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やれることのアピール

2012年10月19日(金)8:47 AM

 

 先日、 接 骨 院 を経営されている医院長先生から

 

  

 

『 歯科医院 を 開業 する予定がある患者さんから、

 

 

 

 

知り合いに医療税務のわかる税理士さんはいませんか? 』

 

 

 

 

というお話をいただきました :D

 

 

 

 

 

もちろん、先生のご紹介なら喜んで。

 

 

とお伝えしたあと、

 

 

 

 

『 こちらが医療に詳しい事務所だからですか? 』

 

 

 

とお聞きすると、

 

 

 

『 イヤ、いつも良くやってもらっているから 』 

 

 

 

とのご回答でした。

 

 

 

 

とても嬉しいお話ですが、実は重要なポイントがあります。

 

 

 

 

こちらが医療系 (医科、歯科、接骨院)に強い事務所と

 

 

いう ことが伝わっていないことです。

 

 

 

 

 

先生方も同じようなことがありませんか?

 

 

 

 

例えば、

 

 

 ・ 患者さんが、近所の総合病院じゃないとダメと思っていた。

 

 

 ・ 窓口や入り口に 告知ポスターを貼っているのに知らないと言われた。

 

 

 ・ 「この治療もできるんですか?」 と驚かれた。

 

 

 

 

私も年賀状や暑中見舞いなどで、住所変更や休日のお知らせを

 

 

することがありますが、見ていなかったや知らなかったという

 

 

お話をよくお聞きします。

 

 

 

 

 

風邪かな? のどが痛いというとき、内科か咽喉科に行こうか

 

 

迷います。 

 

 

 

 

寝違えたときに 整形外科に行こうか、接骨院に行こうか

 

 

迷います。

 

 

 

 

 

わからない人はたくさんいます。

 

 

 

 

 

こういう場合にはこちらに来てください。

 

 

と日ごろから伝えないとダメです。

 

 

 

 

 

お客様の歯科医院で、審美歯科を昨年から始めましたが、

 

 

 

患者さんから聞かれたら、相談にのり、頼まれたら、

 

 

治療します。  という先生がいらっしゃいました。

 

 

 

 

自費治療を説明していない先生が

 

 

たくさん いらっしゃいます

 

 

 

いかがでしょう?

 

 

 

 

 

当然と思っていても、何度も何度も伝えなくては

 

 

いけないんです。

 

 

 

 

営業という面もそうですが、知らずに困ったとか

 

 

治療せずに失敗したということを防ぐためにも

 

 

ぜひ、お伝えいただきたいのです。

 

 

 

 

 

安くてすぐにダメになる治療ではなく、

 

 

高くてもしっかりした治療を希望する

 

 

患者さんも 多いです。

 

 

 

 

営業ではありません。

 

 

 

 

 

 

このブログを読まれて 税理士 を探していると

 

 

 

いう方がいらっしゃいましたら、お気軽にご紹介ください。

 

 

 

 

 

 

そんな知り合いはいない というよりも ちょっとした知り合い

 

 

でもいる方が、幅広い交際やネットワークがきっと魅力的に

 

 

映ると私は思います。

 

 

 

 

先生方がお困りな手続き、法律に関係することは

 

 

すべて対応可能です。

 

 

( 提携先弁護士などのご紹介をふくみますが・・ )

 

  

 

 

 

 

 分かりやすい  医院 税理士 をお探しでしたら

 

 

中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

 

産科の先生はたいへん

2012年07月11日(水)7:29 PM

  

 

今日から週末までセミナー出張のため

 

 

東海地方に来ています  confident

 

 

 

 

雨が気になっていましたが、途中の新幹線がピークで

 

 

こちらに着いたときは大丈夫でした ;(

 

 

 

明日も今日と同じくらいですと助かります。

 

 

セミナーの受講者の方々の出足が悪くなるからです。

 

 

雨が降ると、医院の患者さんの出足も悪いのと同じです。

 

 

( 医院、クリニックの患者さんは天候で変わりますよね? ) 

 

 

 

 

明日は金融機関の社員さん向けなので大丈夫でしょうが ・・

 

  

 

 

こうして出張に来れるのも、ご依頼先はもちろんですが、

 

 

スタッフの協力  があってこそです。

 

 

 

