消費税率の変更時期にご注意を!
平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに際して、
長期のサービス提供取引について疑問が多いようです。
長期診療を行っている医院もあると思います。
医療税務においても重要な問題となります。
サービス提供を行う長期契約については、
原則「契約したサービス提供の全部が完了した時」
そのため、すべてのサービス提供が完了した時期が
平成26年4月1日前なら5%。
同日以後のときは8%となります。
一方、長期の保守サービスの契約を締結した場合は、
契約期間に応じて、日々サービス提供が完了していると
考えられるため、保守料総額を契約期間に応じて月数按分
して収益を計上して消費税を課税します。
したがって、月数按分した収益計上時期が
平成26年4月1日前後によって税率が
変わってくることになります。
契約期間の保守料1年分を一括受領し、受領時点で
収益計上した場合には、
継続適用を要件に、その収益計上した時点で保守料総額に
対応する消費税を課税します。
これは、短期間で、受領額を返還しないものはその時点で
収益が確定している年会費等と同様であると考えるためです。
その場合、平成26年4月1日前に収益計上した場合には5%の
税率を適用することになります。
平成25年9月30日までに契約を締結し、引渡し完了が
平成26年4月1日以後の請負契約に類する取引については、
経過措置が適用され消費税率は5%となります。
請負契約に類する取引とは、
①仕事の完成に長期間を要し、
②当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われているもののうち、
③相手方の注文が付されているものをいいます。
一般的な保守契約は、②の目的物の引渡しが一括して行われているもの
ではないため経過措置の適用はないものと考えられます。
また、委任その他の請負に類する契約も含まれることから、
「請負契約」や「委任契約」に該当する経過措置の判定をするのでなく、
業務内容を上記①~③に照らしてみる必要があります。
例えば、税理士の申告書作成業務は、経過措置の対象となります。
税理士の方も注意が必要ですね!
中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
ブログ
携帯サイト
QRコードを読み取って簡単アクセス