日本医師会の税制改正要望
税制改正にあたっては、関係団体からの改正要望が出ることもしばしばです。
もちろん全ての要望が反映されるわけではありませんが、
自動車業界が、自動車取得税の廃止を訴えたり、
飲食業界が、消費税の軽減税率の制度導入に賛成するなど、
それぞれの業界が税制上の不利益を被ることのないよう、
必死にアピールをしています。
先日、日本医師会も「平成27年度医療に関する税制改正要望」として、
全26項目を公表致しました。
上述の通り、全ての要望が認められるわけではありませんが、
有利な改正が進むことを期待したいところです。
さて、これから数回に分けて、代表的なものをいくつかご紹介したいと思います。
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第一回 「消費税の還付請求を認めよ!」
収入の多くを社会保険診療報酬が占めている病院はとても多いかと思いますが、
社保報酬は、国民福祉の観点から消費税が「非課税」とされています。
こうした制度が病院経営を圧迫しているのでは?というのが、この問題です。
そもそも消費税は、預かった消費税から、
自分が支払った消費税の差額を納付するという制度です。
例えば、税込864円(税64円)で商品を仕入れて、
税込1,080円(税80円)でお客さんに売上げたとしましょう。
消費税の金額に着目すると、
まず仕入れの際に、64円の消費税を支払っています。
一方で売上げの際に、80円の消費税を受け取っています。
つまり、64円の全額をお客さんが負担してくれているので、
預かりすぎた16円を納付するのが消費税の仕組みです。
80円はお客さんから預かっているものですので、
こちらが負担する消費税は実質的には0円ということになります。
しかし、医院の場合はこれができず問題となっています。
上の例の売上げを、社保診療報酬として考えてみます。
税込864円(税64円)で医療品を仕入れて、
患者さんなどから1,000円(非課税)の診療報酬を受け取ったとします。
消費税の金額に着目すると、
まず医療品仕入れの際に、医院は64円の消費税を支払っています。
これは上の例と同じです。
一方で売上げに注目してください。
社保診療報酬は非課税のため、患者さんなどから消費税を受け取っていません。
つまり、64円は医院の負担になってしまっているのです。
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「国民福祉のためとは言え、これはいくらなんでもおかしいんじゃないの??」
日本医師会の主張はここにあります。
今後消費税が10%になれば、
それだけ医院の資金繰りを圧迫することにもなりかねません。
患者さんの負担を増やすことなく、
医業経営の改善に資するような消費税還付制度の改正が望まれます。
次回は、がん検診と医療費控除について紹介します。
上述の通りですが、こちらの税制はあくまで「要望」です。
決まったものではありませんので、十分にご注意下さい。
現在のルールの中での節税については
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(記事・うすくら)
ふるさと納税はお得!?
最近テレビなどで、ふるさと納税が話題になっています。
「〇〇市なら牛一頭もらえる」とか、
「毎月新鮮な海の幸が届きます」などなど。
テレビ等で有名になったことがきっかけで、
各市町村も一層特産品の品ぞろえに力を入れているようです。
ふるさと納税と言いましても、ご自身の出身地以外を選択することもできますので、
お好きな自治体への寄付制度とお考えください。
流れとしては、各市区町村等へ寄付をしていただき、
その自治体から寄付金控除証明書(領収書)を受け取ります。
この証明書が、確定申告の際の必要書類となっておりますので、
失くさずに保管しておくことが必要です。
寄付の方法や内容などは、各市区町村のHPなどで確認できるところが多いようです。
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さて、ここで気になるのは、この制度を利用していくら節税できるかですが、
原則として、ふるさと納税した額から2,000円を引いた額を
所得税(または住民税)から控除できます。
たとえば、この制度を利用しないときの税額が100万円、
内訳は、所得税40万円、
ご自身がお住まいのA市の住民税が60万円だとします。
