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ブログ医療法人を使って節税医院開業で大成功!失敗しない医院引継ぎ歯科開業で大成功!相続税を安くするには
2011年12月20日(火)8:32 PM
平成24年度税制改正大綱が
12月10日に発表されました
相続税の増税や配偶者控除の廃止は
今回は行われませんでした
医院の承継を考えられている先生、
勤務医の先生方には一安心だったと
思います。
前回保留となっていました給与所得控除の
見直しは1,500万円を超える場合には
245万円までに縮小されました(増税)
勤務医の先生、医療法人の先生には
残念な改正でした。
( 医療法人のメリットも縮小です )
役員の給料や所得税の税率、相続税は
来年に持ち越され、消費税の増税も
現実的になってきました
詳しくはこちらから
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf
今回改正されたもの、されなかったもの
いろいろありますが、改正されれば
間違いなく税金は増えますので、
医院承継について言えば、今のタイミングは
悪くないです。
事前対策をぜひご検討ください。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
2011年10月18日(火)6:54 PM
明日、京都の舞鶴で税金の相談会を
行います
以前に行った相談会が好評のため、
行うことになりました
今回は診療所の先生や歯科医院の先生も
多数おいでになるとお聞きしています。
今から楽しみです
写真は以前に京都でセミナーを
したときの反省会前の写真です
京都は医師会の会合等でもよく
行かれる先生も多いと思います。
医院を担当する税理士として、クリニックの領収書を
お預かりしますと、有名店の領収書が
あったりします。
ついでにもう1枚
今回は相談会では、
1.個人が亡くなった場合の相続税と、
2.息子さん(後継者)へ医院を引継ぐ場合の医療税務の
お話が中心になります
今回の臨時国会での成立を目標に税制改正も
再び、動き始めましたので、その点もふまえて
ご相談にお答えしたいと考えています
相続税の場合には、生前贈与っていう
生きているうちに贈与する手法が
一番わかりやすく、簡単な方法です
最後に有名な辰巳神社の前で1枚
ご相談者の方々が喜ばれますように
日本海のカニとか食べたいなぁ
先生方にも改めてご報告します。
わかりやすい 医院 税理士 をお探しでしたら
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください。
2011年10月15日(土)10:25 AM
みなさん、こんにちは
東京都港区の浜松町にあります、
中田税理士事務所の税理士
なかたです。
今回、これまで続けていたブログについて、
訳あって別のテーマに特化することに
修正し、再開することになりました
特化する内容は ズバリ
医 療
です。 当事務所に医療系のお客様が数多く
いらっしゃるということで、以前から医療の
ご相談が多かったです。
そこで、このサイトのブログについては、
医療に強い税理士 ということを
アピールさせていただく意味もあり、
医療税務の内容や医療関連の情報などを
中心にアップしていきたいと思います。
ぜひ、見てくださいね
また、医療に詳しい税理士 をお探しでしたら、
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
平成23年 10月 15日 代表税理士 なかた
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