婚外子の相続格差に違憲の判決
9月4日に最高裁判所大法廷において
結婚していない男女の間に生まれた
非嫡出子(いわゆる婚外子)の遺産相続分を
嫡出子(結婚している夫婦の子)の2分の1と
定めた民法の規定が、
憲法に違反しているとの判決が出ました。
憲法においては法の下の平等を定めており、
嫡出子か婚外子かという、
生まれてきた子供にはどうすることもできない事象によって
遺産相続分に2倍の差が生じていることは
不平等であるとの判断です。
この民法の規定は明治時代に施行されたもので、
当時の社会状況や家族の在り方などを
考慮して作成されていますが、
現在では晩婚化や非婚化、少子化が進んでいること、
また、離婚件数や再婚件数も増加しており、
婚姻、家族の在り方が著しく多様化していることから、
100年以上前の規定をそのままにしておいても良いのか?
という考えもあったようです。
当時は、諸外国においても
嫡出子の相続分を制限していたのですが、
現在では『子供の権利』を保護する観点から、
嫡出子と非嫡出子の平等化が進み、
差異を設けている国がほぼない状況になっている
という状況も後押ししたようです。
この判決によって、遡って遺産分割を
やり直せるのかというと、
そうではありませんが、
まだ決着がついていない遺産分割については
この判決の下、平等に分割することとなりそうです。
Twitterなどを見ていると、
「ついに出た!最高裁よくやった!」派と
「婚外子が増加する!秩序崩壊だ!」派
が見受けられます。
皆さんは今回の判決、どう思いますか?
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