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保養所の調査立会い

2012年05月15日(火)7:09 PM

 

先日、保養所を新築しました医療法人に

 

 

『 固定資産税の評価額調査訪問 』

 

 

の通知があり、立ち会ってきました。
 

 

訪問当日、役所の方は男性2名 wobbly

 

 

念のため、

 

今回の立会いは税務署ではありません。

 

 

ですので、医療法人や個人医院の税金に

 

直接は関係ない、固定資産税のお話です。

 

 

 

でも、税金を払うということで言えば、

 

 

これも間違いなく医療税務ですね・・・

 

 

 

 

通知書には

 

1.工事請負契約書

 

2.見積書

 

3.平面図等

 

4.建築確認申請書 

 

5.検査済証   等

 

 

を準備して欲しいとのことで、事前確認のうえ、

 

 

役所の人に見せたところ、2時間ほどで終了しました scissors 

 

 

 

 

個別的なことは伝えられませんが、

 

 

以前に立ち会ったときと細かな部分で

 

 

異なっていたので、時代の変化を

 

 

改めて感じました think

 

 

 

20年前、30年前と違って最近は改正も多いです。

 

 

いつも思いますが、新しい医療機器や医療情報の

 

 

ある医療機関と同じく、税理士も新しい医療税務や

 

 

情報を知っているという点が大きいですよね。

 

 

 

 

 分かりやすい  医院 税理士 をお探しでしたら

 

 

中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。

 

 

          

税制改正セミナー 福岡

2012年04月20日(金)10:29 AM

 

 

昨日から税制改正のセミナーで、

 

 

九州福岡に来ています happy01

 

 

 

 

お昼は担当の方に気をつかってもらい、

 

 

中洲が一望できるお店で食事になりました scissors

 

 

 

4.20日生福岡.jpg

  

 

 

担当の方とは5、6年ぶり happy01

 

 

会場は中洲とは逆の最高の立地で、

 

 

自然と昔話が盛り上がりました。。

 

 

 

 

今回の改正内容は少ないですが、医療法人の理事長さんに

 

 

ぜひ、お聞きいただきたい内容と思っています。

 

 

 

 

会場に生前贈与のコピーが参考に置いて

 

 

ありましたので、限られた時間でしたが、

 

 

急きょお話することにしました。

 

( 担当の方ゴメンなさい coldsweats01  )

 

 

 

 

 

さて、本題。

 

税制改正 で、

 

給与所得控除が減り増税 になります。

 

つまり、

 

医療法人 経営されている先生勤務医 の

 

先生は 増税 になります。

 

これをどうやって安くするかが

 

今回の セミナーのポイント です!

 

 

 

医療法人の税金を安くするために、理事長の

 

 

お給料を上げるというスキームが一般的ですが、

 

 

この方法が厳しくなり、節税効果が少なくなりますので、

 

 

古い方法で安心していてはダメです。

 

 

新しい方法に切り替えないと大変なことに

 

 

なるかもしれませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

医療税務の新しい情報を集め検討することを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

          

 

             

今月の1冊 相続対策

2012年04月10日(火)7:43 PM

 

 

今回ご紹介します事務所の本は

 

 

お客さまの医療法人の理事長先生から

 

 

法人活用のご相談をうけたときに

 

 

説明に使った本です。 

 

 

 

実はこの本を書いた人は、

 

 

 私が以前に務めていた所長の

 

 

友人の税理士さんです confident

 

 

 

タイトルは

 

 

 

『 相続財産は法人化で残しなさい 』

 

 

 

5.9本.jpg

 

 

 

 

前の所長も税務署の出身者(OB)で

 

 

いろいろ教わったのは10年以上前のことです。

 

 

 

 

私も、相続や事業承継の相談も多いため

 

 

関連する本をよく読んでいますが、

 

 

今回は懐かさもあって買いました sign01

 

 

 

 

内容はとても読みやすく、コンパクトにまとめられた

 

 

本なので、最初から最後まで半日ほどで読み終えました。

 

 

 

 

テーマは相続対策を法人で行うというものですが、

 

 

私も全く同様の手法で、通常の節税法人を設立

 

 

した経験がいくつかあります。

 

 

 

 

以前にもこのブログで書きましたが、

 

 

医療税務と言うと、医療法人の決算や

 

 

個人医院の確定申告をイメージされる

 

 

と思いますが、実は結構ご相談が多いのが

 

 

医院承継のお話です。

 

 

 

ぜひ、相続税がご心配な方は有効な方法の

 

 

1つですので、ぜひ検討されることを

 

 

お勧めいたします。

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

  

税金裁判

2012年04月07日(土)9:00 PM

 

税務署が調査 に来ることがあります coldsweats01

 

 

 

そうです、先生方の一番お嫌いなアレです。

 

 

正しくきちんとまとめていても言いがかりの

 

 

ようなことで、もめることもあります。

 

 

最終は 裁判 です sweat02

 

 

 

 

 

そのときに備えて、勉強します。

 

 

4.6税六法.jpg

 

