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出口が重要です。

2013年11月08日(金)7:53 PM

あるクリニックの先生から、


「仕事は最後の”出口”が大事だよ。」


と言われたことがあります。


当時は、意味がわからなかったのですが

 

今回の話の相談を受けると、少し意味が


わかってくるようになります。



 


今回は退職金についてご説明いたします。



 

 

退職金でよくあるのが、


退職後も非常勤役員に就任して会社に残ること。


(これを分掌変更による退職金の支給といいます。)


 

 

 

 

ただし、この退職金を支払った後も残る際には注意が必要です。


 

一般的に下記の要件を満たしていることが必要になります。


 

① 分掌変更の事実があること

 

 ・常勤役員が非常勤役員になること

 

 ・取締役が監査役になること


 ・概ね報酬の50%以上が、変更後減少すること



 

 

 

② 分掌変更後の報酬額が激減していること

 

 こちらは、上記でのべた50%以上減少すれば必ずしも


 OKということではないこと。




 

③ 分掌変更後に経営に関する主要な地位を引き継いでいないこと

 

 具体的には下記の状態にしておくことが必要です。

 

 

 ・重要な会議に出席している痕跡残っていない。

 

 ・従業員に必要な指示を送っている痕跡残っていない。


 ・定期的に出社し、指示をしている痕跡残っていない。


 ・取引先との会議に出席している痕跡残っていない。


 ・取引先に代表者交代の周知している。


 ・会計上の意思決定を送っている痕跡残っていない。


 

 

 

 



さらに分掌変更した場合には、


原則、未払金計上は認められません。


平成24年3月27日裁決では、


「退任後も非常勤役員に残る場合などは、


 通常の退職によらない例外的なもので


 一括支給を原則として、いたずらに


 適用範囲を広げない」


 

と、一括支給を原則としているようです。


 

 


 

ただし、原則であり、未払金(分割)も


認められるケースがあります。



 

 

認めれるには、次の要件満たすことです。


① 資金繰りの都合で一括支給できない。

  

 上記裁決では、

 

 ・赤字決算回避を目的

 

 ・資金需要目的


 とするものは、資金繰りの都合とはなりませんでした。


 

 


② 株主総会議事録、取締役会議事録総会議事録で


 未払計上の理由踏まえて、支給額を確定させること



 

 

③ 退職金規定などの計算書で支給時期とその時期の


 支給額をきめる。



 

 

 

 

また、未払金として長期に渡って


分割支給する場合には、退職金と


ならないケースや、


「退職年金」と扱われることもあります。


 

 

 


「退職年金」は、公的年金と同じ計算のため、

 

ほとんどの場合、通常の「退職所得」


より不利になります。



 

 

 

 

 

 

退職金は、理事長や社長のこれまで


頑張ってこられた最後の仕上げです。


ぜひとも問題なくゴールを迎えられる


ようにしたいです。



 


(郡司)