この場合に、B村にふるさと納税を102,000円するとどうなるかといいますと、
102,000円‐2,000円の10万円を所得税等から引けることになります。
よって、
所得税が30万円 (40万から10万円を引いた額)になり、
お住まいA市の住民税は60万円のまま、
これにB村へのふるさと納税額が約10万円ありますので、
結局全体的に払った額は約100万円のままということになります。
時としてテレビなどでは、
なんだかすごい節税ができるように報道されていることがありますが、
全体的に支払う額には大きな違いはございません。
ふるさと納税した額より大きな額の節税はできませんので、
ここは十分にご理解いただくべきかと思います。
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したがって、ふるさと納税のウリは、
やはり特産品の質や内容につきるのかもしれません。
「どうせ同じ金額の納税をするなら、何かもらえた方がお得」
これがふるさと納税の本質と言えるでしょう。
また、気を付けなければならない点がもう一つ。
ふるさと納税のメリットには上限があることを忘れてはいけません。
もちろん、ふるさとにいくら寄付してもいいのですが、
所得税などから引ける金額には限度があります。
(上の例でいう、10万円の部分です。)
上限を超えてしまうと、それはただふるさとへ寄付するのみとなり、
所得税などから引くことができません。
そして厄介なことに、この上限額は人によって異なります。
給与などの額がいくらか、旦那さんや奥様、お子さんはいるかなどなど、
それぞれの世帯によって上限額が計算されます。
実際に払ってから
「上限を超えてしまってた!!」ということのないよう、
ご自身の場合の上限がいくらくらいなのかをおさえておきましょう。
大まかな目安は、次の総務省の資料をご覧ください。
総務省HPより引用
○ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
(Excelファイルがダウンロードできます。)
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なお、ふるさと納税を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告のご相談も随時お待ちしております。
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
節税と脱税、そして租税回避
経営者様の頭を悩ます税金・・・
「儲かるのはいいけど、半分くらい税金で持ってかれてる気がするよ・・・」
そう感じている方、大勢いらっしゃるかと思います。
そんな中、ニュースを見ていると、
「〇〇氏所得隠し!」
「株式会社△△、巨額の脱税発覚!」などの記事がちらほら・・・
「あぁ、できることならウチも脱税したいくらいだわ・・・」
と思いつつ、良心がダメよダメダメとセーブをかけてくれているかと思います。
・・・脱税は犯罪です。
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さて、脱税が犯罪だとすれば、
節税とは何が違うのか気になるところかと思います。
また、最近では租税回避という言葉も耳にするようになりました。
まず、「脱税」とは、
偽りや不正を行って税金を不当に逃れることです。
例えば、売上の隠ぺい工作や、二重帳簿の作成などがこれにあたります。
法律違反なので、当然非合法、黒です。
次に「節税」ですが、
これは法律が認めている範囲内で税金を逃れることをいいます。
例えば、各種の特例を使ったり、資産を売って損を出したり、
法律の範囲内なので、もちろん合法、白です。
胸を張って堂々と節税しましょう。
最後に「租税回避」ですが、
これは、法律が予定していなかった異常な取引を使って税金を逃れることです。
隠ぺいや不正はしていないけれど、
あえて法律の予定していない異常な取引を利用した税金逃れですので、
非合法ともいえないグレーといえるでしょう。
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例えば、ここに「廊下を走ってはいけません」という法律があったとします。
ここで、廊下を猛ダッシュすることは違法であり、「脱税」となります。
一方、廊下を急ぎ足で歩くことは「節税」と言えるでしょう。
では、廊下をスケートボードで滑ったらどうでしょうか?
