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クリスマスで増患

2014年12月25日(木)3:34 PM

 

みなさん、こんには。


医療税務 についてのブログをです。


今日がクリスマスイブですので、

週末に有楽町、銀座に行ったときの

写真を載せます。

 

 

20141224_1130有楽町

 

 

クリスマスイルミネーションの点灯は

年々派手になっているような気がします。 

 

また、クリスマスシーズンも

最近は早くなったような気もします。

 

そう感じるのは私だけでしょうか? 


 

医療関係者の先生方には

あまり関係のないことですが、


一般のお仕事は景気がよくない

と言われています。


ただ、お金が全くない訳ではなく、

将来不安などから買おうという気持ち

 

があまりないため、そのマインドを刺激するための

きっかけとして業界団体がいろいろ工夫をします。

 

その1つがクリスマスなので、

クリスマスまで待てない、

1,2日だけにするのはもったいない

 

ということなのです。

 

 

医療に従事されている先生方には

クリスマスのようなイベントは少ないと思いますが、

 

 

例えば、

市区町村から補助のある健康診断、

インフルエンザ、

テレビやニュースの記事など

 

患者さんの気持ちに刺激をあたえることは

あると思いますので、その刺激を把握して

 

刺激にあわせた対応をされるときっと患者さんは

喜ばれることと思います。

 

 

事務所の年内の営業は明日までです。

 

今年もいろいろありがとうございました。

 

来年もよろしくお願いいたします。

良いお年をお迎えくださいませ。


 


医院 税理士なら、


医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。

 

 

 

 

医療の営業は継続

2014年12月01日(月)4:40 PM

みなさん、こんにちは。

 

医療税務が得意な

 

中田税理士事務所のなかたです。

 

 

最近は関西、特に大阪への出張が多いです。

 

 

20141218_0418心斎橋

 

 

医療税務の相談も関西の先生も多くなりましたが、

 

以前に京都を担当されていた方が

 

大阪に異動されたことが一番の理由です

 

 

 

大阪でも都心部なのでこれまでも

 

仕事や旅行なので何度か来たことの

 

あるところで、少し観光気分です。

 

 

20141218_0611グリコ

 

 

最近はUSJ(ユニバーサルスタジオジャパン)が

 

ハリーポッターのアトラクションが出来てから大人気で、

 

いつも宿泊していたホテルが予約がいっぱいで

 

別のホテルに泊まることが多いです。

 

 

これまではそこまで入場者も多くなかったと思いますが、

 

新しい試みで大逆転し大繁盛ということもあるんだと

 

改めて気づかされました。

 

 

これは医療税務とは違いますが営業的に言えば

 

いつでも逆転のチャンスはあり、

 

逆転されるリスクもあるということです。

 

 

 

従いまして、日々の監視、お考えの継続

 

というのはとても大切なことです。 

 

 

看護師さんと接遇や売上、患者さんの数など

 

いろいろ気をつけるポイントはありそうですね。



 
 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください


産婦人科を開業する地方は?

2014年11月26日(水)2:04 PM

 

みなさんこんにちは

 

税理士なかたです:)


 

この医療ブログはご無沙汰でしたが、

 

これから頑張っていきますので

 

引き続きよろしくお願いいたします(^_^;)


 

まず写真は先日、新潟でセミナーと相談会

 

行ったときに宿泊先のホテルにあった

 

朝刊の記事です。

 

 

20141218_1113新潟新聞

 

 

 

記事は開業医の先生方たちでつくられている

 

日本産婦人科医会と研究者の方々が中心の

 

日本産科婦人科学会が11月12日に

 

発表したものです。


 

 

今から 10年後の予測 ですが、

 

東京や大阪などの都市圏は増加

 

新潟、石川や福島など11県では10%以上減少

 

という深刻な結果がでました。


 

それで、新潟では暗い記事だったのですね。


 

 

増加はを多い順から

 

東京32.2%増

 

茨城25.9%増

 

兵庫25.2%増

 

 

と続きます。

 

 

 

また報告書によりますと、

 

分娩施設で働く全国の産婦人科医の先生は

 

今年の平成26年3月末 

 

9702人

 

平均年齢は46歳

 

おおむね 64歳ごろまで出産を扱う

 

とありました。

 

 

 

 

やはり他の診療科目よりもお産が重労働と

 

いうことでしょうか。

 

私のお客様の院長先生も当直などたいへんそうです。

 

 

 

それでも10年後には現在よりも約7%増加して

 

1万人を超える予測も出ています。

 

 

 

開業されるなら今でしょ!

