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土地の路線価公表、事業承継への影響

2012年07月02日(月)11:10 PM

 

本日、国税庁から相続税や贈与税の

 

 

計算のもとになる路線価が公表されました  confident

 

 

 

 

 

路線価は毎年1月1日の値段ですが、

 

 

この値段が今年一年の相続税や贈与税に

 

 

関係してきます。

 

 

 

 

ただし、関係するのは普通は  

 

 

 

土 地  だけです。

 

 

 

 

 

 

ですので、ビル診の先生方の医療機関の

 

 

事業承継には今回の路線価のお話は直接関係ないと

 

 

言う税理士さんもいます。

 

 

 

 

しかし、本当にそうでしょうか? 

 

 

 

 

 

ビル診であっても長期間にわたり診療所を

 

 

借りていれば、借地権 という問題が出てくるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

さらに、 第5次医療法改正前 

 

 

 

出資持分の払い戻しがある出資 

 

 

 

 

 

になっている 医療法人の場合には、

 

 

  

医療法人の名義になっている土地があれば、

 

 

土地の値段がこの出資金に影響がでます 

 

 

 

 

 

つまり、

 

 

① 土地 ( =今回の路線価) が上がる。

 

 

   ⇒  医療法人の出資 の値段も上がる。

 

 

 

 

② 土地 ( =今回の路線価) が下がる。

 

 

   ⇒  医療法人の出資 の値段も下がる。

 

 

 

ということになります。 

 

 

 

 

直接の医療税務ではありませんが、

 

 

とても大切はお話ですよね。

 

 

 

 

以前は税務署などに行かなければ、路線価を見たり、

 

 

知ったりすることは難しいものでした。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

時代は変わり、インターネットで簡単に確認できます。

 

 

 

都心部では値下がりも止まり始めたところもあり、

 

 

後継者の先生へ引継ぎも検討される

 

 

 

 

良いタイミング  

 

 

 

 

かもしれません。

 

 

 

ぜひ、一度ご検討いただくことを おススメいたします。

 

 

 

 

今からでは遅い

 

 

 

 

ということにならなければよいのですが。。 

 

 

 

 

全国の路線価はこちらから

 

 

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h24/index.htm

 

  

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。