当然、 私一人では無理、限界があります。

 

 

 

この体制をもっとしっかりとした形にすれば、

 

 

仕事も順調に進む と思います。

 

 

 

 

先生方にも言えるお話と思いますので、

 

 

医者を増やさなくてもいろいろ方法はあると思います。

 

 

 

 

 

さて、

 

 

 ここからがやっと本題ですが、せっかくの出張中と

 

 

いうことを何とかお伝えしようと思っていたら

 

 

次の新聞がありました。

 

 

 

 

 

 

 

中日新聞の記事ですが、ご存じの先生方も多いと

 

 

思いますが、神戸の医療機関で不妊治療を専門にやられている

 

 

クリニックの先生が、不妊治療で受精卵を

 

 

子宮に戻す前にすべての染色体の

 

 

異常を調べる着床前の新たな受精卵診断が

 

 

できる新技術を取り入れ、こちらでは19組が

 

 

出産したことがわかり、記者会見があったという

 

 

記事が出ていました。

 

 

 

 

専門外ですので、記事についてのコメントは

 

 

しませんが、最初の部分のスタッフ教育と

 

 

同じく、他と違う ここにしかない という

 

 

他との差別化  ができれば、そのクリニックは

 

 

 

 

間違いなく成功するはずです。

 

 

 

 

先生は差別化できていますか?

 

 

 

 

また、同じ中日新聞の一面に上野動物園の

 

 

赤ちゃんパンダが亡くなった記事が出ていました。

 

 

 

 

 

 

 

複雑ですが、産科の先生のご苦労を少しだけ

 

 

感じることができたと思います。

 

 

 

 

そして、産科の先生を改めて、尊敬いたしました。

 

 

 

 

パンダの赤ちゃんのご冥福を心から

 

 

お祈りいたします。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

予定納税を安くする方法

2012年06月24日(日)10:20 PM

 

 

先日、個人の開業医の先生から

  

 

ご質問がありました  confident

 

 

 

 

 

もう5年間、確定申告のご依頼をいただいている

 

 

お医者さまからのご質問です。

 

 

 

 

 

『 これまで  予定納税  は無かったのに今年は

 

 

 

税務署から郵便が届いたのはなぜ? 』 

 

 

 

 

 とのこと。

 

 

 

 

これまで 儲かっていなかった訳ではありません。

 

 

保険診療や給料からは源泉税が

 

 

前払いで差し引かれていたからです。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

昨年にこども手当の影響で、扶養控除が廃止になり、

 

 

増税となったため、今年からはさらに、予定納税という

 

 

税金も追加で前払いすることになりました。

 

 

 

 

 

 

ここで、内容の解説 

 

 

予定納税とは、前年の所得税が

 

 

15万円以上の場合に前年の所得税の

 

 

3分の1ずつを2回前払いするものです。

 

 

 

 

 

具体的には

 

 

昨年23年の所得税(24年3月申告)が

 

 

30万円だった場合今年も30万円くらいの

 

 

税金はあると予想されるから、来年まで待たずに

 

 

一部を先取りしようというもので、金額は

 

 

10万円※ を夏と秋の2回 =20万円

 

 

 ※ ( 30万円×3分の1=10万円 )

 

 

 

 

 

この20万円は、来年3月の確定申告のときに

 

 

精算されます。

 

 

 

 

したがって、

 

 

1.所得税が40万円なら予定納税20万円

 

 

 を引いた残りの20万円の納税。

 

 

 

2.所得税が10万円なら予定納税20万円

 

 

 を引いた10万円は還付されます。

 

 

 

このように損はしません。

 

 

必ず精算されます。

 

 

 

 

ただ、

 

 

・医院の大切なお金を税務署に預けるのはイヤだ。

 

 

・医院を開業したばかりで予定納税したくない。

 

 

という場合、何とかできないでしょうか?

 

 

 

答えは、  できます。

 

 

 

 

 

これが 今回の予定納税を安くする方法 です。

 

 

 

 

 

予定納税は、前年の税額で計算する以外に

 

 

今年の6月までの収入・経費を計算して

 

 

申告納付する方法もあります。

 

 

 

ですので、

 

 

1.去年より経費が増えたり、収入が減っている

 

 

2.去年に大きな自由診療収入があったなどで

 

 

 たまたま利益が出過ぎた

 

 

 

 

という場合には安くできます。

 

 

 

この方法は、今年の場合には7月17日までに

 

 

税務署に書類の作成・提出を行うため、

 

 

ご検討される場合には、お早めに!