「走ってはいけないので滑りました。」と言えば、確かに法律には触れていません。
かといって、廊下の移動にスケートボードとはいかがなものか・・・
「お前は一休さんか」とつっこみたくなるような、
このグレーさを利用したものが「租税回避」です。
租税回避というと、日本ではネガティブなイメージがありますが、
法律に触れてはいないので、使っていけないわけではありません。
実際裁判で国側が負けた事例も多々あります。
日本は法律で成り立っている国ですので、
むしろ抜け目のあった法律が悪いという考え方もできるわけです。
とはいえ、一度負ければ国は新しい法律を作ってきますので、
イタチごっこであることは否めませんが・・・
上の例えで言えば、
「廊下を走ってはいけません(乗り物の利用を含む)」とでもなるのでしょうか。
「節税」に関しては、 中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
銀座の「あの道」のお値段
7/1、国税庁から平成26年分の「路線価」が公表されました。
「路線価」とは、相続税などの計算にあたり、
土地のおよその時価を算定するために使われます。
全ての土地の時価評価をすることは難しいため、
税務署は「道路」に値段を付けています。
その値段に土地の面積を掛けて時価相当額を計算する仕組みです。
この路線価は毎年更新公開されており、
都市の土地が値上がり傾向か値下がり傾向かなどの目安の一つにもなっています。
例えば、今年は全体で土地のお値段が改善方向にあるそうです。
首都圏の地価は回復傾向、
首都圏だけでなく、福島や沖縄なども回復基調にあるそうです。
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ここでやはり気になるのが、最高路線価ですが、
トップは29年連続で「銀座中央通り」です。
中央通りといえば、読売巨人軍が優勝パレードをする道だったりしますが、
1平方メートルあたり、なんと2,360万円、
1万円札1枚分のサイズでも、なんと28万円もするのだとか。
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さて、首都圏に土地をお持ちの方、
地価が上昇傾向にあるからと言って、両手をあげて喜んでばかりはいられません。
もし、価格の上昇した土地を相続することになったら、
その分相続税も当然大きくなってきます。
しかも、相続税は平成27年からの増税が決定しており、
一般の方でも相続税を支払う可能性が高くなってきています。
「相続税はお金持ちの税金」ではなくなってきている今日この頃です。
地価が高くなれば、相続税対策の重要性も高くなってきます。
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
仕事中の大発見
世を賑わしたSTAP細胞事件も、先週ようやく終息したようです。
論文撤回という形での幕切れ、
今回は残念な結果で終わってしまったSTAP細胞ですが、
もし、これが本物であれば、
税務上「職務発明」と呼ばれる発明に該当したと思われます。
「職務発明」とはすなわち、
会社側が費用を負担して行う研究により、従業員が行った発明等をいいます。
つまり、仕事中に大発見!をしたケースです。
例えばA大学の研究室で、B教授が特許を取得するような発明を行ったケース等、
STAP細胞も(本物であれば、)
理化学研究所の研究室で、小保方さん達がした職務発明だったということになります。
従業員の発明により、会社は特許を取得することができます。
仕事の一環での発明ですので、
従業員自らが特許を取得することはあまりありません。
特許は会社のモノになるわけです。
会社はその特許技術を利用してぼろ儲け。
従業員は相も変わらず、いつも通りのささやかなお給料だけ。
・・・それでは、さすがに不満が出てしまいます。
ということで、国は特許法という法律で、
会社は発明した従業員に対し「相当の対価」を支払うように!と規定しています。
発明は従業員が行ったものなのだから、
ちゃんとご褒美を払いましょう、そういう趣旨です。
なお、従業員には、受け取ったご褒美収入に所得税がかかりますが、
受け取るタイミグで計算の方法が変わり、
特許を受ける権利を会社に渡したときの収入は、長期譲渡所得
それ以降にライセンス料として受け取るものは、雑所得として計算されます。
ざっくり言いますと、
長期譲渡所得になると、税法上、税額が半分で済むように規定されており、
従業員側からすると割とお得(?)になります。
一方雑所得は、特に有利な規定が用意されていないので、そのまま課税されてしまいます。
ここ最近、知的財産権への意識の高まりから、
「相当の対価」の金額についての訴訟が多くなり、
また、その金額も大きくなってきています。
そうした時流に税法が追いつけていないとも言われており、
これからの法整備が注目されるところです。
分かりやすい医院 税理士をお探しでしたら
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(記事・うすくら)
交際費(飲食代)について
5月に申告がある1年法人のお客様は、
交際費の枠が600万円から800万円に増枠しております。
また、平成26年の税制改正では、大企業についても、
交際費のうち飲食代の50%が経費算入が可能となりました。
(こちらは、平成26年4月開始事業年度の法人から!)
