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「平成26年度税制改正大綱」の発表
2013年12月13日(金)2:54 PM
平成26年度税制改正大綱が発表されました。
主だったものは下記のとおりです。
法人課税
● 法人税の復興法人特別税の1年前倒し廃止
法人実効税率38%→35%
(H26年4月1日以後開始年度より)
● 復興特別所得税は、法人税から控除可能
● 大企業についても交際費(飲食に限る)の50%損金可能
中小法人は年800万円との選択適用
● 所得拡大税制の要件緩和
現行 給与等支給増加割合5%以上が要件
H26年4月1日以後開始年度 2%以上
H27年4月1日以後開始年度 3%以上
H28年4月1日~H30年3月31日開始年度 5%以上
● 生産性向上設備投資促進税制の新設
(機械装置、電気設備など一定の資産。
※資産は要確認)
取得価額までの特別償却
OR
取得価額5%の特別控除
(産業競争力強化法施行日~H28年3月31日
までの間に取得。それ以後は償却額・控除額が変更)
● 国家戦略特区内での設備投資の税制優遇
● 法人住民税の一部を地方税から国税へ
個人所得課税
● 給与所得控除の上限引き下げ
現行 給与収入上限 1500万
給与所得控除の上限 245万
H28年 給与収入上限 1200万
給与所得控除の上限 230万
H29年 給与収入上限 1000万
給与所得控除の上限 220万
● NISA(非課税口座)の複数設定が可能
● 居住用財産の買替え等の譲渡所得の特例
要件である譲渡対価の引き下げ
譲渡対価1.5億→1億で適用が可能
● ゴルフ会員権の損益通算不可
● 雑損控除の損失金額は、取得価額でも可能に
資産課税
● 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の新設
消費課税
● 自動車取得税の税率引き下げ
(消費税8%導入時の購入より)
自動車 5%→3%
軽自動車 3%→2%
● 軽自動車税の増税
(H27年4月の購入より)
自家用車 7200円→10800円
● 消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率見直し
不動産業(6種) 50%→40%
金融・保険業 60%→50%
国際課税
● 国際課税原則の見直しが盛り込まれる
(総合主義から帰属主義へ)
外国法人の日本支店などは、
移転価格税制や、外国税額控除が適用される。
(H28年4月1日以後開始年度より)
以上です。
その他、重要な改正項目があれば、
順次アップしていきます。
(郡司)
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