わなくて済むのではなく、
税金の支払いを待ってもらうなのです。
待ったあとには税金がちゃんと待っていますので、
結局、数年間(または数十年間)でみますと、
同じになります。
でも、この待ってもらっている期間に
いろいろな対策ができるので、
意味無いようで、活用すればとても良い効果がでます。
この効果を活用していない医療法人が
とても多いので、医療税務に詳しい税理士に
ご相談されることをおススメいたします。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
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