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3月までに検討してほしいこと

2014年01月22日(水)3:59 PM

今年のはじめに目標をたてた方もたくさん


いらっしゃるかと思います。




「やり残しがないように悔いのない1年を過ごす。」


具体的な目標は違えど

 

みなさん新年は同じことを思っているのではないでしょうか。


 

年齢を重ねると、年月が過ぎるのを早く感じますね・・




次のこともやり残しがないように


3月までに検討してみてください。






「不要な含み損があるゴルフ会員権等を売却する」



平成26年度税制改正大綱で、



平成264月以降にゴルフ会員権、リゾート会員権を



売却した場合の売却損の所得通算ができなくなりました。





以前は会員権の売却損は


給与所得等と合算して税金を安くできました。




しかし、今後は株式や不動産と同様に


会員権を単体で計算することになります。




そのため、含み損がある不要な


ゴルフ会員権やリゾート会員権については、


3月までに売却すると所得通算が可能となります。









「消費税増税に伴う住宅等の購入」

 

平成264月から消費税が5%から8%になります。



増税に伴い住宅ローン控除が拡大されましたが、


年間所得金額が3,000万円を超える方は、


住宅ローン控除の対象となりません。




そのため、消費税増税分が購入コストとして増えます。





車についても4月以降に購入した場合に


自動車取得税が5%から3%に減額します。




消費税増税と差引すると1%増税となりますが、


車種(エコカー減税が拡充している)や


オプションの購入額(自動車取得税はかからない)


等の理由で一概に3月までに購入した方が


お得とは言えないようです。





 




「復興特別法人税の廃止等による法人減税」


平成264月以後開始事業年度から、


復興特別法人税が廃止となり、


約38%から約35%に法人実行税率が変更となります。




また、交際費課税も緩和されています


800万円まで全額損金)。




あわせて、平成27年度より


所得税の最高税率が50%から55%となります。




来期の個人増税に合わせて、


役員の給与所得について見直しを行うことも


検討余地がありそうです。







 

「投資した資産の優遇税制が受けられる時期は注意」



平成26年度税制改正大綱で新設された


「生産性向上設備投資促進税制」は、


一定の設備投資について1月20日から


投資減税が受けることができます。




注意したいのは、実際に税額控除が適用可能時期は


平成2641日を含む事業年度からとなります。





こちらの対象資産は、後日詳細を説明します。








また、それ以外にも、



「消費税増税前に定期券を購入する」



「消費税の価格表示方法」



「消費税に対応したPCソフトの導入」など。








税制改正の決定は、毎年3月なのですが、


1月から遡って適用されるものもあります。


注意しましょう。









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(郡司)