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医療法人は相続税、贈与税がいらなくなる!
2013年12月16日(月)8:27 PM
先週末に発表された税制改正案。
新聞、ニュースでご覧になった方も
多かったと思います
ニュースでは消費増税についての
軽減税率 の話が多かったですね。
軽減税率とは食料品などは税率を
軽減して低くするということですので、
複数税率となり、事務コストは大変です。
医療関係者の皆様にお伝えしたいのは
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
が 新しく創設 される! です。
正直、ビックリしました・・
究極の医療税務かもしれません。
以前から、医療法人以外の未上場株については、
一定の条件下で、同じような納税猶予制度が
ありました。
しかし、この制度の対象に医療法人は
入っていなかったのです。
ぜひ、医療法人にもこの納税猶予を
使わせたいと思っていましたが、
ついに、医療版の納税猶予制度が
認められました。
(正しくは案ですので、来年の国会をお待ちください)
ここで、1つか説明を追加します。
まず、医療法人を作るときに通常理事長さんが
医療法人に出資をされます。
この出資に対して
亡くなって引継ぐときは多額の相続税が、
生前に引継ぐときは多額の贈与税が、
通常はかかります。
これを免除はしないものの一定期間、
払わないでもOK、通常はその後一定期間・条件を
満たせば払わなくてよくなるという制度が
納税猶予 です。
最終の新幹線が来ましたので、
この続きは改めます。
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