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医療法人の申請期限の朝

2012年09月07日(金)6:55 PM

 

今週の月曜から金曜までが東京都の

 

 

 

医療法人の法人の申請期間でした :)

 

 

 

 

 

ギリギリまで申請に迷われていた医療機関の先生が

 

 

 

お一人いらっしゃられて、まだお悩みのご様子。

 

 

 

 

そこで、

 

 

お考えいただく間に並行して申請の準備を

 

 

 

しておきますので、

 

 

『 じっくりお考えいただいて大丈夫ですよ 』

 

 

 とお伝えしましたらとても喜ばれて、

 

 

 

最終期限の朝にご回答をいただき

 

 

 

医療法人の申請を行うことになりました。

 

 

 

もう少し催促した方がよかったかも。

 

 

 

担当、補助のスタッフ、 ゴメン・・・

 

 

 

 

でも、医院の先生にはとても大切なお話で迷う気持ちも

 

 

 

わかるんで、調子のいいことを言ってしまいました。

 

 

 

 

本当に迷われていたんで、そうなりますよね・・・

 

 

 

 

医療法人の申請も慣れていたため、

 

 

ギリギリでも何とかなるという自信が

 

 

ありました。

 

 

以前に、ブログではお伝えできないくらいの

 

 

非常にタイトな厳しいスケジュールでのご依頼が

 

 

あったことがあり、人間ギリギリを経験すると

 

 

強くなれるものです。

 

 

 

 

 

 

この申請を待って、遅れた夏休みをとります。

 

 

 

  

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお電話ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療法人設立

2012年08月10日(金)5:49 PM

 

みなさま、こんにちは。

 

 

 

医療法人を使って節税をお考えの先生も

 

 

多いと思いますが、

 

 

今、一番、医療法人が旬  なんです。

 

 

 

 

 

 

 

法人化のメリットはいくつかありますが、

 

 

 

逆のデメリット について1つ挙げます。

 

 

 

 

 

それは設立時期が決まっていることです。

 

 

 

 

 

一般の法人やMS法人と違い、都道府県知事の

 

 

 

認可が必要ですが、その申請時期が決まっています。

 

 

 

 

 

例えば、東京の場合には、9月と3月のそれぞれ1週目

 

 

 

だけがその申請時期ですので、それ以外の時期に

 

 

 

医療法人化を希望されたとしてもこの申請時期になるまで

 

 

 

 

お待ちいただくことになってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その手続きが面倒、医療法人化による給与減税が縮小、

 

 

 

出資持分の件など、ご不安な点も多いと思いますが、

 

 

 

メリットも十分ある制度になっています。

 

 

 

ぜひ、前向きにご検討いただきたいと思います。

 

 

 

 

 

繰り返しになりますが、この時期を逃しますと、

 

 

 

来年の3月の申請までお待ちいただくことに

 

 

 

なります。

 

 

 

 

 

 

東京都の申請については、

 

 

平成24年9月3日(月)~9月7日(金)まで

 

 

消印有効です。 

 

 

 

 

千葉県の場合には、

 

 

平成24年9月5日(水)~9月14日(金)まで

 

 

事前審査が平成24年8月1日(水)~8月22日(水)です。

 

 

 

 

 

今回、中田税理士事務所が行う申請件数 

 

 

 

は 2件 です。

 

 

 

まだまだ余裕があります。

 

 

 

 

 

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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港区の中田税理士事務所にお電話ください。

 

 

 

 

 

 

 

  

MS法人の活用その1

2012年07月09日(月)2:50 PM

 

今回のブログは

 

 

 

 MS法人の活用 その1

 

 

 

について説明します  confident

 

  

 

 

 

以前にもこのメルマガ、旧ブログではご説明したことが

 

 

ありましたが、今回改めてその1としてまとめます。

 

 

 

というのも、最近、たまたまご相談を受けた

 

 

内容の一部をご紹介いたします。

 

 

 

 

現在、医療法人設立を検討しているケース

 

 

こちらの院長先生は、医師会に加入されていません。

 

 

 

医療法人を設立すれば社会保険の加入が

 

 

原則として必要となります。

 

 

 

 

 

社会保険に加入しますと、

 

 

 

① 院長先生のお給料は高い (または将来高くなる)

 

         ↓

 

② 社会保険料はお給料に応じて高くなる

 

         ↓

 

③ 院長先生(理事長)の社会保険料が高くなる

 

         ↓

 

④ 保険料の負担がもったいない

 

         ↓

 

⑤ そこで、医師国保を活用する!

