名義預金の取り扱いについて
ソチオリンピックも無事に終わりました。
女子フィギアも出張中と、深夜早朝の
時間ということもあり、結果を知ってからの
録画を確認するということで、少し残念でした。
4年後はどうなっているんでしょうか・・
医療税務に入る前に、この時期に聞かれる
ことが多い確定申告の国税庁のページを
掲載します。
勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
次に、
関西に出張したときに東京の大雪をよく聞かれましたので、
少し遅くなりましたが、掲載します。
それでは、医療税務について、お話いたします。
今回は前回途中となっていました
名義預金 についてです。
近年、振込サギや預金が悪用される問題を
防止するため、他人名義の預金を作る、
名義預金については難しくなって
きていますが、家族が子どものために
預金通帳を作ってそこにお金を預けるという
ことは心が温まるよくあるお話です。
しかし、医療税務からは税務署ともめる
お話です。
名義預金 は預金の名義は子どもでも
実際の預金は誰のものかといえば、
お金を預けて、通帳などを管理している
親のもの ということになります。
医療税務では よく 実質課税 と言われ、
小手先で、名義 や 書類 だけを
変えても 調べられて
本当はこっち と税金を課税されることが
ありますが、まさにこのお話です。
名義預金は、通帳の名前が子どもになっている
のですから、贈与は完成していると思いたい
気持ちは分かります。
お金ってあげたり、もらったりがしやすいので、
子ども名義預金に預金されていれば、
子どものものって言えると思われがちですが、
実際はそうならないのがこの名義預金です。
中田税理士事務所では、
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