 

 

 


中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング  を行っております。


お気軽にご相談ください。




 

帳簿揃えてありますか?

2014年10月10日(金)5:23 PM

帳簿作成と言われると、嫌気がする方も多いかと思われます。

 

領収書を一枚一枚整理して、入力して・・・

 

・・・終わったと思ったら金額が合わない・・・

 

そんな面倒な帳簿ですが、

 

今年平成26年分からは全ての事業者に帳簿作成義務が課されることになりました。

 

 

  *********************

 

 

青色申告の方には従来から帳簿作成義務がありましたので、

 

大きく違いはありませんが、

 

これからは白色申告している方にも義務がありますので注意が必要です。

 

「面倒だから白色申告でいいや」とご自身で確定申告をされていた方も、

 

これを機に青色申告を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

どうせ帳簿を作るなら、青色申告の方が断然お得です。

 

 

  *********************

 

 

青色申告のメリットは色々ありますが、

 

たとえば、儲けの65万円までが免税になること、

 

一定の要件のもと、ご家族にお給料を出せること、

 

赤字を翌年に繰り越せることなどが大きなメリットと言えるでしょう。

 

一方、白色申告のメリットとしては、

 

青色申告に比べれば多少記帳等が簡単というところだと思われます。

 

しかし、ここで注意しなければならないのは、

 

白色申告のデメリットである「税務調査の推計課税」というリスクです。

 

 

  *********************

 

 

 

税務調査は、青色白色申告を問わず、

 

基本的に帳簿を基礎として行われますが、

 

その帳簿に不備がある場合

 

「しっかりとした調査ができない」という理由で、

 

税務署から儲けを推定計算されてしまいます

 

「帳簿が無くて利益が分からないけど、大体これくらい儲けてるんですよね??」

 

と税務署にざっくり計算されてしまうのが、「推計課税」です。

 

青色申告の場合には、基本的にこの「推計課税」を受けないことになっていますが、

 

白色申告の場合にはこの「推計課税」リスクがございます。

 

推計課税を受けてしまった場合、それを覆すのはなかなか難しいのが現実です。

 

帳簿がない以上、相当の裏付けがないと難しいところです

 

税務署側から推計課税をされないように、

 

日々適切な帳簿を作成しておくことが大切です。

 

 

 

医院の特殊経理、帳簿記帳も承ります

 

中田税理士事務所にお気軽にご連絡ください!

 

 

(記事・うすくら)

