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医療セミナー

2013年03月10日(日)6:29 PM

 

先週は医療セミナーを行いました。

 

 

 

場所はこのタワーの目の前でした。

http://www.kyoto-tower.co.jp/

 

 

 

130310京都

 

 

 

 

前半、後半の2部構成の内容で、

 

 

 

前半が 個人の相続、贈与 の節税のお話。

 

 

 

後半は、医療法人 の節税のお話でした。

 

 

 

 

 

今回のホテルの会場は、駅直結のホテルで、

 

 

 

これまでに通常使っていた老舗ホテルとは

 

 

 

なぜか、違っていました。

 

 

 

 

 

主催者側にお聞きしたら、医療関係者さまに

 

 

 

来ていただくために、がんばったそうです。

 

 

 

 

セミナーはこんな感じです。

 

 

 

 

 130310京都2

 

 

 

セミナー終了後、MS法人の質問と、

 

 

 

医療法人の設立、その他のご相談を

 

 

 

受けました。

 

 

 

特に、医療法人の設立についてのご相談を

 

 

された方にはとても喜んでいただきました。

 

 

長男が医科の先生で、次男が歯科の先生との

 

 

ことでしたが、残念なことにご本人達はお仕事中で、

 

 

お母様からのご相談。

 

 

 

地方での医療税務のセミナーの場合には、

 

 

平日の日中に行うことが多いため、

 

 

お母様や奥様とお会いすることが多く、

 

 

細かな部分がご本人に確認してみないと

 

 

わからないということがよくあるため、

 

 

残念です。

 

 

 

お忙しい先生ばかりですし、何とかしなくては・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130310京都3

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

レーザーポインター

2013年03月04日(月)10:53 PM

 

レーザーポインターを買いました:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目にやさしく、明るく感じるという

 

 

 

 

緑色のレーザーポインターを使っていますが、

 

 

 

 

新しい商品でもあり、光のサイズが変えられず、

 

 

 

 

遠くから見づらいように感じていました。

 

 

 

 

そこで、

 

 

今さらながら、赤レーザーポインター買うことにしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明るく見やすいと、大きくて遠くからわかりやすい

 

 

の2つを使い分けてセミナーをします。

 

 

 

ブログにまとめてみると、自分が結構こだわる

 

 

性格なんだなぁと気づかされます。

 

 

 

セミナーをする税理士が少ないのも事実ですが、

 

 

 

その中で、自前のレーザーポインターを

 

 

持って来る税理士は少ないです。

 

 

 

 

持っていても、ここまで使い分けたり、

 

 

こだわりのある税理士はあまりいないと

 

 

思います。

 

 

 

 

 

 

このレーザーポインターを駆使して、

 

  

 

 今週は医療の先生方に医療税務のうち、

 

 

 

得意なテーマの1つ、節税のお話をしてきます。

 

 

 

 

 

 

 

相続税と所得税の最高税率アップに

 

 

 

 

対応した内容です。

 

 

 

 

 

 

 

2月25日の 『 医療関係者向けセミナー 』という

 

 

 

題名のブログに詳細がありますので、

 

 

 

 

興味のある方は、ぜひ、お集まりください。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

今週はセミナーをやります!

2012年10月16日(火)10:14 PM

 

 今週は 金融機関でセミナーをやります :)

 

 

 

 

 

 

 

 

平日は本業の仕事がありますので、

 

 

 

基本は早朝か夜か週末に準備を行います。

 

 

 

先週末は、慶應大学院の補佐人講座

 

( 税金裁判になったときの勉強 )

 

 

 

の準備が忙しく、昨日と今日の朝と夜に

 

 

 

過去の手直しが終わって、やっと担当者に

 

 

 

配布資料を送ることができました。

 

 

 

この経験をいつか、医療税務の裁判で税務署を

 

 

やっつけ医療機関の先生方に喜んでいただける日が

 

 

来ることと信じてガンバリマス。 

 

 

 

 

さて、

 

 

セミナーのテーマは 

 

 

 

『財産を守る! 今どきの生前贈与活用法』

 

 

 

です。

 

 

 

 

間違いだらけの生前贈与について、

 

 

 

最近の事例を盛り込んで、説明します。

 

 

 

医療機関の先生方も生前贈与をやられている

 

 

お話をよくお聞きしますが、手続きが完璧で

 

 

ないことがとても多いです。

 

 

 

ぜひ、このブログを見られた医療機関の先生方は

 

 

お知り合いの税理士等にご相談されることを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

ただし、個人医院や医療法人の医療税務と

 

 

少し違うので、詳しい税理士にお聞きになって下さいね。

 

 

 

 

会場でお会い出来ることを楽しみにしています :)

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を

 

 

承っています。

 

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

  

関西で、生前贈与セミナーをやりました。

2012年07月18日(水)10:54 PM

 

今日は関西でセミナーでした  

 

 

このブログは帰りの新幹線で書いています ;)

 

 

 

 

テーマは

 

 

