台風被害に遭われたら
今年は台風が少ないなぁなんて思っていたら、
シーズン終盤で駆け込み台風となりました。
18号も19号も示し合わせたかのように
休日に襲いかかってきて、
せっかくのレジャーが台無しになった方も多いのではないでしょうか。
大型台風でレジャーが中止になるくらいなら、なんとか我慢できますが、
家や車が壊されるなんてことになれば、それこそ大変です。
たとえば瓦が吹き飛ばされたり、窓が割れてしまったりすれば、
修理代もバカになりません。
そこで、災害に遭われた方のため、
少し税金を安くしてあげましょうという制度があります。
これが所得税における「雑損控除」です。
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所得税は収入から経費を引いた儲けに税率を掛けて算出しますが、
雑損控除とは、災害・盗難・横領にあった際、
その被害額相当を、儲けから引くことができる制度です。
儲けから被害額を引いた残りに対して、税率を掛けることになるため、
少し税金が安くなるという仕組みです。
しかし、この被害額相当の計算にはややこしいルールがあります。
ここで全てをお書きすることはできませんが、
とても平たくまとめると、
①修理代等のうち、自身の儲けの10%を超える金額
②修理代等から5万円を引いた金額
これのどちらか大きい方の金額を、儲けから引くことができます。
例えば、屋根の修理で30万円かかったのなら、
25万円程度を儲けから引いて所得税の計算ができるイメージです。
逆に、5万円を超えない程度の修理代だと、
雑損控除の適用は受けることができません。
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このブログで何度か書いておりますが、
所得税とは「担税力」に着目して課される税金です。
担税力とは、すなわち税金を負担するパワーをいいます。
災害等の被害にあわれた方は、納税パワーが小さくなってしまうので、
所得税を安くしてあげましょうというのが、雑損控除の趣旨ですが、
計算がややこしく、やや使勝手が悪いのが欠点かもしれません。
とはいえ、災害被害にあわれ多額の出費を余儀なくされた方は、
一度雑損控除のご検討をしてみるのもよろしいかと思います。
近いうちに、オレオレ詐欺と雑損控除についても書きたいと思います。
よろしければ、ぜひご覧ください。
所得税計算については
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
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