日本医師会の税制改正要望

2014年09月05日(金)11:33 AM

税制改正にあたっては、関係団体からの改正要望が出ることもしばしばです。


もちろん全ての要望が反映されるわけではありませんが、


自動車業界が、自動車取得税の廃止を訴えたり、


飲食業界が、消費税の軽減税率の制度導入に賛成するなど、


それぞれの業界が税制上の不利益を被ることのないよう、


必死にアピールをしています。




先日、日本医師会も「平成27年度医療に関する税制改正要望」として、


26項目を公表致しました。


上述の通り、全ての要望が認められるわけではありませんが、


有利な改正が進むことを期待したいところです。




さて、これから数回に分けて、代表的なものをいくつかご紹介したいと思います。



*******************



第一回 「消費税の還付請求を認めよ!」



収入の多くを社会保険診療報酬が占めている病院はとても多いかと思いますが、


社保報酬は、国民福祉の観点から消費税が「非課税」とされています


こうした制度が病院経営を圧迫しているのでは?というのが、この問題です。


そもそも消費税は、預かった消費税から、


自分が支払った消費税の差額を納付するという制度です。




例えば、税込864円(税64円)で商品を仕入れて、


税込1,080円(税80円)でお客さんに売上げたとしましょう。


消費税の金額に着目すると、


まず仕入れの際に、64円の消費税を支払っています。


一方で売上げの際に、80円の消費税を受け取っています。


つまり、64円の全額をお客さんが負担してくれているので、


預かりすぎた16円を納付するのが消費税の仕組みです。


80円はお客さんから預かっているものですので、


こちらが負担する消費税は実質的には0ということになります。




しかし、医院の場合はこれができず問題となっています。


上の例の売上げを、社保診療報酬として考えてみます。 


税込864円(税64円)で医療品を仕入れて、


患者さんなどから1,000円(非課税)の診療報酬を受け取ったとします。


消費税の金額に着目すると、


まず医療品仕入れの際に、医院は64円の消費税を支払っています。


これは上の例と同じです。


一方で売上げに注目してください。


社保診療報酬は非課税のため、患者さんなどから消費税を受け取っていません。


つまり、64円は医院の負担になってしまっているのです。



**********************



「国民福祉のためとは言え、これはいくらなんでもおかしいんじゃないの??」


日本医師会の主張はここにあります。


今後消費税が10%になれば、


それだけ医院の資金繰りを圧迫することにもなりかねません。


患者さんの負担を増やすことなく、


医業経営の改善に資するような消費税還付制度の改正が望まれます。




次回は、がん検診と医療費控除について紹介します。


上述の通りですが、こちらの税制はあくまで「要望」です。


決まったものではありませんので、十分にご注意下さい。


現在のルールの中での節税については


 

中田税理士事務所 にお気軽にご連絡ください!


(記事・うすくら)

 

ウィンドウズXPのサポート終了

2014年04月09日(水)11:39 AM

 

今回のブログはお約束どおり

 

 

前回の続きです。

 

 

 

 

 

まずは、今使っているパソコンの

 

 

写真を載せます。

 

 

まずは上から

 

 

 

 

 

 

 

 

次に横から

 

 

 

 

 

 

 

最後に、このパソコンはタブレットにも

 

 

なりますので、タブレットで

 

 

 

 

 

 

 

今日でウィンドウズXPのサポートが

 

 

終わるとのこと。

 

 

 

 

 

これに向けてパソコンの買い替えや

 

 

ソフトの追加購入などいろいろな

 

 

出費がありました。

 

 

 

 

 

消費増税もあり、3月中に注文できたものや、

 

 

遅れたり、駆け込み注文で

 

 

4月になってものもありました。

 

 

 

 

 

ウィンドウズXPのサポートが終わっても

 

 

パソコン自体はこれまでどおり使えるようです。

 

 

ただ、サポートが終わるため、いろいろ不具合が

 

 

あると困ることになるようです。

 

 

 

 

 

今の時代、メールがネットを使うことは

 

 

あたり前です。

 

 

 

 

 

ウィルスに感染する危険をやり取りする

 

 

お客様にあたえたなんてことを考えたら

 

 

ウィンドウズXPのサポート終了は

 

 

ちょうどいい買い替え時期だと思いました。

 

 

 

 

 

まだ使える、慣れているものを替えるって

 

 

やりづらいですが。

 

 

 

 

 

それでは、早速、医療税務のお話に

 

 

入らせていただきます。

 

 

 

 

 

これは先日、医療法人にお勤めの

 

 

先生からのご相談を受けたお話を

 

 

ブログ用に変えたものです。

 

 

 

 

 

ご相談の内容は、

 

 

 税金が高い!

 

 

ということで、何とかなりませんか?

 

 

というものでした。

 

 

 

 

 

このご相談は実はとても多いです。

 

 

 

 

 

ただ、勤務医の先生の場合の税金は

 

 

お給料についての税金となり、

 

 

節税がほぼ出来ません。

 

 

 

 

 

お給料は金額が確定しますと、

 

 

経費が認められないため、

 

 

所得が確定してしまうからです。

 

 

 

 

 

つまり、

 

 

お給料だけの勤務医の先生については

 

 

所得は確定するので、所得以外のもので

 

 

節税となります。

 

 

 

 

 

具体的には

 

 

1.所得控除を見直す

 

 

  ( 医療費控除、保険料控除、扶養控除など )

 

 

 

2.税額控除を検討する

 

 

  ( 住宅ローン控除など )

 

 

 

あとは経費が使えるようになるといいので、

 

 

開業するというお話になります。

 

 

 

 

今回の2014年度税制改正で、

 

 

今後、さらに給与所得控除額が

 

 

減らさせる ( つまり 増税 )

 

 

ことになりますので、お時間があるときに

 

 

ご検討してみてください。

 

 

 

 

 

 

