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医療法人の基金制度

2013年08月29日(木)6:09 PM

今回は、医療法人の基金制度についてご説明します。



現在は医療法人の設立形態で


主流となっているのが


基金拠出型法人です。



 


基金拠出型法人は簡単にいうと


出資ではなく、先生方からお金を


借入るかたちで設立するものです。


 

 



借りたお金のため、返してと請求をすれば


返してもらうことができます。


 

 



ただし、医療法人にお金がなくなり


簡単につぶれてしまうと治療を受けていた


患者様も困ってしまいます。



 

 

 

そのため返金をしてもらうためには

 

一定の要件をクリアしないといけません。

 


その、要件というものが・・


 

 

 

① 医療法人の資産から負債を引いた純資産額から


  基金(+時価評価損益+資本剰余金)を引いた金額を


  限度として返金すること


 

 


② 社員総会で決議すること



 

 

※ 設立してから、2~3年間は返金しないように

 

  指導している都道府県もあるようです。




 

 

 

 

 


税務上の取扱いも確認しておきましょう。


 

 

 

・法人税法上の普通法人と同じ扱いで


 軽減税率適用可能



 

 

 

 

・消費税は、出資がないことから2期間は原則免税


 (初年度自費などが高い場合は2期目から

 

 適用されるケースあり)


 

 


 

 

・住民税は最低金額適用



etc・・


 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金拠出型法人は、医療法人設立時に


定款などに記載することで簡単にできます。


 
 


医療法人設立の際には


ぜひ検討してみてください。




中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。

 

 


(郡司)