 

 

 

 

具体的には、

 

 

慶應義塾大学 の大学院でいろいろ勉強しています。

 

 

 

4.6税六法2.jpg

 

 

 

 

 

実は以前からやりたかった仕事の1つです up

 

 

 1. 本や雑誌の原稿で、裁判の判例を調べて意見したとき、

 

 

 2. 弁護士と連携して、国税不服審判所というところへ

 

 

   異議申立て書を作ったとき、

 

 

 3. 税務調査で裁判で戦おうということがあったとき

 

 

などなど。

 

 

 

税金の裁判では、国税側は訟務官という専門に勉強した

 

 

人間が訴訟に立ち会うことになります。

 

 

 

 

弁護士は裁判の専門家いですが、税の専門家ではないので、

 

 

税の専門家が出廷できないと不利に決まっています。 

 

 

 

 

そこで、私の登場となります  scissorsscissors  scissors

 

 

 

裁判しなくても日々の処理、税務調査などなど

 

 

役立つことはいっぱいあるはずです。

 

 

 

医療税務がわかり、さらに裁判の手続きや

 

 

判例や裁決事例に詳しいと安心ではないでしょうか。

 

 

 

裁判しなくても困っている先生、

 

 

医療法人の事務長さんがいらっしゃったら、

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

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連続下落の地価公示

2012年04月04日(水)11:32 AM

 

 

先日の3月22日に、国土交通省は

 

 

地価を発表しました happy01

 

 

 

 

地価は土地の価格(値段)ですが、

 

 

国土交通省の土地鑑定委員会というところが、

 

 

毎年、全国の土地について

 

 

『 正常な価格 』  を公表します。

 

 

 

 

 

全国平均で、

 

 

住宅地が 2.3%下落

 

( 昨年は2.7%下落 )

 

 

 

商業地が3.1%下落

 

( 昨年は3.8%下落 )

 

 

という結果でした bearing

 

 

 

 

4年連続の下落という状況です coldsweats02

 

 

 

個人医院の土地を医療法人やお子様に

 

 

名義を変える場合にはチャンスかもしれません。

 

 

 

医療法人も出資の評価も土地をみると、

 

 

今は低い(税金が安い)ので、同じくチャンス

 

 

かもしれません。

 

 

 

 

苦労してやっと医院が安定してきたら、

 

 

次はお子様への引継ぎ対策が必要になります。

 

 

 

今、直接関係している医療の税金ではありませんが、

 

 

医療税務という中に、医療の承継のお話が

 

 

よく出てきますので、この部分もご検討ください。

 

 

 

 

ちなみに

 

 

 商業地の全国で1番高い土地は

 

 

 

東京の銀座で、1㎡あたり 2,700万円

 

 

 

でした。

 

 

 

 

土地総合情報ライブラリーはこちら

 

 

http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2012/index.html 

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

             

税制改正法案成立

2012年03月31日(土)9:51 AM

 

 

平成24年度税制改正法案が

 

 

3月30日に可決、成立しました coldsweats01

 

 

 

 

3.31改正法案可決.jpg

 

 

 

 

昨年はねじれ国会のため、税制改正セミナーも

 

 

やりづらかったですが、今回は大丈夫です delicious

 

 

 

 

 

4月の福岡、5月の京都と楽しみにしております。

 

 

 

 

主な内容としましては、

 

 

 1.エコカー減税

 

 

 2.環境税

 

 

 3.給与所得控除の縮小

 

 

 

などです。

 

 

 

 

3.給与所得控除の縮小 とはととfだえkjふぇかjとdふぁtfだえいhふぁじぇdfdふぁdfじぇkdふぇでdふぇkjふぁkjけjfだfdfdfadfaは、 

 

 

年収1,500万円を超 える方は

 

超えた金額の約2.5%増税になる

 

 

ということです。

 

 

(年収2,000万円なら超える500万円×2.5%≒12万5千円の増税)

 

 

 

 

勤務医の先生は大丈夫でしょうが、

 

 

医療法人の理事長先生には影響大です。

 

 

 

理事長先生のやる気がなくならないといいんですが・・

 

 

 

昨年の改正による法人税率減や

 

 

復興増税を踏まえて、医療法人の

 

 

先生方のお給料の改定を行う必要が

 

 

ありますので、医療機関の税理士さん、

 

 

 

ご担当者さま、忘れずに医療税務のご検討ください。

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

            

ガン保険のパブリックコメント

2012年03月21日(水)8:48 PM

 

 

 

先月2月29日に医療法人の契約における

 

 

終身ガン保険のパブリックコメントが出ました new

 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007 

 

 

 

 

 

出るらしいという情報は昨年暮れだったと

 

 

思います。

 

 

 

この保険に加入すると、全額(100%)が損金に

 

 

なるため、儲かっている医療法人 

 

( 税金に困った先生? ) が最後の手段として

 

 

 

この保険を活用したと言っても過言ではありません coldsweats01

 

 

 

 

この保険の最後の手段も改正されることに

 