医院 税理士なら、


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4月1日から消費税8%です。

2014年04月03日(木)5:36 PM

 

みなさん、こんにちは :(

 

 

 

 

 

現在、関西出張中で新幹線でこのブログを

 

 

 

書いていますが、外の桜が気になります。

 

 

 

 

 

改めて、日本人と桜 とのかかわりの深さに

 

 

 

気づかされます。

 

 

 

 

 

出張中の写真や報告は次回にしまして、

 

 

 

早速、医療税務のお話に入ります。

 

 

 

 

 

 

現在、最も旬なお話は4月1日からの

 

 

 

 消費税の8% 増税  

 

 

 

このブログでも何度か書きましたが、

 

 

 

今月4月から消費税は8%になります。

 

 

 

 

 

もちろん、保険診療は関係ありません。

 

 

 

 

 

自費診療については消費税3% 分金額が増えます。

 

 

 

 

 

 

 

クリニックの窓口やホームページにあります

 

 

 

料金表の変更 をお忘れにならないように

 

 

 

してください。

 

 

 

 

 

 

写真は以前に近所のお店に掲載されていました

 

 

 

ポスターを撮ったものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さすがに、クリニックの掲載を撮るのは

 

 

 

抵抗がありましたので、医療と関係ない

 

 

 

大手スーパーでご勘弁ください。

 

 

 

 

 

 

この写真には

 

 

 

税込表示 を 税抜表示 変更

 

 

 

とあります。

 

 

 

 

 

税込のままにしておくと、

 

 

 

今後、 5% ⇒ 8% ⇒ 10%

 

 

 

と何度も値段を変更する必要があり、

 

 

 

手間とコストがかかるからです。

 

 

 

 

 

 

次の写真は実は、3月末に撮った

 

 

 

近所のコンビニの値段です。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3月ですが、すでに 消費税8%の表示です。

 

 

 

 

 

クリニックと違って深夜営業もあり、

 

 

 

日付をまたがるところは消費税対応も

 

 

 

大変ですね。

 

 

 

 

 

飲食店などは途中で会計を済ませるなどの

 

 

 

対応をしたところもあったようです。

 

 

 

 

 

 

慣れるまでもう少しかかりますね。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング  を行っております。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

医師の確定申告

2014年02月04日(火)9:38 PM

 

 

まずは、いつもどおり新聞記事からです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の記事ですので、ちょっと遅い記事です。

 

 

(すみません・・)

 

 

 

 

 

初診料を120円上げ 決着、 

 

 

4月から適用!

 

 

とあります。

 

 

 

 

 

4月からの消費税増税に対応するため、

 

 

 ・ 初診料は120円上がり、2820円

 

 

 ・ 再診料は30円上がり、720円

 

 

となるそうです。

 

 

 

 

 

医療税務を担当している者としては、

 

 

クリニックごとに消費税を払っている

 

 

割合(薬、経費の割合)が違うので、

 

 

損得が出るなぁ というのが感想です。

 

 

 

 

 

 

 

さて、

 

 

先日、このブログでもご紹介しましたが、

 

 

ドクター限定で、確定申告を無料にします!

 

 

 

 

 

詳しくは先日のブログをご覧になってください。

 

 

http://minato-tax.com/2697

 

 

 

 

 

また、国税庁の確定申告のページは次にあります。

 

 

ご参考にしてください。

 

 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

 

医局制度の関係から最近はアルバイトをされる

 

 

ドクターの先生方が多いです。

 

 

 

 

 

2ヵ所、3ヶ所の病院で勤務され、お給料を受取られている

 

 

医師の先生は  確定申告  が必要になります。

 

 

 

 

 

確定申告の税金は 累進課税 という しくみです。

 

 

累進課税 は お給料が高ければ高いほど

 

 

税金の率が高くなるという しくみですので、

 

 

いくつかの病院のお給料を合計しますと、

 

 

1つずつの税金よりも高くなることが多いです。

 

 

 

 

 

高くなりますと、お給料から引かれた税金だけでは

 

 

足りないため、不足金額を 確定申告 で

 

 

お支払いいただくことになります。

 

 

 

 

 

1ヵ所だけで勤務されている先生が、

 

 

確定申告をされると、生命保険や医療費など

 

 

により 税金は戻りますが、

 

 

2ヵ所、3ヶ所の複数で勤務されている先生が、

 

 

確定申告をされると、税金を払うことが多く

 

 

なるのはこういう理由です。

 

 

 

ご参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

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ドクター限定で、確定申告を無料にします!

