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資産と費用の境界線

2014年02月27日(木)11:37 AM

早いもので2月も終わり、

 

3月に入ると、我々のような職業ですと

 

確定申告もいよいよ佳境に入ってきたと感じます。

 

 

 

今年の税金はいくらなのだろう?

 

気になるところだと思います。

 

少しでも安くしたいと思うのが人情です。

 

 

 

医療税務のお話を病院の先生方としている際に、

 

節税対策としてよく話題に出るのが、

 

『備品の購入』です。

 

 

 

金額の縛りはありますが、

 

備品の購入費用は費用として処理できますので、

 

税金を払うくらいなら、

 

備品を新しくしてしまおうという考えです。

 

 

 

メリットと即効性が高いので、

 

下記で金額の縛りを把握し、

 

有効活用してください。

 

 

 

【単価10万円未満の備品】

 

縛りなく、全額費用となります。

 

 

 

【単価30万円未満の備品】

 

年間で300万円まで、費用とすることができます。

 

注意点としては、ぴったり300万円には

 

ならないということでしょうか。

 

 

例えば、29万円の備品を11個購入すると

 

319万円となります。

 

この場合、319万円のうち

 

300万円が費用になるのではなく

 

300万円に達しない部分まで、

 

今回ですと10個分の290万円が費用となり、

 

残りの1個については、

 

車両などのように、

 

資産計上→減価償却により費用化

 

となります。

 

 

【単価30万円以上の備品】

 

資産計上→減価償却により費用化

 

となりますので、即効性は薄れます。

 

 

 

以上のようになります。

 

実際にはもう少し細かい要件がありますので、

 

詳しく聞きたい方は

 

お気軽にお声掛けください。

 

 

 

中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング  を行っております。

 

お気軽にご相談ください。