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租税特別措置法 第26条
2014年03月01日(土)7:04 PM
開業医の先生でしたら
一度は耳にしたことがある文言だと思います。
『社会保険診療報酬の所得計算の特例』
所謂、保険収入が5,000万円以下の概算経費の特例です。
実際に適用されていらっしゃる方も多いと思いますが、
実は改正が入っているのをご存知でしょうか?
今までは、『社会保険診療報酬が5,000万円以下』の場合について
特例の適用が認められていましたが、
改正により、
『社会保険診療報酬が5,000万円以下』
かつ、
『社会保険診療報酬とその他の収入の
合計額が7,000万円以下』の場合に
適用が認められることとなりました。
社会保険診療報酬はこれまで通り
5,000万円以下なのですが、
そのほかの収入(自費診療収入等)
との合計額が7,000万円を超えてしまうと
この特例が使えなくなりますので
注意が必要です。
【例】
・適用可能な場合
社会保険診療報酬4,000万円+自費診療収入2,000万円
=合計6,000万円
・適用不可の場合
社会保険診療報酬3,000万円+自費診療収入5,000万円
=合計8,000万円
この様に、
社会保険診療報酬が5,000万円以下でも、
その他の収入との合計額が7,000万円を
超えてしまうとこの特例を適用できず、
実額経費による計算となります
今までどおりと思っていたら
慌ててレシートをかき集める羽目に・・・
ということがないように、
ギリギリのライン上の先生は
事前にシミュレーションしておくことを
お勧めします。
医療 税理士をお探しの方は、
港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください。
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