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名義預金の取り扱いについて

2014年02月25日(火)9:37 AM

 

ソチオリンピックも無事に終わりました。

 

 

 

 

 

女子フィギアも出張中と、深夜早朝の

 

 

時間ということもあり、結果を知ってからの

 

 

録画を確認するということで、少し残念でした。

 

 

 

 

 

4年後はどうなっているんでしょうか・・

 

 

 

 

 

医療税務に入る前に、この時期に聞かれる

 

 

ことが多い確定申告の国税庁のページを

 

 

掲載します。

 

 

 

 

 

 

勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

 

 

次に、

 

 

関西に出張したときに東京の大雪をよく聞かれましたので、

 

 

少し遅くなりましたが、掲載します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、医療税務について、お話いたします。

 

 

今回は前回途中となっていました

 

 

名義預金  についてです。 

 

 

 

 

 

近年、振込サギや預金が悪用される問題を

 

 

防止するため、他人名義の預金を作る、

 

 

名義預金については難しくなって

 

 

きていますが、家族が子どものために

 

 

預金通帳を作ってそこにお金を預けるという

 

 

ことは心が温まるよくあるお話です。

 

 

 

 

 

しかし、医療税務からは税務署ともめる

 

 

お話です。

 

 

 

 

 

名義預金 は預金の名義は子どもでも

 

 

実際の預金は誰のものかといえば、

 

 

お金を預けて、通帳などを管理している

 

 

親のもの  ということになります。

 

 

医療税務では よく 実質課税 と言われ、

 

 

小手先で、名義 や 書類 だけを

 

 

変えても 調べられて 

 

 

本当はこっち  と税金を課税されることが

 

 

ありますが、まさにこのお話です。

 

 

 

 

 

名義預金は、通帳の名前が子どもになっている

 

 

のですから、贈与は完成していると思いたい

 

 

気持ちは分かります。

 

 

 

 

 

お金ってあげたり、もらったりがしやすいので、

 

 

子ども名義預金に預金されていれば、

 

 

子どものものって言えると思われがちですが、

 

 

実際はそうならないのがこの名義預金です。

 

 

 

 

 

 

 

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