 

 

という結論になります。

 

 

 

 

 

医師国保に加入するには医師会の加入が

 

 

必要になるため、医師国保の加入は進めたい

 

 

ところですが、医師会の加入は悩ましいです。

 

 

 

 

例えば、主なメリットとしては

 

 

・横のつながりができる。

 

 

・情報が入ったり研修があったりと知識の維持等ができる。

 

 

・広告宣伝になる。   

 

 

・加入により受けられるお得な制度がある。

 

 

                   などなど

 

 

 

 

逆にデメリットと言えば、

 

 

・会費がかかる

 

 

・会の手伝いが、わずらわしい

 

 

                などなど

 

 

 

 

 

今回は税理士として、お金と節税をのみを考えますと、

 

 

安い医師国保は活用したいが、医師会の高い会費は

 

 

払いたくないです。

 

 

 

 

 

そこで、医師会に入らずに安い社会保険を実現する

 

 

 

のが、   MS法人の活用  です。

 

 

 

 

 

ただ、注意点が1つ。

 

 

医療法人化すると、医師国保をやめなくては

 

 

ならなくなる都道府県もあります。

 

 

 

 

この点もご注意のうえ、医療法人化のメリットと

 

 

デメリットをご検討ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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先生ご自宅の固定資産税は大丈夫?

2012年06月02日(土)4:42 PM

 

 

前回、このブログで

 

 

 

固定資産評価の立会い について

 

 

まとめましたがいかがでしたでしょうか?  happy01

 

 

 

 

直接ではありませんが、医療税務の1つである

 

 

固定資産税の評価額 について、少しお分かり

 

 

いただけたと思います。

 

 

 

ここで、古い土地、建物の評価額が気になった方は

 

 

登録されている価格を見ることができます。

 

 

 

 

この制度のことを

 

 

固定資産の縦覧 と言います。

 

 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html 

 

 

 

 

登録されている評価額が適正か調べるための

 

 

制度ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

ただ、もう少しすると納税の通知が届くので、

 

 

そこで確認できてしまうんですが・・・

 

 

 

確認していただき、この評価額が高い(高すぎる)

 

 

という場合には、減額してもらえることもあります。

 

 

お忙しい医療機関の先生方が直接やる手続きでは

 

 

ありませんが、興味を持っていただくことで、

 

 

守れるものもありますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

ちなみに、手続きをやるのは税理士です。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を

 

 

承っています。

 

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

保養所の調査立会い

2012年05月15日(火)7:09 PM

 

先日、保養所を新築しました医療法人に

 

 

『 固定資産税の評価額調査訪問 』

 

 

の通知があり、立ち会ってきました。
 

 

訪問当日、役所の方は男性2名 wobbly

 

 

念のため、

 

今回の立会いは税務署ではありません。

 

 

ですので、医療法人や個人医院の税金に

 

直接は関係ない、固定資産税のお話です。

 

 

 

でも、税金を払うということで言えば、

 

 

これも間違いなく医療税務ですね・・・

 

 

 

 

通知書には

 

1.工事請負契約書

 

2.見積書

 

3.平面図等

 

4.建築確認申請書 

 

5.検査済証   等

 

 

を準備して欲しいとのことで、事前確認のうえ、

 

 

役所の人に見せたところ、2時間ほどで終了しました scissors 

 

 

 

 

個別的なことは伝えられませんが、

 

 

以前に立ち会ったときと細かな部分で

 

 

異なっていたので、時代の変化を

 

 

改めて感じました think

 

 

 

20年前、30年前と違って最近は改正も多いです。

 

 

いつも思いますが、新しい医療機器や医療情報の

 

 

ある医療機関と同じく、税理士も新しい医療税務や

 

 

情報を知っているという点が大きいですよね。

 

 

 

 

 分かりやすい  医院 税理士 をお探しでしたら

 

 

中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

          

税制改正セミナー 福岡

2012年04月20日(金)10:29 AM

 

 

昨日から税制改正のセミナーで、

 

 

九州福岡に来ています happy01

 

 

 

 

お昼は担当の方に気をつかってもらい、

 

 

中洲が一望できるお店で食事になりました scissors

 

 

 

4.20日生福岡.jpg

  

 

 

担当の方とは5、6年ぶり happy01

 

 

会場は中洲とは逆の最高の立地で、

 

 

自然と昔話が盛り上がりました。。

 

 

 

 

今回の改正内容は少ないですが、医療法人の理事長さんに

 

 

ぜひ、お聞きいただきたい内容と思っています。

 

 

 

 

会場に生前贈与のコピーが参考に置いて

 

 

ありましたので、限られた時間でしたが、

 

 

急きょお話することにしました。

 

( 担当の方ゴメンなさい coldsweats01  )

 

 

 

 

 

さて、本題。

 

税制改正 で、

 

給与所得控除が減り増税 になります。

 

つまり、

 

医療法人 経営されている先生勤務医 の

 

先生は 増税 になります。

 

これをどうやって安くするかが

 

今回の セミナーのポイント です!

