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12月ついに決着か・・

2013年12月20日(金)5:30 PM

これまでもお伝えしてきた


診療報酬の改定と


平成26年度税制改正大綱。



 

その中でいくつかの対決に


決着がついたようです・・





 


第1試合


財務省VS医師会


 

 

 

試合内容:


医療機関が国に申請して支払を受ける


診療報酬(全体の数値)について


増加を主張する医師会と


減額を主張する財務省との対決・・



 

 


(先方)財務省:


国が借金だらけの中で、


医療費負担は増やせない。


診療報酬はマイナス改定で。





 

 

(後方)医師会:


病院の倒産も増えている。


来年4月から消費税増税で


医療機関はさらに厳しくなる。


質の高い医療を行う上でも


プラス改定で。



 

 


 

結果:


こちらは、改定率ほぼ0%で


据え置きとなるようです。


なので、引き分け・・・


 

 



に思われましたが、


消費税増税の医療機関のコストを


差し引くとマイナス改定という結果に。


財務省の勝利か・・



 


さらに速報!


こちらは速報で、全体改定率「0.1%増」で決着。



内訳は、医師の人件費に当たる本体部分「0.73%増」


薬価部分は「0.63%減」。全体で「0.1%増」となりました。


 

 

 

ただ上記でも述べたように、こちらは、国で試算した


消費税増税分の「1.36%」の負担が


含まれているため実質引き下げ。


財務省優勢でひとまず決着。


しかし、まだまだ4月の個別決定までは、


激しい戦いが続きそうです。






 

 

 

 

 



第2試合


税理士会VS公認会計士協会




試合内容:


公認会計士が税理士試験を受けずに


税理士に自動登録できることに税理士会が反発。


税理士会が税理士免許の自動付与を廃止せよ。と主張


日経新聞に意見広告を出すまでに至る・・





 

(先方)税理士会:


現在7万を超える税理士の申告業務は


試験に合格し、しっかりとした知識を付けた

 

が行う独占業務とすべきである。


税理士には70年以上の歴史と伝統があるんです!




 

 


(後方)公認会計士協会:


公認会計士に税理士業務を与えない国はない。


税務代行業務で納税者の選択の幅を狭める。


税法試験は公認会計士試験にもあるよ!





 

 


結果:


公認会計士が税理士登録する際に


一定の税法研修を受講させることが


平成26年度税制改正大綱に


盛り込まれました。


両社折り合いをつけた決着か・・




 

 

 

 

と思われますが、


これまでも公認会計士となるためには


同じような研修制度がありました。


 

改正となった研修もその延長であるため、


実質公認会計士協会の勝利のようです。





 

 

 


たしかに、税理士という資格が独自に


発達している国(中国、韓国、オーストラリアなど)は、


限られています。

 

ほとんどの国では公認会計士が税務業務を行っております。




ただ、税法は、毎年改正が入り、


複雑化している中で、税理士が求められる役割は、


重要度を増しているように思います。





だからといって公認会計士に税理士資格を


与えるなと主張したいわけでなく、

 

 

お客様は、ぜひ自社の利益を最優先に


考えている事務所を探してください。



 

 

税理士や公認会計士にも


得意、不得意の分野があります。



そういったところを見極めてから

 

選ぶようにしてください。





医院の開業を考えている。


医療法人化を考えている。


病院の承継を考えている。



 

 

 

 


医院 税理士なら、


医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。



 


(郡司)