クリニックのお客様は、さまざまな方とお付き合いがあることから
特にこの交際費については質問が多いところになります。
今回は、交際費の中でも飲食代について、
考察していきたいと思います。
そもそも交際費課税は、お金の蓄積の推奨、
冗費の節約という趣旨から
一定額以上は経費にならないとされてきました。
ただし、交際費は法人の事業活動にとって必要な経費です。
そのため、飲食費は、ビジネスランチなどの
少額なものを形式的に5,000円という基準で
交際費でなく経費(会議費等)として落とすことが可能となりました。
ただし、この5,000円基準の飲食代については、
下記の点に注意が必要です。
① 社内の人間のみで行われる飲食は除かれる。
※1名でも外部のものがいれば5,000円基準はOKです。
② この適用を受けるためには、「飲食人数」、「参加者氏名」など
を記載した書類を必要があります。
※決まった様式はないため、
実務上は領収書の裏に記載することが多いです。
ケース別で見てみます。
●ケース1.接待した飲食店での持ち替えの「土産代」。
その店での飲食代と土産代の合計で
1人5,000円以下であれば「交際費以外の経費」です。
ただし、その店で販売・提供されていない土産代(別店で購入)は
「交際費」となります。
●ケース2.タクシーの送迎代。
飲食でなく送迎行為のため「交際費」となります。
ただし、他社が接待を行う場合の自社の送迎は、
「交際費以外の経費」となります。
●ケース3.カラオケ店での飲食。
カラオケ店も「飲食」ができるため、
1人5,000円以下であれば
「交際費以外の経費」となります。
●ケース3.二次会を実施した場合の飲食。
それぞれ独立した別の場所であれば、
別々に5000円基準の判定はOKです。
ただし、中締め後に同じ店内で行うときは
1次会からの総額で判定します。
●ケース4.ゴルフ場での飲食代。
ゴルフをすることが目的のため、
そこでの飲食も含めて「交際費」となります。
●ケース5.会議費となる飲食代。
社内の会議時の飲食は、5,000円基準に
関係なく交際費とならず「会議費(経費)」となります。
一般的には、昼食程度を超えない飲食代であり、
アルコールは1本程度出すのは一般的に会議として
起こりうることなのでOKとされています。
また、場所についても、
会議として想定される場所(ホテル、会館など)で、
会議の実態があれば、会議費となります
こちらについては、社会通念上、
想定される会議費なので、
病院長や社長の感覚とは
少しずれてくるのかもしれません。
どうでしょうか。改めて考察すると
交際費は奥が深いですね。
交際費の本だけでも数百ページに
およぶものが出されています。
ビジネス上は、条文に規定されてない
取引がたくさんでてきます。
それを条文に落とすときは、
趣旨や考え方を覚えておくのが大事であると
改めて痛感する「交際費」でした。
最近は、まわりが結婚式ラッシュです。
余興をした際の写真を一枚。
ビートルズのポールに扮して熱唱しましたww
法人の式典などの交際費については・・
一度ご相談を!
分かりやすい医院 税理士をお探しでしたら、
中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!
(郡司)
診療報酬が改定されました
4月がはじまりました。
消費税増税、診療報酬の改定・・
お客様で事務をされている方は、
大変忙しい毎日を送られています。
当事務所も確定申告が終了して一息・・
と思いきや、法人決算、消費税対応などで
忙しない日々を送っております。
今回は、平成26年 診療報酬改定の内容を書いていきます。
4月より消費税増税に伴い、診療報酬の点数が上乗せされます。
初診料 270点→282点
再診料 69点→72点
外来診療料 70点→73点
外来リハビリテーション診療料 69点→72点
在宅患者訪問診療料 830点→833点
(同一患者訪問診療料)
今回の改定のポイントはずばり、
「機能分化」、「連携」、「在宅医療の充実」です。
外来では、大病院の一般外来から
身近な診療所への外来を推進。
主治医機能(かかりつけ医)の評価が新設されました。
入院では、7対1基本入院の要件が厳格化されます。
重症患者や在院日数に応じて見直されます。
多くは10月から変更していくようです。
また、データ提出加算の届出も要件化されました。
届出が多くなったのも今回の改定ポイントです。
総合病院では、
総合入院体制加算の評価について見直されます。
救急医療体制や手術実績等が要件となってきます。
在宅医療では、
患者のステージに合わせた医療を行う観点から
在宅回帰率に係る加算について評価される点も
特徴となっています。
2025年には65才以上の割合が
3657万人で全体の30%に達します。
医師不足、病院不足の中、
今後の医療の方向性が
示された内容になっているのではないでしょうか。
先日サッカー日本代表戦を見に行きました。
国立競技場では改修前の最後の試合でした。
新しい国立競技場ができあがるときは、
東京でオリンピックのときですね!