『 生前贈与の活用 』

 

 

です。 

 

 

 

医療機関の先生方も将来のご相続対策の1つとして

 

 

生前贈与をご活用してみてください。

 

 

( これも医療税務? )

 

 

 

 

 

社会保障と 税の一体改革と言えば

 

 

 

消費増税   

 

 

 

ばかりをお考えの方も多いですが、

 

 

実は 資産課税 もあります。 

 

 

 

 

具体的には

 

 

・相続税の

 

 

 ①課税ベースと ②税率構造 の見直し

 

 ( 見直しは増税のことです )

 

 

・贈与税の軽減 

 

 

などですが、これらは

 

 

平成23年度税制改正大綱 のうち、

 

 

国会で決まっていない内容です。

 

 

 

 

 

 

ですので、内容はよーく知っています。

 

 

 

この大綱が発表されて以降、生前贈与スキームの

 

 

セミナーの依頼が増え、生前贈与が

 

 

あちらこちらで行われるようになった。

 

 

ということです。

 

 

 

 

ただ、国税庁の申告漏れ財産の発表を見ますと、

 

 

平成22年7月~平成23年6月までの

 

 

現金・預貯金の占める割合は

 

 

 

33.8%      となっています。

 

 

 

 

 

その前年の21年分が 32.8% です。

 

 

20年分 33.6% 、19年分 36.8%

 

 

と 現金預金の漏れが一番多く、株も含めた

 

 

金融資産では毎年 約半分の漏れ を占めています ;(

 

 

 

 

 

 

これは 現金預金をごまかしたではなく、

 

 

認識不足、手続きミスが非常に多いと予想されます。

 

 

 

よく言われる ( 裁判や審判所の意見 )、預金の管理状況の

 

 

認識と、生前贈与の手続きは税理士などの専門家と

 

 

 

相談しながら進めるようにしましょう!! 

 

 

 

 

それにしても、新幹線はほぼ満席状態。

 

 

 

 

私と同じく、ノートパソコンを使っている人が

 

 

とても多いです。

 

 

( ビジネスマンも多いですが、きっとお医者さまもいるんでしょう )

 

 

 

 

 

朝や夕方と比べて、日帰りするビジネスマンが増えたのか

 

 

朝晩は特に多いです。

 

 

 

 

 

明日もガンバるぞ 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医院の引継ぎの相談

2012年06月17日(日)10:43 PM

 

来週になりますが、

 

関西で医院の引継ぎ(いわゆる事業承継)の

 

ご相談があり行きます 

 

 

 

私への相談となりますと、

 

 

税金の仕組みの ご説明 からの 節税対策 です。

 

 

詳細は不明ですが、個人医院ではないようです。

 

 

 

その場合には、出資持分についての

 

 

いわゆる 株価算定 がはじめの一歩になります。

 

 

何だか、急に 医療税務っぽくなりました。

 

 

 

ここからすべての対策、準備はここから

 

始まります。

 

 

一般企業の承継の場合には後継者問題が

 

 

大きいですが、医院の場合には決まっている

 

 

ことが多いです。

 

 

 

お医者さまのご両親、ご兄弟、お子さんと

 

 

医者が多いという点でもわかりますが、

 

 

承継は通常はご家族 ( 特にお子さん )と

 

 

気持ち的にはなりますが、その方が医者の

 

 

資格を持っていることが多いため、条件が

 

 

そろっているということです。

 

 

 

一般法人の場合には、経営手腕が問われたり、

 

 

従業員さん、他の役員さんや取引先との関係も

 

 

重要ですが、医院の経営はこういう部分の影響は

 

 

非常に少ないです。

 

 

経営状況を把握できるように医療もわかる税理士に

 

 

説明させ、問題がないか気をつけていただければ

 

 

ほとんど大丈夫でしょう。

 

 

 

さて、

 

今回も息子さんがお2人いらっしゃるようですが、

 

 

お2人ともお医者様のようです。

 

 

後継者がいて、まずは一安心です。

 

 

 

やはり、一般企業と違って医療税務はいいです。

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

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税制改正セミナー 福岡

2012年04月20日(金)10:29 AM

 

 

昨日から税制改正のセミナーで、

 

 

九州福岡に来ています happy01

 

 

 

 

お昼は担当の方に気をつかってもらい、

 

 

中洲が一望できるお店で食事になりました scissors

 

 

 

4.20日生福岡.jpg

  

 

 

担当の方とは5、6年ぶり happy01

 

 

会場は中洲とは逆の最高の立地で、

 

 

自然と昔話が盛り上がりました。。

 

 

 

 

今回の改正内容は少ないですが、医療法人の理事長さんに

 

 

ぜひ、お聞きいただきたい内容と思っています。

 

 

 

 

会場に生前贈与のコピーが参考に置いて

 

 

ありましたので、限られた時間でしたが、

 

 

急きょお話することにしました。

 

( 担当の方ゴメンなさい coldsweats01  )

 

 

 

 

 

さて、本題。

 

税制改正 で、

 

給与所得控除が減り増税 になります。

 

つまり、

 

医療法人 経営されている先生勤務医 の

 

先生は 増税 になります。

 

これをどうやって安くするかが

 

今回の セミナーのポイント です!