 

なりそうです。

 

 

 

 

医療税務ではありませんが、活用されている医療機関も

 

 

 

多いため、医療のお客さまのいる税理士として、

 

 

ブログにアップしてご紹介することにしました。

 

 

 

 

ただ、まだ改正になっていませんwobbly

 

 

 

 

ある保険会社は 駆け込み可能 と営業します。

 

 

 

ある保険会社は リスクが高い と営業しません。

 

 

 

通常は 販売できなく(ストップ)になっています。。

 

 

 

 

私はお客さまにリスクとメリットを よーく 説明して、

 

 

 

お客さまに判断してもらいます。

 

 

 

 

法律違反ではありませんので、チャレンジしたい

 

 

 

というお客さまにはやらせてあげたい

 

 

 

と思います。

 

 

 

 

 

メリット、デメリット、リスク ・・・

 

 

 

医院経営は大変です。

 

 

 

 

 

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今年の医療費控除

2012年03月12日(月)9:28 PM

 

今年の確定申告から

 

 

医療費控除のあるあるネタを

 

 

まとめてみました happy01

 

 

 

まずは基本ですが、 保険対象外 の治療で

 

 

あっても 医療費控除の対象 になります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 

 

 

 

医療機関のいくつか担当している税理士の感想としては、

 

 

以前に比べ、高額な治療代は少なくなった

 

 

ように思います ( 不景気だからでしょうか? )。

 

 

 

 

 

 

ポーセレンやセラミックでも一般的な治療なら

 

 

医療費控除の対象です scissors

 

 

 

次に、

 

出産育児一時金が 42万円 

 

 

増額したため、出産があった場合でも

 

 

医療費控除の対象にならないケースが見られました bleah

 

( 一時金を控除して10万円超えないと通常は対象になりません・・ )

 

 

 

産科のお客さまのところでは、処理が面倒だったり、

 

 

金額が遅れて入金だったりと嬉しくありませんが、

 

 

確定申告は楽になって、仕事も減って大変です ;(

 

 

 

最後に、

 

 

先生方にかからず、薬局で薬を買って治療する

 

 

場合も増えて来たように思います。

 

 

 

医療費抑制 って、指導もイヤですし、

 

売上減も良いことありません。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

  

確定申告その3

2012年03月02日(金)11:07 AM

 

 

 医療関係の先生方の確定申告といえば・・ 

 

 

通常は個人所得税の確定申告です happy01

 

 

 

所得税というと、個人医院の事業所得や理事長先生の

 

 

給与所得、 最近多くなりました、数か所からお給料を

 

 

もらっている先生の給与所得などです。

 

 

 

しかし、

 

 

次の消費税も申告をします。

 

 

3.2消費税.jpg

 

 

 

これは  個人消費税の 確定申告 といいます。

 

 

保険診療や給与収入については、消費税は

 

関係ないため、ほとんどの先生方は関係ない

 

かもしれません。

 

 

つまり、

 

自費収入が1千万円を超えますと、

 

この消費税の申告が必要になります。

 

( 原則は超えた後、2年後です )

 

 

 

 

また、

 

 

 

3.2贈与税.jpg

 

 

 

これは 贈与税の 確定申告 もこの時期です。

 

 

 

ただ、細かくは、

 

 

 

消費税は3月31日まで

 

 

贈与税は3月15日まで

 

 

となっていますので、間違いないようにしてください coldsweats01

 

 

 

 

医療に関する税金のお仕事、つまり医療税務にも

 

 

いろいろあるということがお分かりいただけたでしょうか? 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

           

歯科医院の本が出ます!

2012年02月25日(土)7:16 PM

 

昨年から医療に詳しい弁護士、社会保険労務士、

 

 

歯科医師の先生と医療に詳しい税理士の私で、

 

 

共同製作していました本が完成しましたhappy01

 

 

 

その名も

 

 

 

 『 Q&A 歯科医師・歯科医院の法律相談 』

 

 

 

2.27歯科医院.jpg

 

 

 

 

このうち、税金の部分を担当したので、

 

 

ちゃんと名前も入っておりますup

 

 

 

 

2.27歯科医院②.jpg

 

 

 

 

内容はこんな感じです

 

 

 

2.27歯科医院③.jpg

 

 

 

わかりませんね。

 

 

わかったら、本が売れません ;(

 

 

 

 

簡単に言いますと、

 

 

個人医院 医療法人  継問題 相続・贈与   など

 

 

先生方が心配されていることについて、

 

 

 

解説させてもらいました。

 

 

  

 

2.27歯科医院④.jpg

 

 

 

 

歯科医院のお客さまには近日中に

 

 

お渡ししますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

 

 

その他の医療系のお客さまでしたら、

 

 

そのままお分かりいただける内容です。 

 

 

 

医科と歯科で大きく税金の扱いは変わりませんので。

 

 

 

医療税務に詳しいところがお知らせできて

 

 

よかったです。

 

 

 

詳細はこちら

 

 

 

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0608.html 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

行っています。

 

 

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