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

  

先生ご自宅の固定資産税は大丈夫?

2012年06月02日(土)4:42 PM

 

 

前回、このブログで

 

 

 

固定資産評価の立会い について

 

 

まとめましたがいかがでしたでしょうか?  happy01

 

 

 

 

直接ではありませんが、医療税務の1つである

 

 

固定資産税の評価額 について、少しお分かり

 

 

いただけたと思います。

 

 

 

ここで、古い土地、建物の評価額が気になった方は

 

 

登録されている価格を見ることができます。

 

 

 

 

この制度のことを

 

 

固定資産の縦覧 と言います。

 

 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html 

 

 

 

 

登録されている評価額が適正か調べるための

 

 

制度ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

ただ、もう少しすると納税の通知が届くので、

 

 

そこで確認できてしまうんですが・・・

 

 

 

確認していただき、この評価額が高い(高すぎる)

 

 

という場合には、減額してもらえることもあります。

 

 

お忙しい医療機関の先生方が直接やる手続きでは

 

 

ありませんが、興味を持っていただくことで、

 

 

守れるものもありますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

ちなみに、手続きをやるのは税理士です。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を

 

 

承っています。

 

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

            

税制改正法案成立

2012年03月31日(土)9:51 AM

 

 

平成24年度税制改正法案が

 

 

3月30日に可決、成立しました coldsweats01

 

 

 

 

3.31改正法案可決.jpg

 

 

 

 

昨年はねじれ国会のため、税制改正セミナーも

 

 

やりづらかったですが、今回は大丈夫です delicious

 

 

 

 

 

4月の福岡、5月の京都と楽しみにしております。

 

 

 

 

主な内容としましては、

 

 

 1.エコカー減税

 

 

 2.環境税

 

 

 3.給与所得控除の縮小

 

 

 

などです。

 

 

 

 

3.給与所得控除の縮小 とはととfだえkjふぇかjとdふぁtfだえいhふぁじぇdfdふぁdfじぇkdふぇでdふぇkjふぁkjけjfだfdfdfadfaは、 

 

 

年収1,500万円を超 える方は

 

超えた金額の約2.5%増税になる

 

 

ということです。

 

 

(年収2,000万円なら超える500万円×2.5%≒12万5千円の増税)

 

 

 

 

勤務医の先生は大丈夫でしょうが、

 

 

医療法人の理事長先生には影響大です。

 

 

 

理事長先生のやる気がなくならないといいんですが・・

 

 

 

昨年の改正による法人税率減や

 

 

復興増税を踏まえて、医療法人の

 

 

先生方のお給料の改定を行う必要が

 

 

ありますので、医療機関の税理士さん、

 

 

 

ご担当者さま、忘れずに医療税務のご検討ください。

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

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今年の医療費控除

2012年03月12日(月)9:28 PM

 

今年の確定申告から

 

 

医療費控除のあるあるネタを

 

 

まとめてみました happy01

 

 

 

まずは基本ですが、 保険対象外 の治療で

 

 

あっても 医療費控除の対象 になります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 

 

 

 

医療機関のいくつか担当している税理士の感想としては、

 

 

以前に比べ、高額な治療代は少なくなった

 

 

ように思います ( 不景気だからでしょうか? )。

 

 

 

 

 

 

ポーセレンやセラミックでも一般的な治療なら

 

 

医療費控除の対象です scissors

 

 

 

次に、

 

出産育児一時金が 42万円 

 

 

増額したため、出産があった場合でも

 

 

医療費控除の対象にならないケースが見られました bleah

 

( 一時金を控除して10万円超えないと通常は対象になりません・・ )

 

 

 

産科のお客さまのところでは、処理が面倒だったり、

 

 

金額が遅れて入金だったりと嬉しくありませんが、

 

 

確定申告は楽になって、仕事も減って大変です ;(

 

 

 

最後に、

 

 

先生方にかからず、薬局で薬を買って治療する

 

 

場合も増えて来たように思います。

 

 

 

医療費抑制 って、指導もイヤですし、

 

