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医療法人の禁止行為

2013年09月24日(火)6:06 PM

医療法人の創設趣旨は利益を追求しない


ことを目的にしてます。



一般の会社は、利益を出して、

 

出資者に配当として分配します。



医療法人は、医療という生命にかかわる行為を行うことから


過度の利益追求を禁止しているのです。



 

剰余金の配当には、お金を分配することにとどまらず、


次のような行為も、配当と同様の行為とみなして

 

禁止されています。


 

● 役員への高額な報酬の支払をすること


 

● 関係会社との取引で、通常の取引価額よりも

 

高額な支払をすること


 

● 役員が所有する社宅や車両に対して、相場より

 

高額な支払をすること


 

● MS法人から借入を行い、利益に応じて支払うこと


 

etc・・


 

 

 

このような行為があった場合には、


管轄する都道府県から指導・是正が入り、


場合によっては、罰金などを受ける可能性がでてきます。



 

 

 

しかし、現状は、都道府県によって上記指導には

 

ばらつきがあるようです。


 

 

 

実際に、このような行為の疑義がある場合には、


事前に都道府県と連絡をとり、

 

確認及び相談して折り合いをつけることが

 

しばしばあります。



 

 

 

近年、「剰余金の配当禁止」事項は、以前にも増して


厳しく取り締まる傾向にあるようです。


 

 


病院の根幹に関わることなので、


相応の専門家と事前に相談しておくことが必要です。

 

 

 

中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

(郡司)