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最高裁の決定による相続税が変わります。

2013年10月07日(月)10:50 AM

 

先日、このブログにも速報が

 

 

 

ありましたが、最高裁判所で相続分に

 

 

 

重要な判決が出ました。

 

 

 

 

新聞記事はこんな感じです。

 

 

 

 

131007非嫡出子

 

 

 

 

これに関連しまして、

 

 

 

国税庁は9月24日に相続税の対応を出しました。

 

 

 

医療税務でも重要な考え方になりますので、

 

 

 

気をつけて読んでください。

 

 

 

 

 

 

この決定のあった翌日つまり、新聞の日付の

 

 

 

9月5日以後 の相続申告については、

 

 

 

嫡出子と非嫡出子の相続分は

 

 

 

 同 じ  

 

 

 

として、相続税の計算することになりました。

 

 

 

 

9月4日以前に、申告したものについては、

 

 

 

今回の決定前にすでに確定していると

 

 

 

 

考えられるため、変更はできません。

 

 

 

 

 

もう1度、確認ですが、

 

 

 

 

似たような話で、裁判により事情が

 

 

 

 

変わったことにより、変更ができる場合も

 

 

 

 

あります。

 

 

 

 

 

例えば、兄弟で半分ずつに分けるという

 

 

 

分割内容が裁判で変わったというような

 

 

 

話の場合には後から変更できます。

 

 

 

しかし・・・

 

 

 

今回は、法律がある日(今回の場合9月4日)に

 

 

 

変更になったという場合なので、過去にさかのぼる

 

 

 

ことはありませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

この9月4日の確定もいろいろなケースで、

 

 

 

微妙に違いますので、この点もご注意ください。

 

 

 

今後、相続税だけではなく、民法や他の扶養義務の

 

 

 

考え方も変わるかも・・・

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

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