医療法人の基金制度
今回は、医療法人の基金制度についてご説明します。
現在は医療法人の設立形態で
主流となっているのが
基金拠出型法人です。
基金拠出型法人は簡単にいうと
出資ではなく、先生方からお金を
借入るかたちで設立するものです。
借りたお金のため、返してと請求をすれば
返してもらうことができます。
ただし、医療法人にお金がなくなり
簡単につぶれてしまうと治療を受けていた
患者様も困ってしまいます。
そのため返金をしてもらうためには
一定の要件をクリアしないといけません。
その、要件というものが・・
① 医療法人の資産から負債を引いた純資産額から
基金(+時価評価損益+資本剰余金)を引いた金額を
限度として返金すること
② 社員総会で決議すること
※ 設立してから、2~3年間は返金しないように
指導している都道府県もあるようです。
税務上の取扱いも確認しておきましょう。
・法人税法上の普通法人と同じ扱いで
軽減税率適用可能
・消費税は、出資がないことから2期間は原則免税
(初年度自費などが高い場合は2期目から
適用されるケースあり)
・住民税は最低金額適用
etc・・
基金拠出型法人は、医療法人設立時に
定款などに記載することで簡単にできます。
医療法人設立の際には
ぜひ検討してみてください。
中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。
(郡司)
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