医療機関における8%増税の影響
みなさまこんにちは
寒い日が続きます。
先日引っ越しをして
家具や家電を入れ替えました。
消費税増税前の私なりの対応だったのですが、
懐がさむくなってしまいました。
さて、今回は、そんな中今一番ほっとな話題の
消費税のお話です。
医療機関は消費税が非課税じゃん!
と思っているそこの関係者の方!
まったく他人事ではありませんよ。
消費税は、一般に「預り税」といわれ、
実際の負担者は、購入した消費者となります。
それを預かって納めているのが、
医療機関や会社であったり、個人事業主なのです。
(このため間接的な税金ということで「間接税」といわれます。)
では、一般的な会社はどのように計算しているのかというと、
消費税がかかる収入から、消費税がかかる費用を
差し引いて国に納付します。
ただし、医療機関の場合には、
消費税がかからない非課税となる収入が大半のため、5%から8%にかわっても
収入はかわりません。
対して、消費税がかかる費用は、8%に増税となり負担が重くなります。
これでは、たまったものではありません。
そこで国は
消費税非課税の収入を
「報酬改定」により対応していくようです。
では、どのように対応していくかというと
これから行うアンケート調査を踏まえて、
『「基本診療料」と「調剤基本料」を中心として、
「個別項目」も組み合わせて上乗せする』
というのが基本になるようです。
もう少し具体的にいうと、
・診療所:初診・再診料に上乗せ。有床診療所は、入院基本料に上乗せ
・病院:診療所に乗せた点数と同じ点数を初診・再診料(外来診療料含む)に上乗せ
余った財源を入院料等に上乗せ
・歯科医院:初診・再診料に上乗せ
・調剤報酬は、調剤基本料に上乗せ
で調整するようです。
26年4月からの増税に合わせて改定となる予定です。
まだ検討段階なので、また情報が入り次第お伝えします。
詳細は厚生労働省のHPにて。
「医療機関当うにおける消費税負担に関する分科会」における中間議論
中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティングを行っております。 |
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(郡司)
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