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「平成26年度税制改正大綱」の発表

2013年12月13日(金)2:54 PM

平成26年度税制改正大綱が発表されました。


主だったものは下記のとおりです。





法人課税


● 法人税の復興法人特別税の1年前倒し廃止


 法人実効税率38%→35%


 (H26年4月1日以後開始年度より)


 

 

● 復興特別所得税は、法人税から控除可能




● 大企業についても交際費(飲食に限る)の50%損金可能

 


 中小法人は年800万円との選択適用


 

 

 

 

● 所得拡大税制の要件緩和

 

 現行 給与等支給増加割合5%以上が要件


 H26年4月1日以後開始年度 2%以上


 H27年4月1日以後開始年度 3%以上


 H28年4月1日~H30年3月31日開始年度 5%以上





● 生産性向上設備投資促進税制の新設

 

 (機械装置、電気設備など一定の資産。

  

  ※資産は要確認)

 


 取得価額までの特別償却

 

 OR


 取得価額5%の特別控除




 (産業競争力強化法施行日~H28年3月31日

  までの間に取得。それ以後は償却額・控除額が変更)

 
 
 
 
 
● 国家戦略特区内での設備投資の税制優遇





● 法人住民税の一部を地方税から国税へ

 









個人所得課税



● 給与所得控除の上限引き下げ

 

 現行  給与収入上限     1500万 

      給与所得控除の上限 245万   


 H28年 給与収入上限     1200万 

      給与所得控除の上限 230万   


 H29年 給与収入上限     1000万 

      給与所得控除の上限 220万   






● NISA(非課税口座)の複数設定が可能





● 居住用財産の買替え等の譲渡所得の特例
 
 要件である譲渡対価の引き下げ

 譲渡対価1.5億→1億で適用が可能





● ゴルフ会員権の損益通算不可




● 雑損控除の損失金額は、取得価額でも可能に









資産課税


● 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の新設









消費課税


● 自動車取得税の税率引き下げ

 (消費税8%導入時の購入より)

 自動車  5%→3%

 軽自動車 3%→2%






● 軽自動車税の増税
 
 (H27年4月の購入より)
 
 自家用車 7200円→10800円





● 消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率見直し

 不動産業(6種) 50%→40%

 金融・保険業 60%→50%









国際課税



● 国際課税原則の見直しが盛り込まれる
 
 (総合主義から帰属主義へ)

 外国法人の日本支店などは、

 移転価格税制や、外国税額控除が適用される。

 (H28年4月1日以後開始年度より)




以上です。





その他、重要な改正項目があれば
 
 
順次アップしていきます。








(郡司)