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予定納税を安くする方法

2012年06月24日(日)10:20 PM

 

 

先日、個人の開業医の先生から

  

 

ご質問がありました  confident

 

 

 

 

 

もう5年間、確定申告のご依頼をいただいている

 

 

お医者さまからのご質問です。

 

 

 

 

 

『 これまで  予定納税  は無かったのに今年は

 

 

 

税務署から郵便が届いたのはなぜ? 』 

 

 

 

 

 とのこと。

 

 

 

 

これまで 儲かっていなかった訳ではありません。

 

 

保険診療や給料からは源泉税が

 

 

前払いで差し引かれていたからです。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

昨年にこども手当の影響で、扶養控除が廃止になり、

 

 

増税となったため、今年からはさらに、予定納税という

 

 

税金も追加で前払いすることになりました。

 

 

 

 

 

 

ここで、内容の解説 

 

 

予定納税とは、前年の所得税が

 

 

15万円以上の場合に前年の所得税の

 

 

3分の1ずつを2回前払いするものです。

 

 

 

 

 

具体的には

 

 

昨年23年の所得税(24年3月申告)が

 

 

30万円だった場合今年も30万円くらいの

 

 

税金はあると予想されるから、来年まで待たずに

 

 

一部を先取りしようというもので、金額は

 

 

10万円※ を夏と秋の2回 =20万円

 

 

 ※ ( 30万円×3分の1=10万円 )

 

 

 

 

 

この20万円は、来年3月の確定申告のときに

 

 

精算されます。

 

 

 

 

したがって、

 

 

1.所得税が40万円なら予定納税20万円

 

 

 を引いた残りの20万円の納税。

 

 

 

2.所得税が10万円なら予定納税20万円

 

 

 を引いた10万円は還付されます。

 

 

 

このように損はしません。

 

 

必ず精算されます。

 

 

 

 

ただ、

 

 

・医院の大切なお金を税務署に預けるのはイヤだ。

 

 

・医院を開業したばかりで予定納税したくない。

 

 

という場合、何とかできないでしょうか?

 

 

 

答えは、  できます。

 

 

 

 

 

これが 今回の予定納税を安くする方法 です。

 

 

 

 

 

予定納税は、前年の税額で計算する以外に

 

 

今年の6月までの収入・経費を計算して

 

 

申告納付する方法もあります。

 

 

 

ですので、

 

 

1.去年より経費が増えたり、収入が減っている

 

 

2.去年に大きな自由診療収入があったなどで

 

 

 たまたま利益が出過ぎた

 

 

 

 

という場合には安くできます。

 

 

 

この方法は、今年の場合には7月17日までに

 

 

税務署に書類の作成・提出を行うため、

 

 

ご検討される場合には、お早めに!

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

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