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医療機関における8%増税の影響

2013年10月25日(金)4:59 PM

みなさまこんにちは:D


寒い日が続きます。



 

 

先日引っ越しをして


家具や家電を入れ替えました。


消費税増税前の私なりの対応だったのですが、

 


懐がさむくなってしまいました。




 

 


さて、今回は、そんな中今一番ほっとな話題の


消費税のお話です。



医療機関は消費税が非課税じゃん!


と思っているそこの関係者の方!


まったく他人事ではありませんよ。



 

 

 

 

消費税は、一般に「預り税」といわれ、


実際の負担者は、購入した消費者となります。


それを預かって納めているのが、


医療機関や会社であったり、個人事業主なのです。

(このため間接的な税金ということで「間接税」といわれます。)




 


では、一般的な会社はどのように計算しているのかというと、


消費税がかかる収入から、消費税がかかる費用を


差し引いて国に納付します。



ただし、医療機関の場合には、

 

 

消費税がかからない非課税となる収入が大半のため、5%から8%にかわっても

 

収入はかわりません。


対して、消費税がかかる費用は、8%に増税となり負担が重くなります。

 

 


これでは、たまったものではありません。




 

 

 

そこで国は

 

消費税非課税の収入を

 

「報酬改定」により対応していくようです。



 

 

では、どのように対応していくかというと


これから行うアンケート調査を踏まえて、



『「基本診療料」と「調剤基本料」を中心として、


「個別項目」も組み合わせて上乗せする』

 

 

というのが基本になるようです。

 


 

 



もう少し具体的にいうと、

 

・診療所:初診・再診料に上乗せ。有床診療所は、入院基本料に上乗せ


・病院:診療所に乗せた点数と同じ点数を初診・再診料(外来診療料含む)に上乗せ

    余った財源を入院料等に上乗せ


・歯科医院:初診・再診料に上乗せ


・調剤報酬は、調剤基本料に上乗せ


 

で調整するようです。

 

 

 

 

 

 

26年4月からの増税に合わせて改定となる予定です。


まだ検討段階なので、また情報が入り次第お伝えします。

 

 

 

 

 

 

詳細は厚生労働省のHPにて。

 

「医療機関当うにおける消費税負担に関する分科会」における中間議論

 

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では医療税務のコンサルティングを行っております。

 
お気軽にご相談ください。        

 


(郡司)