 

 

 

医療法人の税金を安くするために、理事長の

 

 

お給料を上げるというスキームが一般的ですが、

 

 

この方法が厳しくなり、節税効果が少なくなりますので、

 

 

古い方法で安心していてはダメです。

 

 

新しい方法に切り替えないと大変なことに

 

 

なるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

医療税務の新しい情報を集め検討することを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

          

 

             

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

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 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

            

税制改正法案成立

2012年03月31日(土)9:51 AM

 

 

平成24年度税制改正法案が

 

 

3月30日に可決、成立しました coldsweats01

 

 

 

 

3.31改正法案可決.jpg

 

 

 

 

昨年はねじれ国会のため、税制改正セミナーも

 

 

やりづらかったですが、今回は大丈夫です delicious

 

 

 

 

 

4月の福岡、5月の京都と楽しみにしております。

 

 

 

 

主な内容としましては、

 

 

 1.エコカー減税

 

 

 2.環境税

 

 

 3.給与所得控除の縮小

 

 

 

などです。

 

 

 

 

3.給与所得控除の縮小 とはととfだえkjふぇかjとdふぁtfだえいhふぁじぇdfdふぁdfじぇkdふぇでdふぇkjふぁkjけjfだfdfdfadfaは、 

 

 

年収1,500万円を超 える方は

 

超えた金額の約2.5%増税になる

 

 

ということです。

 

 

(年収2,000万円なら超える500万円×2.5%≒12万5千円の増税)

 

 

 

 

勤務医の先生は大丈夫でしょうが、

 

 

医療法人の理事長先生には影響大です。

 

 

 

理事長先生のやる気がなくならないといいんですが・・

 

 

 

昨年の改正による法人税率減や

 

 

復興増税を踏まえて、医療法人の

 

 

先生方のお給料の改定を行う必要が

 

 

ありますので、医療機関の税理士さん、

 

 

 

ご担当者さま、忘れずに医療税務のご検討ください。

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

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ガン保険のパブリックコメント

2012年03月21日(水)8:48 PM

 

 

 

先月2月29日に医療法人の契約における

 

 

終身ガン保険のパブリックコメントが出ました new

 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007 

 

 

 

 

 

出るらしいという情報は昨年暮れだったと

 

 

思います。

 

 

 

この保険に加入すると、全額(100%)が損金に

 

 

なるため、儲かっている医療法人 

 

( 税金に困った先生? ) が最後の手段として

 

 

 

この保険を活用したと言っても過言ではありません coldsweats01

 

 

 

 

この保険の最後の手段も改正されることに

 

 

なりそうです。

 

 

 

 

医療税務ではありませんが、活用されている医療機関も

 

 

 

多いため、医療のお客さまのいる税理士として、

 

 

ブログにアップしてご紹介することにしました。

 

 

 

 

ただ、まだ改正になっていませんwobbly

 

 

 

 

ある保険会社は 駆け込み可能 と営業します。

 

 

 

ある保険会社は リスクが高い と営業しません。

 

 

 

通常は 販売できなく(ストップ)になっています。。

 

 

 

 

私はお客さまにリスクとメリットを よーく 説明して、

 

 

 

お客さまに判断してもらいます。

 

 

 

 

法律違反ではありませんので、チャレンジしたい

 

 

 

というお客さまにはやらせてあげたい

 

 

 

と思います。

 

 

 

 

 

メリット、デメリット、リスク ・・・

 

 

 

医院経営は大変です。

 

 

 

 

 

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今年の医療費控除

2012年03月12日(月)9:28 PM

 

今年の確定申告から

 

 

医療費控除のあるあるネタを

 

 

まとめてみました happy01

 

 

 

まずは基本ですが、 保険対象外 の治療で

 

 

あっても 医療費控除の対象 になります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 

 

 

 

医療機関のいくつか担当している税理士の感想としては、

 

 

以前に比べ、高額な治療代は少なくなった

 

 

ように思います ( 不景気だからでしょうか? )。

 

 

 

 

 

 

ポーセレンやセラミックでも一般的な治療なら

 

 

医療費控除の対象です scissors

 

 

 

次に、

 

出産育児一時金が 42万円 

 

 

増額したため、出産があった場合でも

 

 

医療費控除の対象にならないケースが見られました bleah

 

( 一時金を控除して10万円超えないと通常は対象になりません・・ )

 

 

 

産科のお客さまのところでは、処理が面倒だったり、

 

 

金額が遅れて入金だったりと嬉しくありませんが、

 

 

確定申告は楽になって、仕事も減って大変です ;(

 

 

 

最後に、

 

 

先生方にかからず、薬局で薬を買って治療する

 

 

場合も増えて来たように思います。

 

 

 

医療費抑制 って、指導もイヤですし、

 

売上減も良いことありません。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

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お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

  

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