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資産と費用の境界線
2014年02月27日(木)11:37 AM
早いもので2月も終わり、
3月に入ると、我々のような職業ですと
確定申告もいよいよ佳境に入ってきたと感じます。
今年の税金はいくらなのだろう?
気になるところだと思います。
少しでも安くしたいと思うのが人情です。
医療税務のお話を病院の先生方としている際に、
節税対策としてよく話題に出るのが、
『備品の購入』です。
金額の縛りはありますが、
備品の購入費用は費用として処理できますので、
税金を払うくらいなら、
備品を新しくしてしまおうという考えです。
メリットと即効性が高いので、
下記で金額の縛りを把握し、
有効活用してください。
【単価10万円未満の備品】
縛りなく、全額費用となります。
【単価30万円未満の備品】
年間で300万円まで、費用とすることができます。
注意点としては、ぴったり300万円には
ならないということでしょうか。
例えば、29万円の備品を11個購入すると
319万円となります。
この場合、319万円のうち
300万円が費用になるのではなく
300万円に達しない部分まで、
今回ですと10個分の290万円が費用となり、
残りの1個については、
車両などのように、
資産計上→減価償却により費用化
となります。
【単価30万円以上の備品】
資産計上→減価償却により費用化
となりますので、即効性は薄れます。
以上のようになります。
実際にはもう少し細かい要件がありますので、
詳しく聞きたい方は
お気軽にお声掛けください。
中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング を行っております。
お気軽にご相談ください。
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