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行列のできる法律相談所でも紹介

2013年11月14日(木)9:08 PM

平成25年11月10日に放映された


「行列のできる法律相談所」


でとりあげられた


「消費税増税に伴う住宅購入」




たくさんの方がみられたのでは


ないでしょうか。




「増税後に住宅を購入した方が


有利になるケースがある・・」




というつかみから入って、


各弁護士の方が、住宅購入に関する


税金などの説明をしてました。



税務に携わっている人間としては


ぜひ気になるところ。




こういった番組でとりあげられる


税金のお話しは一般の方にも


わかりやすく説明している点で


とても参考になります。





増税前に住宅の購入を検討されている方も


たくさんいらっしゃると思います。






そこで今回は、


番組内で紹介されていた


消費税増税に伴う住宅の購入について、


僭越ながら補足させていただきたいと

 

思います。





北村弁護士の見解


「住宅ローン控除が適用できる」


増税後、住宅ローン控除が拡充されるため


所得税から住宅ローン控除が最大40万円控除可能


例では、年収500万円でローン3000万円の場合、


増税後であれば、10万円所得税が安くなる。


 

 

補足:


消費税増税に伴い住宅ローン控除の枠が


2000万から4000万になりました。


そのため最高40万円まで控除されます。


消費税増税後でも、5%で購入されている方は


40万円になりませんのでご注意を。





大渕弁護士の見解


「給付金の支給を受けることができる」


増税後に住宅を購入した場合に

 

最大30万円の給付金の支給を受ける

 

ことができる。


例では、年収510万円で、10万円の給付。

   

上記の住宅ローン控除と合わせ、増税後に


年間20万円お得になる。




補足:


これは住民税の所得割額で判断されます。


所得割額とは、給与収入額から


給与所得控除、その他所得控除


を引いた後の金額です。


そのため、扶養者が多いなど、


一概に収入額では判断できないので


実際にシュミレーションしてみるのを


おすすめします。


シュミレーションは下記サイトが便利です。


住まい給付金

 

 




菊池弁護士の見解


「住宅資金の贈与が非課税」


平成26年末までに親からの住宅資金の贈与を

  

受けた際には贈与税が非課税となる。


平成25年中は1200万円、


平成26年中は1000万円が非課税。


増改築にも適用可能。




補足:


こちらの注意点は、


・贈与者は、父母、祖父母などの直系尊属が


対象です。



・受贈者は、1月1日で20歳以上、


合計所得が2000万円以下の方が対象です。



・対象の家屋は床面積50㎡~240㎡以内の家屋です。


中古家屋も一定要件を満たした場合に対象となります。


増改築は100万円以上の工事が対象です。 







本村弁護士の見解


「住宅ローン金利に注意」


銀行の長期固定金利が低かったが、


9月に住宅市況が一旦落ち着き、


長期金利が上昇する可能性もある。


1%の年利上昇で、返済額が10%


増加するといわれているため注意が必要。


 


補足:


ローンと一括現金のどちらかを検討


されている方は金利動向と住宅ローン控除


を比較されてはいかがでしょうか。



2013年11月の住宅金利状況


変動金利 0.698~2.675%


10年固定 1.1%~3.9%


20年固定 1.96%~3.65%



 

 

 

住宅購入は、一生のうち何度も訪れる

 

ものではありません。


 

 

十分ご検討されて購入してください。

 

 

貴方の真実は?!:)


 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


30分は無料で税務相談を行います。



 

 

(郡司)