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関西で、生前贈与セミナーをやりました。

2012年07月18日(水)10:54 PM

 

今日は関西でセミナーでした  

 

 

このブログは帰りの新幹線で書いています ;)

 

 

 

 

テーマは

 

 

『 生前贈与の活用 』

 

 

です。 

 

 

 

医療機関の先生方も将来のご相続対策の1つとして

 

 

生前贈与をご活用してみてください。

 

 

( これも医療税務? )

 

 

 

 

 

社会保障と 税の一体改革と言えば

 

 

 

消費増税   

 

 

 

ばかりをお考えの方も多いですが、

 

 

実は 資産課税 もあります。 

 

 

 

 

具体的には

 

 

・相続税の

 

 

 ①課税ベースと ②税率構造 の見直し

 

 ( 見直しは増税のことです )

 

 

・贈与税の軽減 

 

 

などですが、これらは

 

 

平成23年度税制改正大綱 のうち、

 

 

国会で決まっていない内容です。

 

 

 

 

 

 

ですので、内容はよーく知っています。

 

 

 

この大綱が発表されて以降、生前贈与スキームの

 

 

セミナーの依頼が増え、生前贈与が

 

 

あちらこちらで行われるようになった。

 

 

ということです。

 

 

 

 

ただ、国税庁の申告漏れ財産の発表を見ますと、

 

 

平成22年7月~平成23年6月までの

 

 

現金・預貯金の占める割合は

 

 

 

33.8%      となっています。

 

 

 

 

 

その前年の21年分が 32.8% です。

 

 

20年分 33.6% 、19年分 36.8%

 

 

と 現金預金の漏れが一番多く、株も含めた

 

 

金融資産では毎年 約半分の漏れ を占めています ;(

 

 

 

 

 

 

これは 現金預金をごまかしたではなく、

 

 

認識不足、手続きミスが非常に多いと予想されます。

 

 

 

よく言われる ( 裁判や審判所の意見 )、預金の管理状況の

 

 

認識と、生前贈与の手続きは税理士などの専門家と

 

 

 

相談しながら進めるようにしましょう!! 

 

 

 

 

それにしても、新幹線はほぼ満席状態。

 

 

 

 

私と同じく、ノートパソコンを使っている人が

 

 

とても多いです。

 

 

( ビジネスマンも多いですが、きっとお医者さまもいるんでしょう )

 

 

 

 

 

朝や夕方と比べて、日帰りするビジネスマンが増えたのか

 

 

朝晩は特に多いです。

 

 

 

 

 

明日もガンバるぞ 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地の路線価公表、事業承継への影響

2012年07月02日(月)11:10 PM

 

本日、国税庁から相続税や贈与税の

 

 

計算のもとになる路線価が公表されました  confident

 

 

 

 

 

路線価は毎年1月1日の値段ですが、

 

 

この値段が今年一年の相続税や贈与税に

 

 

関係してきます。

 

 

 

 

ただし、関係するのは普通は  

 

 

 

土 地  だけです。

 

 

 

 

 

 

ですので、ビル診の先生方の医療機関の

 

 

事業承継には今回の路線価のお話は直接関係ないと

 

 

言う税理士さんもいます。

 

 

 

 

しかし、本当にそうでしょうか? 

 

 

 

 

 

ビル診であっても長期間にわたり診療所を

 

 

借りていれば、借地権 という問題が出てくるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

さらに、 第5次医療法改正前 

 

 

 

出資持分の払い戻しがある出資 

 

 

 

 

 

になっている 医療法人の場合には、

 

 

  

医療法人の名義になっている土地があれば、

 

 

土地の値段がこの出資金に影響がでます 

 

 

 

 

 

つまり、

 

 

① 土地 ( =今回の路線価) が上がる。

 

 

   ⇒  医療法人の出資 の値段も上がる。

 

 

 

 

② 土地 ( =今回の路線価) が下がる。

 

 

   ⇒  医療法人の出資 の値段も下がる。

 

 

 

ということになります。 

 

 

 

 

直接の医療税務ではありませんが、

 

 

とても大切はお話ですよね。

 

 

 

 

以前は税務署などに行かなければ、路線価を見たり、

 

 

知ったりすることは難しいものでした。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

時代は変わり、インターネットで簡単に確認できます。

 

 

 

都心部では値下がりも止まり始めたところもあり、

 

 

後継者の先生へ引継ぎも検討される

 

 

 

 

良いタイミング  

 

 

 

 

かもしれません。

 

 

 

ぜひ、一度ご検討いただくことを おススメいたします。

 

 

 

 

今からでは遅い

 

 

 

 

ということにならなければよいのですが。。 

 

 

 

 

全国の路線価はこちらから

 

 

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h24/index.htm

 

  

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

医院の引継ぎの相談

2012年06月17日(日)10:43 PM

 

来週になりますが、

 

関西で医院の引継ぎ(いわゆる事業承継)の

 

ご相談があり行きます 

 

