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消費税率の変更時期にご注意を!

2013年07月12日(金)5:38 PM

 

平成2641日からの消費税率の引き上げに際して、

 

長期のサービス提供取引について疑問が多いようです。

 

長期診療を行っている医院もあると思います。

 

医療税務においても重要な問題となります。

 

 

サービス提供を行う長期契約については、

 

原則「契約したサービス提供の全部が完了した時」

 

 

 

そのため、すべてのサービス提供が完了した時期が

 

平成2641日前なら5%。

 

同日以後のときは8%となります。

 

 

 

一方、長期の保守サービスの契約を締結した場合は、

 

契約期間に応じて、日々サービス提供が完了していると

 

考えられるため、保守料総額を契約期間に応じて月数按分

 

して収益を計上して消費税を課税します。

 

したがって、月数按分した収益計上時期が

 

平成2641日前後によって税率が

 

変わってくることになります。

 

 

 

契約期間の保守料1年分を一括受領し、受領時点で

 

収益計上した場合には、

 

継続適用を要件に、その収益計上した時点で保守料総額に

 

対応する消費税を課税します。

 

これは、短期間で、受領額を返還しないものはその時点で

 

収益が確定している年会費等と同様であると考えるためです。

 

その場合、平成2641日前に収益計上した場合には5%の

 

税率を適用することになります。

 

 


平成25年9月30日までに契約を締結し、引渡し完了が

 

平成2641日以後の請負契約に類する取引については、

 

経過措置が適用され消費税率は5%となります。

 

 

 

請負契約に類する取引とは、

 

①仕事の完成に長期間を要し、

 

②当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われているもののうち、

 

③相手方の注文が付されているものをいいます。

 

 

 

一般的な保守契約は、②の目的物の引渡しが一括して行われているもの

 

ではないため経過措置の適用はないものと考えられます。

 

 

 

また、委任その他の請負に類する契約も含まれることから、

 

「請負契約」や「委任契約」に該当する経過措置の判定をするのでなく、

 

業務内容を上記①~③に照らしてみる必要があります。

 

例えば、税理士の申告書作成業務は、経過措置の対象となります。

 

 

 

 

税理士の方も注意が必要ですね!

 

 

中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

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