2014年01月28日(火)7:17 PM

  

写真は今朝の朝刊の新聞記事です。

 

 

最近、話題の沖縄の普天間。

 

基地を移転したら、跡地に日本とアメリカで

 

お薬の治験  をしようという話があるそうです。 

 

 

 

 

  

 

こちらの事務所は医療関係、医療税務の

 

ご相談、関与先が多いですが、

 

実は治験に関係する会社や

 

医療訴訟に詳しく、強い弁護士との

 

お付き合いもあります。

 

 

 

なので、

 

こちらが自然に、

 

医療税務に詳しくなる

 

という訳です!

 

 

 

人種は違うことの影響は当然知っていますが、

 

患者数が多いというのはデータ量から有効な

 

ようです。

 

 

 

最近はジェネリックの話ばかりですが、

 

新薬がいっぱい承認されて、

 

先生方もよろこんでもらえるといいですね。

 

 

 

 

さて、 

 

前回のブログで、確定申告 のお話をしました。

 

ネットでも簡単にできる   時代です。 

 

 

 

 

でも、

 

面倒ですよね。

 

 

 

特に、住宅ローンや医療費の減税を

 

受けるときはとくに面倒です。

 

 

 

そこで、確定申告の作成、代行料金を

 

ドクターの先生に限定して、

 

 

 

がんばって  無 料  とします。

 

 

 

無料となるのは、

 

 

◎ 複数の給料の源泉徴収票を合計する先生

 

 

 

◎ 開業医の先生をご紹介いただける先生

 

 

 

◎ 1年以内に開業を考えている先生、

  

     またはその先生をご紹介いただける先生

 

 

 なお、2、3の先生の領収書入力や相続、譲渡の申告は

 

 とても大変な場合があるので、ご相談させていただきます。

 

 

 

 

 

 

医院 税理士なら、


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ドクターの確定申告

2014年01月27日(月)7:05 PM

 

 

先週は 税金の相談会 を関西で、

 

 

開催しました :)

 

 

 

年があけて、確定申告も近くなったからでしょうか

 

 

ご相談者の件数も増えたような気がします。

 

 

 

ご相談者から 事務所のサイトとブログを

 

 

見ましたと声をかけられ、食事の写真ばかりじゃ

 

 

ダメだとあせって、入り口の写真を1枚撮りました。

 

 

その写真を掲載しますね。


 

 

 

 

 

 

ご相談者があまり緊張されるとよくないと考え、

 

 

ホテルのラウンジ でご相談を受けることも多いですが、

 

 

今回は相談室を借りました。

 

 

 

正しくは、主催者の金融機関にご用意して

 

 

もらったのですが・・

 

 

いろんな場所で、活動ができる時代です。

 

 

 

ノートパソコンを持ち歩き、ネットのWifi を使えば

 

 

事務所とほとんど変わりません。

 

 

 

人気お笑いタレント 『森三中』の大島美幸さんは

 

 

今回、妊娠のための活動 『妊活』 で、活動を

 

 

休養されるそうです。

 

 

 

 

 

ガンバって活動される方は、よい結果がでることを

 

 

祈っています。。


 

 

 

 

では、本題の医療税務のお話に入ります。

 

 

確定申告と言えば・・

 

 

 1.個人開業医の先生についての医業収入

 

 

 2.最近多いのが複数の医療機関にアルバイト

 

 

  として働かれている先生の給料

 

 

 3.高額な医療費を払っている先生

 

 

 

が多いと思います。

 

 

 

最近はネット申告のe-tax を使う先生も

 

 

ずいぶんと増えましたが、まだまだ面倒です。。

 

 

 

 

そんな先生を何とかお手伝いできないか?

 

 

毎年思っていましたが、昨年1つの答えを

 

 

出しました。

 

 

 

ただ、実行できていません。

 

 

今年は実行したいと思いますが、

 

 

 

明日、医療法人の先生とお会いするので、

 

 

 

ご意見を聞いてから、このブログに

 

 

 

最初にアップしたいと思います。


 

 

お楽しみに!




 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 




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