 

 

私への相談となりますと、

 

 

税金の仕組みの ご説明 からの 節税対策 です。

 

 

詳細は不明ですが、個人医院ではないようです。

 

 

 

その場合には、出資持分についての

 

 

いわゆる 株価算定 がはじめの一歩になります。

 

 

何だか、急に 医療税務っぽくなりました。

 

 

 

ここからすべての対策、準備はここから

 

始まります。

 

 

一般企業の承継の場合には後継者問題が

 

 

大きいですが、医院の場合には決まっている

 

 

ことが多いです。

 

 

 

お医者さまのご両親、ご兄弟、お子さんと

 

 

医者が多いという点でもわかりますが、

 

 

承継は通常はご家族 ( 特にお子さん )と

 

 

気持ち的にはなりますが、その方が医者の

 

 

資格を持っていることが多いため、条件が

 

 

そろっているということです。

 

 

 

一般法人の場合には、経営手腕が問われたり、

 

 

従業員さん、他の役員さんや取引先との関係も

 

 

重要ですが、医院の経営はこういう部分の影響は

 

 

非常に少ないです。

 

 

経営状況を把握できるように医療もわかる税理士に

 

 

説明させ、問題がないか気をつけていただければ

 

 

ほとんど大丈夫でしょう。

 

 

 

さて、

 

今回も息子さんがお2人いらっしゃるようですが、

 

 

お2人ともお医者様のようです。

 

 

後継者がいて、まずは一安心です。

 

 

 

やはり、一般企業と違って医療税務はいいです。

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

先生ご自宅の固定資産税は大丈夫?

2012年06月02日(土)4:42 PM

 

 

前回、このブログで

 

 

 

固定資産評価の立会い について

 

 

まとめましたがいかがでしたでしょうか?  happy01

 

 

 

 

直接ではありませんが、医療税務の1つである

 

 

固定資産税の評価額 について、少しお分かり

 

 

いただけたと思います。

 

 

 

ここで、古い土地、建物の評価額が気になった方は

 

 

登録されている価格を見ることができます。

 

 

 

 

この制度のことを

 

 

固定資産の縦覧 と言います。

 

 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html 

 

 

 

 

登録されている評価額が適正か調べるための

 

 

制度ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

ただ、もう少しすると納税の通知が届くので、

 

 

そこで確認できてしまうんですが・・・

 

 

 

確認していただき、この評価額が高い(高すぎる)

 

 

という場合には、減額してもらえることもあります。

 

 

お忙しい医療機関の先生方が直接やる手続きでは

 

 

ありませんが、興味を持っていただくことで、

 

 

守れるものもありますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

ちなみに、手続きをやるのは税理士です。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を

 

 

承っています。

 

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

今月の1冊 相続対策

2012年04月10日(火)7:43 PM

 

 

今回ご紹介します事務所の本は

 

 

お客さまの医療法人の理事長先生から

 

 

法人活用のご相談をうけたときに

 

 

説明に使った本です。 

 

 

 

実はこの本を書いた人は、

 

 

 私が以前に務めていた所長の

 

 

友人の税理士さんです confident

 

 

 

タイトルは

 

 

 

『 相続財産は法人化で残しなさい 』

 

 

 

5.9本.jpg

 

 

 

 

前の所長も税務署の出身者(OB)で

 

 

いろいろ教わったのは10年以上前のことです。

 

 

 

 

私も、相続や事業承継の相談も多いため

 

 

関連する本をよく読んでいますが、

 

 

今回は懐かさもあって買いました sign01

 

 

 

 

内容はとても読みやすく、コンパクトにまとめられた

 

 

本なので、最初から最後まで半日ほどで読み終えました。

 

 

 

 

テーマは相続対策を法人で行うというものですが、

 

 

私も全く同様の手法で、通常の節税法人を設立

 

 

した経験がいくつかあります。

 

 

 

 

以前にもこのブログで書きましたが、

 

 

医療税務と言うと、医療法人の決算や

 

 

個人医院の確定申告をイメージされる

 

 

と思いますが、実は結構ご相談が多いのが

 

 

医院承継のお話です。

 

 

 

ぜひ、相続税がご心配な方は有効な方法の

 

 

1つですので、ぜひ検討されることを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

  

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

            

歯科医院の本が出ます!

