税込?税抜?
消費税の改正により、
消費税率が現行の5%から、
平成26年4月1日に8%、
平成27年10月1日に10%と
1年半の間に2回に渡って
引き上げられることとなりました。
保険診療は消費税の非課税だから関係ないと
お考えの医療機関の先生方も、注意が必要です。
確かに保険診療は非課税ですが、
自費診療については課税となりますので、
アンテナを延ばしておく必要があります。
平成25年10月1日より、
「消費税転嫁対策法」というものが施行されます。
これは、消費税の総額表示義務の特例措置を講じたものとなります。
平成16年4月1日より、
消費者に商品等の価格を表示する際は
税込価格を表示しなければならないとされています。
例えば10,000円の商品であれば、
「10,500円(税込)」や
「10,500円(内消費税500円)」
といった具合です。
これをそのまま適用するとなると、
1年半の間に2回も税率が引き上げられ、
その都度値札の張り替えや、
システムの変更等をしなければなりませんので、
事務負担が大きくなってしまいます。
この手間を考慮し、
しばらくの間は総額表示にしなくても良いというのが
今回の「消費税転嫁対策法」です。
これにより、下記のような対応が可能となります。
1 税抜価格表示
2 旧税率の税込価格表示
3 新税率の税込価格表示
それぞれ、
1 値札には「10,000円(税抜)」と表示し
その他の見やすい位置に
「当院の価格は全て税抜表示となっています」
と明確に表示する
2 値札には「10,500円(税込)」と表示し
その他の見やすい位置に
「旧税率(5%)に基づく税込価格を
表示しているものについては、
レジにて改めて新税率(8%)に
基づき精算させて頂きます」と明確に表示
3 値札には「10,800円(税込)」と表示し
その他の見やすい位置に
「既に新税率(8%)に基づく
税込価格を表示しているものについては、
3月31日まではレジにて5%の税率により
精算させて頂きます」と明確に表示する
要するに、
消費者が誤認しないように、
明確に表示してあればOKという感じです。
医療機関の場合、
事前に料金を表示するのも難しいかと思いますが、
表示される際は、一度お問い合わせください。
医院 税理士なら、医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。
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