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租税特別措置法 第26条

2014年03月01日(土)7:04 PM

開業医の先生でしたら

 

一度は耳にしたことがある文言だと思います。

 

 

 

『社会保険診療報酬の所得計算の特例』

 

所謂、保険収入が5,000万円以下の概算経費の特例です。

 

 

 

実際に適用されていらっしゃる方も多いと思いますが、

 

実は改正が入っているのをご存知でしょうか?

 

 

 

今までは、『社会保険診療報酬が5,000万円以下』の場合について

 

特例の適用が認められていましたが、

 

改正により、

 

『社会保険診療報酬が5,000万円以下』

 

かつ、

 

『社会保険診療報酬とその他の収入の

 

合計額が7,000万円以下』の場合に

 

適用が認められることとなりました。

 

 

 

 

社会保険診療報酬はこれまで通り

 

5,000万円以下なのですが、

 

そのほかの収入(自費診療収入等)

 

との合計額が7,000万円を超えてしまうと

 

この特例が使えなくなりますので

 

注意が必要です。

 

 

 

【例】

 

・適用可能な場合

 

社会保険診療報酬4,000万円+自費診療収入2,000万円

 

=合計6,000万円

 

 

 

・適用不可の場合

 

社会保険診療報酬3,000万円+自費診療収入5,000万円

 

=合計8,000万円

 

 

 

この様に、

 

社会保険診療報酬が5,000万円以下でも、

 

その他の収入との合計額が7,000万円を

 

超えてしまうとこの特例を適用できず、

 

実額経費による計算となります

 

 

 

今までどおりと思っていたら

 

慌ててレシートをかき集める羽目に・・・

 

ということがないように、

 

ギリギリのライン上の先生は

 

事前にシミュレーションしておくことを

 

お勧めします。

 

 

 

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