2012年02月25日(土)7:16 PM

 

昨年から医療に詳しい弁護士、社会保険労務士、

 

 

歯科医師の先生と医療に詳しい税理士の私で、

 

 

共同製作していました本が完成しましたhappy01

 

 

 

その名も

 

 

 

 『 Q&A 歯科医師・歯科医院の法律相談 』

 

 

 

2.27歯科医院.jpg

 

 

 

 

このうち、税金の部分を担当したので、

 

 

ちゃんと名前も入っておりますup

 

 

 

 

2.27歯科医院②.jpg

 

 

 

 

内容はこんな感じです

 

 

 

2.27歯科医院③.jpg

 

 

 

わかりませんね。

 

 

わかったら、本が売れません ;(

 

 

 

 

簡単に言いますと、

 

 

個人医院 医療法人  継問題 相続・贈与   など

 

 

先生方が心配されていることについて、

 

 

 

解説させてもらいました。

 

 

  

 

2.27歯科医院④.jpg

 

 

 

 

歯科医院のお客さまには近日中に

 

 

お渡ししますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

 

 

その他の医療系のお客さまでしたら、

 

 

そのままお分かりいただける内容です。 

 

 

 

医科と歯科で大きく税金の扱いは変わりませんので。

 

 

 

医療税務に詳しいところがお知らせできて

 

 

よかったです。

 

 

 

詳細はこちら

 

 

 

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0608.html 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

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税制改正大綱

2011年12月20日(火)8:32 PM

 

 

 

平成24年度税制改正大綱が

 

12月10日に発表されました  happy01

 

 

相続税の増税や配偶者控除の廃止は

 

今回は行われませんでした scissors

 

 

医院の承継を考えられている先生、

 

勤務医の先生方には一安心だったと

 

思います。

 

 

 

前回保留となっていました給与所得控除の

 

 

見直しは1,500万円を超える場合には

 

 

245万円までに縮小されました(増税) sad

 

 

勤務医の先生、医療法人の先生には

 

残念な改正でした。

 

( 医療法人のメリットも縮小です sad  )

 

 

 

役員の給料や所得税の税率、相続税は

 

来年に持ち越され、消費税の増税も

 

現実的になってきました sad

 

 

 

詳しくはこちらから

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf 

 

 

 

今回改正されたもの、されなかったもの

 

いろいろありますが、改正されれば

 

 

間違いなく税金は増えますので、

 

 

医院承継について言えば、今のタイミングは

 

 

悪くないです。

 

 

 

 

事前対策をぜひご検討ください。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

  





 

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保険活用の銀行セミナー

2011年11月19日(土)7:04 PM

  

先日の土曜日はエフピーセミナーでした happy01

 

 

 

 

ブログでご紹介いたします。

 

 

今回は医療法人やエフピーセミナーでも

 

よく出てきます

 

 

『 保険の活用 』 

 

 

を簡単にお伝えします sign01

 

 

11.19セミナー.jpg

 

 

 

生命保険のタックス(税金)には

 

 

 ・払った保険料の扱い

 

 ・受取った保険金の扱い

 

があります。

 

 

 

これを個人医院、医療法人の場合にわけて

 

さらに、保険の種類について、生保、損保で

 

覚える訳ですが、基本を理解すれば

 

大丈夫 です。 confident

 

 

 

実務でも、保険を活用する節税スキームが

 

よく利用されています flair

 

 

いわゆる  課税の繰り延べ 

 

という手法で、今は税金を払わない代わりに、

 

将来に税金を払うことを可能にします

 

 

 

生命保険と聞いただけで、保険外交員の

 

 

おねえさんやおばちゃん(きれいなです)の

 

 

無理な営業をイメージされて嫌がる先生も

 

 

 

多いですね。

 

 

 

保険に活用にもいろいろあるとお考えください。

 

 

具体的な活用の仕方は後日ご説明します  confident

 

  

 

 

 分かりやすい  医院 税理士 をお探しでしたら

 

 

中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

  

 

  

今月の1冊

2011年10月18日(火)10:37 PM

 

 

今回ご紹介する事務所の本は confident

 

 

医療法人

 

設立運営承継税務対策

 

 

 

 

です sign01

 

 

 

 

愛読書のように改訂版を買っているので、

 

 

 

この本が4代目だったと思います happy01

 

 

 

 

第5次医療法改正があってからは

 

 

とても厚くなりましたが、

 

 

最初に買った当時は医療法人の本が

 

 

少なかったのと幅広く書かれているのと、

 

 

著者の先生が、セミナーの講師仲間

 

 

( 仲間と言っても、ほとんど面識ありません )

 

 

だったため、ガンバって読みました。

 

 

 

正直、ここ最近はあまり変わっていません paper

 

 

 

 

ただ、

 

 

毎年改正があるのが税金の法律ルールです。 

 

 

ガンバって知識をたくわえます sign01

 

 

 

 

 

医療法人は各都道府県に相談窓口があり、

 

 

窓口ごとで判断、意見が多少違いますので、

 

 

基本を確認したら、こちらで相談すれば

 

 

大丈夫です。

 

 

 

 

 

個人的には、医療法人の社宅について

 

 

 

税金の方法を説明しただけでしたので、

 

 

( 所得税法基本通達36-15、40~42 )

 

 

もう少し見解等があるとうれしかったです。

 

 

( 他の事例も同様です )

 

 

 

医療税務って難しいですが、医療法の改正も増え

 

 

ますます大変になりました。

 

 

 

 

医療に詳しい税理士をお探しの方は、

 

 

港区の 中田税理士事務所 に

 

 

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