体外受精にも民法改正が影響
昨年に民法改正があったことをこのブログでも
ご紹介いたしました。
詳しくは 2013年10月7日(月)の
『 最高裁の決定による相続税が変わります。』
こちらの中でも書いてありますが、相続税以外にも影響が出ます!
ということで、お客様にもお話をしていたところでしたが、
まさか・・
体外受精についても影響があるなんて思いませんでした。
写真は、昨日1月6日の読売新聞と
今朝1月7日の朝日新聞のどちらも朝刊の記事です。
話は少しそれますが、新聞は日本経済新聞を読んでいます。
ただ、興味のある記事がある日は他紙も買うことにしています。
本題ですが、記事によりますと、日本産婦人科学会が
”結婚した夫婦に限る” としていた条件をゆるめて
結婚していない夫婦、いわゆる事実婚まで広げる
方針を固めたとあります。
いろいろな影響はありますが、国際化、少子化を
考えますと、悪くはない方向ではないかと
思います。
さらに、国も 不妊治療の公費助成 の対象を
事実婚カップルにまで広げることを
検討するようです。
個人的には、助成される金額をもう少し増やして
所得(収入)や年齢の制限もゆるやかにしたら、
良いと思いますし、体外受精も保険適用に
すればもっと良いと思います。
もちろん、制限の意味もわかりますが、
期待したいものです。
早速、産婦人科を開業されている先生方に
医療税務の関連情報としてお伝えします。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
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