 

 

 

医療法人の税金を安くするために、理事長の

 

 

お給料を上げるというスキームが一般的ですが、

 

 

この方法が厳しくなり、節税効果が少なくなりますので、

 

 

古い方法で安心していてはダメです。

 

 

新しい方法に切り替えないと大変なことに

 

 

なるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

医療税務の新しい情報を集め検討することを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

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 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

          

 

             

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

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連続下落の地価公示

2012年04月04日(水)11:32 AM

 

 

先日の3月22日に、国土交通省は

 

 

地価を発表しました happy01

 

 

 

 

地価は土地の価格(値段)ですが、

 

 

国土交通省の土地鑑定委員会というところが、

 

 

毎年、全国の土地について

 

 

『 正常な価格 』  を公表します。

 

 

 

 

 

全国平均で、

 

 

住宅地が 2.3%下落

 

( 昨年は2.7%下落 )

 

 

 

商業地が3.1%下落

 

( 昨年は3.8%下落 )

 

 

という結果でした bearing

 

 

 

 

4年連続の下落という状況です coldsweats02

 

 

 

個人医院の土地を医療法人やお子様に

 

 

名義を変える場合にはチャンスかもしれません。

 

 

 

医療法人も出資の評価も土地をみると、

 

 

今は低い(税金が安い)ので、同じくチャンス

 

 

かもしれません。

 

 

 

 

苦労してやっと医院が安定してきたら、

 

 

次はお子様への引継ぎ対策が必要になります。

 

 

 

今、直接関係している医療の税金ではありませんが、

 

 

医療税務という中に、医療の承継のお話が

 

 

よく出てきますので、この部分もご検討ください。

 

 

 

 

ちなみに

 

 

 商業地の全国で1番高い土地は

 

 

 

東京の銀座で、1㎡あたり 2,700万円

 

 

 

でした。

 

 

 

 

土地総合情報ライブラリーはこちら

 

 

http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2012/index.html 

 

 

 

 

 

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確定申告その3

2012年03月02日(金)11:07 AM

 

 

 医療関係の先生方の確定申告といえば・・ 

 

 

通常は個人所得税の確定申告です happy01

 

 

 

所得税というと、個人医院の事業所得や理事長先生の

 

 

給与所得、 最近多くなりました、数か所からお給料を

 

 

もらっている先生の給与所得などです。

 

 

 

しかし、

 

 

次の消費税も申告をします。

 

 

3.2消費税.jpg

 

 

 

これは  個人消費税の 確定申告 といいます。

 

 

保険診療や給与収入については、消費税は

 

関係ないため、ほとんどの先生方は関係ない

 

かもしれません。

 

 

つまり、

 

自費収入が1千万円を超えますと、

 

この消費税の申告が必要になります。

 

( 原則は超えた後、2年後です )

 

 

 

 

また、

 

 

 

3.2贈与税.jpg

 

 

 

これは 贈与税の 確定申告 もこの時期です。

 

 

 

ただ、細かくは、

 

 

 

消費税は3月31日まで

 

 

贈与税は3月15日まで

 

 

となっていますので、間違いないようにしてください coldsweats01

 

 

 

 

医療に関する税金のお仕事、つまり医療税務にも

 

 

いろいろあるということがお分かりいただけたでしょうか? 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

           

歯科医院の本が出ます!

2012年02月25日(土)7:16 PM

 

昨年から医療に詳しい弁護士、社会保険労務士、

 

 

歯科医師の先生と医療に詳しい税理士の私で、

 

 

共同製作していました本が完成しましたhappy01

 

 

 

その名も

 

 

 

 『 Q&A 歯科医師・歯科医院の法律相談 』

 

 

 

2.27歯科医院.jpg

 

 

 

 

このうち、税金の部分を担当したので、

 

 

ちゃんと名前も入っておりますup

 

 

 

 

2.27歯科医院②.jpg

 

 

 

 

内容はこんな感じです

 

 

 

2.27歯科医院③.jpg

 

 

 

わかりませんね。

 

 

わかったら、本が売れません ;(

 

 

 

 

簡単に言いますと、

 

 

個人医院 医療法人  継問題 相続・贈与   など

 

 

先生方が心配されていることについて、

 

 

 

解説させてもらいました。

 

 

  

 

2.27歯科医院④.jpg

 

 

 

 

歯科医院のお客さまには近日中に

 

 

お渡ししますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

 

 

その他の医療系のお客さまでしたら、

 

 

そのままお分かりいただける内容です。 

 

 

 

医科と歯科で大きく税金の扱いは変わりませんので。

 

 

 

医療税務に詳しいところがお知らせできて

 

 

よかったです。

 

 

 

詳細はこちら

 

 

 

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0608.html 

 

 

 

 

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