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医療法人の禁止行為
2013年09月24日(火)6:06 PM
医療法人の創設趣旨は利益を追求しない
ことを目的にしてます。
一般の会社は、利益を出して、
出資者に配当として分配します。
医療法人は、医療という生命にかかわる行為を行うことから
過度の利益追求を禁止しているのです。
剰余金の配当には、お金を分配することにとどまらず、
次のような行為も、配当と同様の行為とみなして
禁止されています。
● 役員への高額な報酬の支払をすること
● 関係会社との取引で、通常の取引価額よりも
高額な支払をすること
● 役員が所有する社宅や車両に対して、相場より
高額な支払をすること
● MS法人から借入を行い、利益に応じて支払うこと
etc・・
このような行為があった場合には、
管轄する都道府県から指導・是正が入り、
場合によっては、罰金などを受ける可能性がでてきます。
しかし、現状は、都道府県によって上記指導には
ばらつきがあるようです。
実際に、このような行為の疑義がある場合には、
事前に都道府県と連絡をとり、
確認及び相談して折り合いをつけることが
しばしばあります。
近年、「剰余金の配当禁止」事項は、以前にも増して
厳しく取り締まる傾向にあるようです。
病院の根幹に関わることなので、
相応の専門家と事前に相談しておくことが必要です。
中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
(郡司)
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