売上減も良いことありません。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

  

確定申告その3

2012年03月02日(金)11:07 AM

 

 

 医療関係の先生方の確定申告といえば・・ 

 

 

通常は個人所得税の確定申告です happy01

 

 

 

所得税というと、個人医院の事業所得や理事長先生の

 

 

給与所得、 最近多くなりました、数か所からお給料を

 

 

もらっている先生の給与所得などです。

 

 

 

しかし、

 

 

次の消費税も申告をします。

 

 

3.2消費税.jpg

 

 

 

これは  個人消費税の 確定申告 といいます。

 

 

保険診療や給与収入については、消費税は

 

関係ないため、ほとんどの先生方は関係ない

 

かもしれません。

 

 

つまり、

 

自費収入が1千万円を超えますと、

 

この消費税の申告が必要になります。

 

( 原則は超えた後、2年後です )

 

 

 

 

また、

 

 

 

3.2贈与税.jpg

 

 

 

これは 贈与税の 確定申告 もこの時期です。

 

 

 

ただ、細かくは、

 

 

 

消費税は3月31日まで

 

 

贈与税は3月15日まで

 

 

となっていますので、間違いないようにしてください coldsweats01

 

 

 

 

医療に関する税金のお仕事、つまり医療税務にも

 

 

いろいろあるということがお分かりいただけたでしょうか? 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

           

歯科医院の本が出ます!

2012年02月25日(土)7:16 PM

 

昨年から医療に詳しい弁護士、社会保険労務士、

 

 

歯科医師の先生と医療に詳しい税理士の私で、

 

 

共同製作していました本が完成しましたhappy01

 

 

 

その名も

 

 

 

 『 Q&A 歯科医師・歯科医院の法律相談 』

 

 

 

2.27歯科医院.jpg

 

 

 

 

このうち、税金の部分を担当したので、

 

 

ちゃんと名前も入っておりますup

 

 

 

 

2.27歯科医院②.jpg

 

 

 

 

内容はこんな感じです

 

 

 

2.27歯科医院③.jpg

 

 

 

わかりませんね。

 

 

わかったら、本が売れません ;(

 

 

 

 

簡単に言いますと、

 

 

個人医院 医療法人  継問題 相続・贈与   など

 

 

先生方が心配されていることについて、

 

 

 

解説させてもらいました。

 

 

  

 

2.27歯科医院④.jpg

 

 

 

 

歯科医院のお客さまには近日中に

 

 

お渡ししますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

 

 

その他の医療系のお客さまでしたら、

 

 

そのままお分かりいただける内容です。 

 

 

 

医科と歯科で大きく税金の扱いは変わりませんので。

 

 

 

医療税務に詳しいところがお知らせできて

 

 

よかったです。

 

 

 

詳細はこちら

 

 

 

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0608.html 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

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確定申告その2

2012年02月22日(水)7:12 PM

 

 

ちょっと、 税務署 に立ち寄ることがあり、

 

 

スタッフ用に手引きをもらってきました up

 

 

 

2.20確定申告.jpg

 

 

 

 

こちらには難しい本はありますが、

 

 

先生方や事務長さん、スタッフの方々に

 

 

説明するときはちょうどいいです coldsweats01

 

 

 

 

今年から変わった点としては、

 

 

 

 

 1.16歳未満の扶養控除の廃止

 

 

 2.特定扶養控除の範囲の縮小

 

 

 3.同居特別障害者の加算が障害者控除に変更

 

 

 4.東日本大震災を影響から寄附金控除が拡大

 

 

 

などです think

 

 

 

優遇策の縮小による増税が多いですが、

 

 

今年は寄付をされた医療機関の先生方は多いはずですので、

 

 

忘れずに減税の申告をしてください。

 

 

 

医療機関とお付き合いの多い税理士としては

 

 

ぜひお願いしたいと思います。

 

 

 

 

また、

 

 

多くの改正が数年前に決まっていたことなので、

 

 

今さらと思う方も多いことでしょう。

 

 

 

 

 

個人的には、少子化対策の 『こども手当』は

 

 

バラマキ以外賛成ですが、税金の控除を

 

 

減らしたら、少子化対策にはあまりならないような・・

 

 

もっと、子供のいる家庭を優遇してほしいような・・

 

 

 

 

 

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