3月までに検討してほしいこと
今年のはじめに目標をたてた方もたくさん
いらっしゃるかと思います。
「やり残しがないように悔いのない1年を過ごす。」
具体的な目標は違えど
みなさん新年は同じことを思っているのではないでしょうか。
年齢を重ねると、年月が過ぎるのを早く感じますね・・
次のこともやり残しがないように
3月までに検討してみてください。
「不要な含み損があるゴルフ会員権等を売却する」
平成26年度税制改正大綱で、
平成26年4月以降にゴルフ会員権、リゾート会員権を
売却した場合の売却損の所得通算ができなくなりました。
以前は会員権の売却損は
給与所得等と合算して税金を安くできました。
しかし、今後は株式や不動産と同様に
会員権を単体で計算することになります。
そのため、含み損がある不要な
ゴルフ会員権やリゾート会員権については、
3月までに売却すると所得通算が可能となります。
「消費税増税に伴う住宅等の購入」
平成26年4月から消費税が5%から8%になります。
増税に伴い住宅ローン控除が拡大されましたが、
年間所得金額が3,000万円を超える方は、
住宅ローン控除の対象となりません。
そのため、消費税増税分が購入コストとして増えます。
車についても4月以降に購入した場合に
自動車取得税が5%から3%に減額します。
消費税増税と差引すると1%増税となりますが、
車種(エコカー減税が拡充している)や
オプションの購入額(自動車取得税はかからない)
等の理由で一概に3月までに購入した方が
お得とは言えないようです。
「復興特別法人税の廃止等による法人減税」
平成26年4月以後開始事業年度から、
復興特別法人税が廃止となり、
約38%から約35%に法人実行税率が変更となります。
また、交際費課税も緩和されています
(800万円まで全額損金)。
あわせて、平成27年度より
所得税の最高税率が50%から55%となります。
来期の個人増税に合わせて、
役員の給与所得について見直しを行うことも
検討余地がありそうです。
「投資した資産の優遇税制が受けられる時期は注意」
平成26年度税制改正大綱で新設された
「生産性向上設備投資促進税制」は、
一定の設備投資について1月20日から
投資減税が受けることができます。
注意したいのは、実際に税額控除が適用可能時期は
平成26年4月1日を含む事業年度からとなります。
こちらの対象資産は、後日詳細を説明します。
また、それ以外にも、
「消費税増税前に定期券を購入する」
「消費税の価格表示方法」
「消費税に対応したPCソフトの導入」など。
税制改正の決定は、毎年3月なのですが、
1月から遡って適用されるものもあります。
注意しましょう。
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(郡司)
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