帳簿揃えてありますか?
帳簿作成と言われると、嫌気がする方も多いかと思われます。
領収書を一枚一枚整理して、入力して・・・
・・・終わったと思ったら金額が合わない・・・
そんな面倒な帳簿ですが、
今年平成26年分からは全ての事業者に帳簿作成義務が課されることになりました。
*********************
青色申告の方には従来から帳簿作成義務がありましたので、
大きく違いはありませんが、
これからは白色申告している方にも義務がありますので注意が必要です。
「面倒だから白色申告でいいや」とご自身で確定申告をされていた方も、
これを機に青色申告を検討されてみてはいかがでしょうか?
どうせ帳簿を作るなら、青色申告の方が断然お得です。
*********************
青色申告のメリットは色々ありますが、
たとえば、儲けの65万円までが免税になること、
一定の要件のもと、ご家族にお給料を出せること、
赤字を翌年に繰り越せることなどが大きなメリットと言えるでしょう。
一方、白色申告のメリットとしては、
青色申告に比べれば多少記帳等が簡単というところだと思われます。
しかし、ここで注意しなければならないのは、
白色申告のデメリットである「税務調査の推計課税」というリスクです。
*********************
税務調査は、青色白色申告を問わず、
基本的に帳簿を基礎として行われますが、
その帳簿に不備がある場合、
「しっかりとした調査ができない」という理由で、
税務署から儲けを推定計算されてしまいます。
「帳簿が無くて利益が分からないけど、大体これくらい儲けてるんですよね??」
と税務署にざっくり計算されてしまうのが、「推計課税」です。
青色申告の場合には、基本的にこの「推計課税」を受けないことになっていますが、
白色申告の場合にはこの「推計課税」リスクがございます。
推計課税を受けてしまった場合、それを覆すのはなかなか難しいのが現実です。
帳簿がない以上、相当の裏付けがないと難しいところです。
税務署側から推計課税をされないように、
日々適切な帳簿を作成しておくことが大切です。
医院の特殊経理、帳簿記帳も承ります。
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
ブログ
携帯サイト
QRコードを読み取って簡単アクセス