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体外受精にも民法改正が影響

2014年01月07日(火)6:09 PM

 

 

 

 

 昨年に民法改正があったことをこのブログでも

 

 

ご紹介いたしました。

 

 

 

 

 

詳しくは 2013年10月7日(月)の

 

 

『 最高裁の決定による相続税が変わります。』

 

 

 http://minato-tax.com/2250

 

 

 

 

 

 

こちらの中でも書いてありますが、相続税以外にも影響が出ます!

 

 

ということで、お客様にもお話をしていたところでしたが、

 

 

まさか・・

 

 

体外受精についても影響があるなんて思いませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、昨日1月6日の読売新聞と

 

 

今朝1月7日の朝日新聞のどちらも朝刊の記事です。

 

 

 

 

 

 

話は少しそれますが、新聞は日本経済新聞を読んでいます。

 

 

ただ、興味のある記事がある日は他紙も買うことにしています。

 

 

 

 

 

本題ですが、記事によりますと、日本産婦人科学会が

 

”結婚した夫婦に限る” としていた条件をゆるめて

 

 

結婚していない夫婦、いわゆる事実婚まで広げる

 

 

方針を固めたとあります。

 

 

 

 

 

いろいろな影響はありますが、国際化、少子化を

 

 

考えますと、悪くはない方向ではないかと

 

 

思います。

 

 

 

 

 

さらに、国も 不妊治療の公費助成 の対象を

 

 

事実婚カップルにまで広げることを

 

 

検討するようです。

 

 

 

 

 

個人的には、助成される金額をもう少し増やして

 

 

所得(収入)や年齢の制限もゆるやかにしたら、

 

 

良いと思いますし、体外受精も保険適用に

 

 

すればもっと良いと思います。

 

 

 

 

 

もちろん、制限の意味もわかりますが、

 

 

期待したいものです。

 

 

 

早速、産婦人科を開業されている先生方に

 

 

医療税務の関連情報としてお伝えします。

 

 

 

 

 

 

 

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