土地の路線価公表、事業承継への影響
本日、国税庁から相続税や贈与税の
計算のもとになる路線価が公表されました
路線価は毎年1月1日の値段ですが、
この値段が今年一年の相続税や贈与税に
関係してきます。
ただし、関係するのは普通は
土 地 だけです。
ですので、ビル診の先生方の医療機関の
事業承継には今回の路線価のお話は直接関係ないと
言う税理士さんもいます。
しかし、本当にそうでしょうか?
ビル診であっても長期間にわたり診療所を
借りていれば、借地権 という問題が出てくるかもしれません。
さらに、 第5次医療法改正前 の
出資持分の払い戻しがある出資
になっている 医療法人の場合には、
医療法人の名義になっている土地があれば、
土地の値段がこの出資金に影響がでます
つまり、
① 土地 ( =今回の路線価) が上がる。
⇒ 医療法人の出資 の値段も上がる。
② 土地 ( =今回の路線価) が下がる。
⇒ 医療法人の出資 の値段も下がる。
ということになります。
直接の医療税務ではありませんが、
とても大切はお話ですよね。
以前は税務署などに行かなければ、路線価を見たり、
知ったりすることは難しいものでした。
しかし、
時代は変わり、インターネットで簡単に確認できます。
都心部では値下がりも止まり始めたところもあり、
後継者の先生へ引継ぎも検討される
良いタイミング
かもしれません。
ぜひ、一度ご検討いただくことを おススメいたします。
今からでは遅い
ということにならなければよいのですが。。
全国の路線価はこちらから
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h24/index.htm
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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