医療 税理士をお探しの方は、
港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください。
(郡司)
医院の売却を考える
2月3日は節分。
増上寺では、毎年恒例の豆まきがありました。
2013年 気になった事件大賞
今年も残すところあとわずかになりました。
今年もいろいろな事件がありました。
当ブログでも紹介した
「非嫡出子の民法違憲を認める最高裁判断」
(最高裁H25.9.4判決)
「ハズレ馬券の必要経費認める地裁判断」
(大阪地裁H25.5.23判決)
「非上場株式の評価をめぐり、
25%基準は合理的でない高裁判断」
(東京高裁H25.2.28)
などなど・・
そんな中、今年最後のブログは
2013年に最も気になった事件の1つを紹介します。
紹介するのは、税理士にとっては
世にも恐ろしい事件です・・・
事件タイトル:
「税理士の相続人に対して
損害賠償認める。
申告時の内容を確認するのは、
その時でしょ!」
事案:
税理士が相続税の申告手続きの委任を受ける。
税務調査が入り、海外の財産があることが判明。
相続税1億7千万円+加算税・延滞税を追加納付する。
これについて、相続人は税理士に確認、調査の不足が
あったとして、当時申告をした税理士の相続人
(税理士は訴訟継続中に死亡)に対して
委任契約の債務不履行に基づき、
1億円以上の損害賠償を請求した。
東京高裁の判断:
税理士は委任を受けたときは、専門家として、
高度の注意を持って委任事務を行う義務がある。
(「善管注意義務」といいます。)
当該税理士は、海外に資産があることを
認識していた可能性高い。
もらった資料が不十分なときは、追加資料を請求したり、
不適切な点は是正する必要がある。
よって善管注意義務違反があるので、
税理士の相続人に損害賠償を認める。
このときの税理士の相続人の気持ちは
どうだったでしょうか・・
想像しただけでも寒気がします・・
ただし、この事件については、
申告をした相続人本人も、
被相続人に海外財産があることを
しっており、それを税理士に伝えて、申告書に
反映できたとして、損害賠償額の3割減を認めました。
結果、税理士に対して、7,400万円を賠償すべきと判断しました。
それでも、7,400万円を支払うことになったのです・・
この判決を知ってか知らずか。
平成25年から「国外財産調書」制度が創設され、
海外に5000万円超の財産を保有している個人の方は
税務署に調書を提出することになりました。
会社の社長や病院の院長と仕事をさせていただくと
お客様にいい顔したいという虚栄心が生まれることがあります。
仕事に慣れてくるとなんとかなるだろうという
慢心が生まれることがあります。
もちろん上記判例の税理士は
そうでなかったと思います。
診療報酬は微増?
一昨日の新聞一面の記事です!
昨日ブログで書こうと思っていたのですが、
今回の税制改正で出ました
医療法人の相続、贈与の納税猶予制度
を2回にわけたため、本日になりました。
診療報酬については、医療関係者の皆様、
医療税務に詳しい税理士なら、説明不要ですが、
ブログなので、簡単にまとめてみます。
診療報酬は医師の技術料にあたる
『本体部分』 と 『薬価部分』
で構成され、2年ごとに見直されます。
26年度改定では、
薬価部分は市場の値下がりを反映して、
約1.4%の引下げ
ただ、保険診療については消費税が
かからないため、仕入れの消費税増額部分を
患者さんに負担してもらえず、
医療機関の負担となることを考えて、
今回特別に補てん措置に必要な診療報酬が
1.4%引き上げ
となりそうです。
全体では少しのプラス、微増で最終調整中。
ただ、予算編成の基本方針に
“診療報酬を抑制” と記載されていたことからも
今後はキビシイ改定となりそうです。
さらに、政府は医療費抑制策が同時に
示されなければ本体部分の引き上げを
認めない構えでいるようです。
キビシイですね。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
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